○添付資料の目次

 

1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2

(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2

(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

3

2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………

4

(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

4

(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

5

四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………

5

四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………

6

(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

7

(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………………………

7

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………………………

7

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) ………………………………………………………

7

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………

7

(セグメント情報等の注記) ………………………………………………………………………………………

7

(重要な後発事象) …………………………………………………………………………………………………

8

 

1.当四半期決算に関する定性的情報

(1)経営成績に関する説明

 当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、高水準な賃上げの広がりや所得環境の改善を背景に、個人消費やインバウンド需要に持ち直しの動きが見られ、景気は緩やかに回復いたしました。一方で、ロシア・ウクライナ情勢や中東地域をめぐる地政学リスクの長期化に加え、海外景気の下振れ懸念や為替相場の変動、国内における人手不足の深刻化など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

 企業のデジタルトランスフォーメーションやデータ利活用が加速する環境下において、国内スマートフォンの主要シェアを占めるiOS(Safari)等では、プライバシー保護の観点からブラウザ上の行動データ捕捉が困難な状況が続いております。こうした中、当社が提供する「IM-UID」は、単なる規制への代替技術にとどまらず、ユーザーへのリーチや精緻な分析を実現するための不可欠な「データインフラ」として定着し、Googleアドマネージャー等のプラットフォームを通じた利用量が拡大しております。

 加えて、急速に社会実装が進む生成AI領域においては、AIエージェントの駆動や回答精度の向上、さらには検索エンジン最適化(SGE/LMO)を目的として、AIに学習・参照させるための「高品質なオーディエンスデータ」への需要が急増しております。当社はこれらAIのパフォーマンスを左右するデータ供給元としての役割を担いつつあり、「ポストCookieソリューション」及び「AI時代のデータ活用インフラ」としての需要は順調に伸長しております。

 ソリューション毎の経営環境につきましては、マーケティング支援においては、前年同期のような大口スポット案件がなかった影響で、減収となりました。一方で、セルフサービス型のアカウント数は伸長しており一過性のスポット需要や特定の大型案件の依存度を下げ、安定的な収益獲得モデルへの転換が進みました。

 データマネジメントおよびデータアナリティクス事業につきましては、「ポストCookieソリューション」に対する需要が継続したほか、生成AIの社会実装が進んだことで関連需要が拡大し、想定を上回る利益貢献を果たしております。

 成果報酬型ディスプレイ広告運用サービス「Performance DMP」におきましては、定期的な不採算案件の整理縮小など、利益重視の運営を徹底いたしました。アカウント数は減少傾向となりましたが、利益率の大幅な改善に伴い、全社の安定的な利益創出に貢献いたしました。

 費用面につきましては、生成AIの活用を通じた業務効率化により人件費等のコスト削減に努める一方で、販売機会の拡大に向けた展示会出展など、広告宣伝活動への投資を積極的に行いました。

 この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高854,698千円(前年同期比2.9%減)、営業利益71,735千円(同10.3%減)、経常利益72,435千円(同9.2%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益49,009千円(同8.6%減)となりました。

 なお、当社グループは、DMP事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行っておりません。

 

(2)財政状態に関する説明

(資産)

 当第1四半期連結会計期間末における資産合計は2,197,983千円となり、前連結会計年度末に比べ6,878千円増加いたしました。

 流動資産は2,120,235千円となり、前連結会計年度末に比べ7,869千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が17,628千円増加したことによるものであります。固定資産は77,748千円となり、前連結会計年度末に比べ990千円減少いたしました。これは主に投資その他の資産が603千円減少したことによるものであります。

 

(負債)

 当第1四半期連結会計期間末における負債合計は587,279千円となり、前連結会計年度末に比べ47,372千円減少いたしました。

 流動負債は503,954千円となり、前連結会計年度末に比べ42,374千円減少いたしました。これは主に未払法人税等が45,448千円減少したことによるものであります。固定負債は83,324千円となり、前連結会計年度末に比べ4,998千円減少いたしました。これは長期借入金が4,998千円減少したことによるものであります。

 

(純資産)

 当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は1,610,704千円となり、前連結会計年度末に比べ54,251千円増加いたしました。これは主に資本金、資本剰余金がそれぞれ1,670千円増加したこと、また親会社株主に帰属する四半期純利益49,009千円の計上による利益剰余金の増加によるものであります。

 この結果、自己資本比率は71.3%(前連結会計年度末は69.1%)となりました。

 

 

(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 当第1四半期連結累計期間の業績は、概ね当社の予想範囲内にて推移しており、2026年9月期通期業績予想につきまして、変更はありません。

 なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

 

2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(2025年9月30日)

当第1四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,625,786

1,643,415

売掛金

462,190

448,857

契約資産

6,208

4,493

貯蔵品

513

513

その他

17,667

22,956

流動資産合計

2,112,365

2,120,235

固定資産

 

 

有形固定資産

6,638

6,250

投資その他の資産

72,100

71,497

固定資産合計

78,739

77,748

資産合計

2,191,105

2,197,983

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

314,580

331,407

1年内返済予定の長期借入金

19,992

19,992

未払法人税等

71,460

26,011

契約負債

2,134

5,026

賞与引当金

25,109

10,963

その他

113,052

110,553

流動負債合計

546,329

503,954

固定負債

 

 

