1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
(2) 商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~39年
構築物 10~20年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 4~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) 長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の損失に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の補償見込みを加味した額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、投資その他の資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(販売用不動産等の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(販売用不動産等の評価)」に記載した内容と同一であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
当事業年度にセグメント名称を変更したことに伴い、前事業年度において、独立掲記しておりました「売上高」の「その他不動産事業売上高」は「中古再生・収益不動産事業売上高」、「売上原価」の「その他不動産事業売上原価」は「中古再生・収益不動産事業売上原価」にそれぞれ科目名を変更しております。当該変更は名称変更のみであり、損益計算書に与える影響はありません。
また、前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた9,098千円は、「補助金収入」3,512千円、「その他」5,586千円として組み替えております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。
2 保証債務
住宅ローン及びつなぎローン利用による当社住宅購入者のために当社が金融機関に対して保証している金額は以下のとおりであります。
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行6行、当事業年度においては8行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、以下のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、以下のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、以下のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は、以下のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内容は、以下のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2021年11月19日開催の取締役会の決議に基づき、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行っております。
(1) 株式分割の目的
株式を分割することにより、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることで、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2022年1月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき4株の割合をもって分割いたしました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 1,331,000株
今回の分割により増加する株式数 3,993,000株
株式分割後の発行済株式総数 5,324,000株
株式分割後の発行可能株式総数 16,000,000株
③ 分割の日程
基準日公告日 2022年1月14日
基準日 2022年1月31日
効力発生日 2022年2月1日
(3) 1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算定しており、これによる影響については、当該箇所に記載しております。
(4) 株式分割に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2022年2月1日をもって、当社定款第6条で定める発行可能株式総数の変更を行いました。
② 定款の変更内容
変更内容は、次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示します。)
③ 定款変更の日程
効力発生日 2022年2月1日
(5) その他
① 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
② 新株予約権の調整
今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を2022年2月1日以降、下記のとおり調整いたしました。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年3月25日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議するとともに、2022年4月26日開催の第19回定時株主総会において本制度に関する議案を付議することを決議し、同議案は第19回定時株主総会において承認可決されております。
(1) 本制度の導入目的
当社の取締役の報酬等の額は、2018年12月18日開催の臨時株主総会において、年額500,000千円以内と決議しております。
今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。
(2) 本制度の概要
本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額50,000千円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。)の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給にあたっては、当社と対象取締役との間で、①一定期間における本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。