1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7~39年
構築物 10~20年
機械及び装置 6~17年
工具、器具及び備品 2~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) 長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の損失に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の補償見込みを加味した額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 注文住宅
注文住宅は、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しております。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格で測定しております。
(2) 分譲住宅
分譲住宅は、顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時に履行義務が充足されると判断し、一時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額は不動産売買契約の取引価格で測定しております。
(3) リフォーム・エクステリア
リフォーム・エクステリアは、顧客との工事請負契約に基づき、工事の進捗に応じて履行義務が充足されると判断し、一定の期間にわたり移転される財として進捗度に応じた収益を認識しております。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。収益の額は工事請負契約の取引価格で測定しております。
(4) 中古再生・収益不動産
中古再生・収益不動産は、賃貸マンション等を取得し、リノベーション等により資産価値を高めた後、投資用不動産として販売する事業であります。顧客との不動産売買契約に基づき、物件の引渡時に履行義務が充足されると判断し、一時点で移転される財として収益を認識しております。収益の額は不動産売買契約の取引価格で測定しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、投資その他の資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
(販売用不動産等の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(販売用不動産等の評価)」に記載した内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
従来は、戸建住宅事業に係る工事請負契約に関して、一定時点で収益を認識しておりましたが、当事業年度より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。ただし、期間がごく短い工事については一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識関係基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は80,452千円減少し、売上原価は67,351千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ13,100千円減少しております。
当事業年度の期首純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は11,720千円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた20,018千円は、「支払手数料」13,925千円、「その他」6,092千円として組み替えております。
当事業年度において、不動産賃貸借契約に基づく原状回復費用について、直近の移転に伴う原状回復費用実績等の新たな情報の入手に伴い、見積りの変更を行いました。その結果、当事業年度において24,423千円を変更前の資産除去債務に加算しております。
なお、当該見積りの変更による、当事業年度の損益への影響はありません。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は、以下のとおりであります。
2 保証債務
住宅ローン及びつなぎローン利用による当社住宅購入者のために当社が金融機関に対して保証している金額は以下のとおりであります。
※3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行8行、当事業年度においては11行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は、以下のとおりであります。
※1 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、以下のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、以下のとおりであります。
おおよその割合
※3 固定資産売却益の内容は、以下のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内容は、以下のとおりであります。
※5 固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。