長期借入金

80,008

75,010

資産除去債務

6,300

6,300

その他

2,014

2,014

固定負債合計

88,322

83,324

負債合計

634,651

587,279

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

478,170

479,840

資本剰余金

458,170

459,840

利益剰余金

596,314

645,324

自己株式

△18,681

△18,681

株主資本合計

1,513,972

1,566,322

新株予約権

17,089

18,378

非支配株主持分

25,390

26,003

純資産合計

1,556,453

1,610,704

負債純資産合計

2,191,105

2,197,983

 

(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

 

 

(単位:千円)

 

 前第1四半期連結累計期間

(自 2024年10月1日

 至 2024年12月31日)

 当第1四半期連結累計期間

(自 2025年10月1日

 至 2025年12月31日)

売上高

879,783

854,698

売上原価

638,141

619,718

売上総利益

241,642

234,979

販売費及び一般管理費

161,669

163,244

営業利益

79,973

71,735

営業外収益

 

 

受取利息

0

302

為替差益

232

ポイント還元収入

263

396

その他

0

50

営業外収益合計

263

981

営業外費用

 

 

支払利息

286

281

為替差損

167

創立費償却

14

その他

0

0

営業外費用合計

469

281

経常利益

79,767

72,435

税金等調整前四半期純利益

79,767

72,435

法人税等

25,768

22,813

四半期純利益

53,999

49,622

非支配株主に帰属する四半期純利益

352

612

親会社株主に帰属する四半期純利益

53,646

49,009

 

(四半期連結包括利益計算書)

 

 

(単位:千円)

 

 前第1四半期連結累計期間

(自 2024年10月1日

 至 2024年12月31日)

 当第1四半期連結累計期間

(自 2025年10月1日

 至 2025年12月31日)

四半期純利益

53,999

49,622

四半期包括利益

53,999

49,622

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

53,646

49,009

非支配株主に係る四半期包括利益

352

612

 

(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

 税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

 当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2024年10月1日

至 2024年12月31日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2025年10月1日

至 2025年12月31日)

減価償却費

486千円

387千円

 

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年10月1日 至 2024年12月31日)

 当社グループは、DMP事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年10月1日 至 2025年12月31日)

 当社グループは、DMP事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(重要な後発事象)

株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行

 当社は、2026年1月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、ストック・オプション(新株予約権)として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしました。

 

1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由

 取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てるものです。

 

2.新株予約権の発行要領

(1)本新株予約権の名称

第7回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)

(2)申込期間又は申込期日

2026年2月13日

(3)割当日

2026年2月16日

(4)募集の方法

第三者割当ての方法により本新株予約権を割り当てる。

(5)本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。

(6)本新株予約権の総数

416個

(7)各本新株予約権の払込金額

新株予約権の1個あたりの払込金額は、本新株予約権の割当日において、一般的な価格算定モデルであるブラック・ショールズ式により算定した1株当たりのオプション価格に本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。なお、本新株予約権の付与を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて、報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

(8)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。

②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初金1円とする。

(9)行使価額の調整

①当社が、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額=調整前行使価額

×

株式分割又は株式併合の比率

 

 

②当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

既発行

株式数

新規発行・

処分株式数

×

1株当たりの払込金額

調整後

行使価格

調整前

行使価格

×

時価

 

既発行

株式数

新規発行・

処分株式数

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。

③本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

(10)本新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を割り当てる日の翌日から30年を経過する日まで(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。

(11)その他の本新株予約権の行使の条件

①2029年9月期の事業年度中(2028年10月1日から2029年9月30日)において、当社の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の時価総額(次式にて算出するものとする)の平均値が一度でも100億円を超過すること。

 時価総額=東京証券取引所における当社株式の終値×当社発行済株式総数

②対象取締役は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日から1年以内に限り、権利を行使することができる。

③本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。

④本新株予約権者は、次に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下のa、c、iの場合を除き、当社取締役の過半数(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。

a.禁錮刑以上の刑に処せられた場合

b.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)

c.法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合

d.差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

e.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合

f.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合

g.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合

h.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合

i.反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合

(12)本新株予約権の取得

①当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役の過半数をもって決定(当社が取締役会設置会社である場合は「当社取締役会が決議」と読み替える。)した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、未行使の本新株予約権の全部を無償で取得する。但し、第11項第②号に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。

 

②当社は、前号本文の規定にかかわらず、当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が有償で取得すると決定した場合には当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。但し、第11項第②号に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。

③当社は、第11項第②号に基づいて本新株予約権を行使することができる場合において、買収決議等権利行使期間内に本新株予約権者が本新株予約権を行使しなかった場合、未行使の本新株予約権を無償で取得する。

④当社は、本新株予約権者が第11項第③号から第④号に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は権利行使条件が満たされないことが確定した場合若しくは本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。

⑤当社は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は取締役会)の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。

(13)本新株予約権の譲渡

譲渡による本新株予約権の取得については、当社株主総会(当社が取締役会設置会社である場合は当社取締役会)の承認を要するものとする。

(14)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(15)本新株予約権の行使請求の方法

①本新株予約権を行使する場合、本新株予約権を行使することができる期間中に当社所定の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。

②本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて当社所定の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

③本新株予約権の行使請求の効力は、当社所定の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。

(16)組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。本項は以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限り適用される。

但し、第11項第①号但書に基づいて本新株予約権を行使することができる場合は本項は適用されない。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第5項に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第8項及び第9項に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記第③号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

第10項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、第10項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

第11項に準じて決定する。

⑦新株予約権の取得事由及び取得条件

第12項に準じて決定する。

⑧新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。

⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

第14項に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(17)新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。

(18)本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(19)その他

①本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。

②その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。