(1) 連結子会社の数
連結子会社の名称
PAY株式会社
BASE BANK株式会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、建物及び建物附属設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 4年~6年
その他 4年~20年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、主な償却年数は次のとおりであります。
特許権 8年
商標権 10年
ソフトウエア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② チャージバック引当金
第三者によるクレジットカードの不正利用等の理由で、将来、クレジットカード会社が当社に対して代金返還請求または支払拒否がされ、その代金をショップの不正な売上請求や倒産等によってショップから回収できないと見込まれる損失額をチャージバック引当金として計上しております。
(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建有価証券(その他有価証券)は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部におけるその他有価証券評価差額金に含めております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(収益認識に関する会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
2022年12月期の期首より適用予定であります。
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
(会計上の見積りに関する会計基準)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の期末より適用予定であります。
(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準)
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年12月期の期末より適用予定であります。
(チャージバック引当金)
第三者によるクレジットカードの不正利用等の理由で、将来、クレジットカード会社が当社に対して代金返還請求または支払拒否がされ、その代金をショップの不正な売上請求や倒産等によってショップから回収できないと見込まれる損失額を過去の実績に基づき合理的に見積ることが可能となったためチャージバック引当金として計上しております。
これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ10,338千円減少しております。
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りに関して)
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、同感染症の今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状況にあります。現時点において、将来キャッシュ・フロー及び将来の事業環境等の予測にあたって同感染症は、一定の影響を及ぼすものの、限定的であると判断しております。また、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りに関して、重要な影響を与えるものではないと判断しております。しかしながら、今後の状況の変化によっては、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に影響を与える可能性があるため、今後も注視して参ります。
※ 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的な調達を行うため、取引銀行4行との間で当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
なお、上記の当座借越契約及びコミットメントライン契約については、以下の財務制限条項が付されております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております。)
① 各事業年度の決算期及び中間決算期のいずれかの末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、2019年12月期の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の70%未満とならないこと。
② 各事業年度の決算期における連結損益計算書の当期純利益の額が2期連続して赤字とならないこと。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
種類株式の取得事由の発生に伴う交付による増加 29,014株
株式分割による増加 18,774,945株
公募による新株式の発行による増加 522,600株
オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による増加 1,057,200株
新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加 12,000株
種類株式の減少は、当該株式の取得事由の発生に伴い取得した自己株式を消却したことによるものであります。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
(注) 第5回新株予約権(ストック・オプションとしての新株予約権)、第6回新株予約権(ストック・オプションとしての新株予約権)、第7回新株予約権(ストック・オプションとしての新株予約権)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
海外募集による新株の発行による増加 1,200,000株
新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加 325,600株
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
(注) 第6回新株予約権(ストック・オプションとしての新株予約権)、第7回新株予約権(ストック・オプションとしての新株予約権)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループでは、資金計画に基づき、必要な資金を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。また、運転資金及び設備投資資金に関しては、主に銀行借入や新株発行により必要な資金を調達しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収入金は、顧客の信用リスクに晒されているものの、そのほとんどがクレジットカード会社等の回収代行業者に対するものであり、リスクは限定的であります。
投資有価証券は取引先企業との資本業務提携等に関連する株式等であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金及び営業預り金は、短期的に決済されるものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、取引先に対する未収入金が発生した場合には、「与信管理規程」に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を定期的に把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図る体制としております。
投資有価証券は、定期的に発行体の財務状況等を把握する等の方法により、リスクの軽減を図っております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、手許流動性について早期把握やリスク軽減に向けた管理をしております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場性がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(2019年12月31日)
(※) 未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2020年12月31日)
(※) 未収入金に係る貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 営業未払金、(2) 営業預り金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価評価の対象に含めておりません。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年12月31日)
当連結会計年度(2020年12月31日)
その他有価証券
前連結会計年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年12月31日)
投資有価証券(連結貸借対照表計上額435,569千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。また、2019年8月31日付株式分割(1株につき400株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権割当契約において、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ行使することができる旨及び上場日以降段階的に権利行使が可能となる旨の定めがあります。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年12月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
(注)2019年8月31日付株式分割(1株につき400株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2019年8月31日付株式分割(1株につき400株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第1回新株予約権から第7回新株予約権の付与日において、当社は未公開企業であるため、当該ストック・オプションの公正な評価単価を見積る方法に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法によっております。また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 13,945,848千円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 3,386,100千円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が62,857千円減少しております。主な減少の内容は税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が98,762千円減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年12月31日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年12月31日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前連結会計年度については、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当社グループは、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。