(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)2

BASE事業

PAY.JP事業

その他事業

売上高

 

 

 

 

 

 

一時点で移転される財又はサービス

2,040

431

0

2,473

2,473

一定の期間にわたり移転される財又はサービス

7

6

13

13

顧客との契約から
生じる収益

2,048

438

0

2,487

2,487

その他の収益

3

1

19

25

25

外部顧客への売上高

2,052

439

20

2,512

2,512

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,052

439

20

2,512

2,512

セグメント損失(△)

178

4

13

196

76

272

 

(注) 1.セグメント損失(△)の調整額△76百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)2

BASE事業

PAY.JP事業

その他事業

売上高

 

 

 

 

 

 

一時点で移転される財又はサービス

1,674

694

5

2,374

2,374

一定の期間にわたり移転される財又はサービス

71

7

78

78

顧客との契約から
生じる収益

1,746

701

5

2,452

2,452

その他の収益

11

0

53

65

65

外部顧客への売上高

1,757

701

59

2,518

2,518

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,757

701

59

2,518

2,518

セグメント損失(△)

175

9

14

199

72

271

 

(注) 1.セグメント損失(△)の調整額△72百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

  (固定資産に係る重要な減損損失)

   「BASE事業」セグメントにおいて、減損損失を77百万円計上しております。

 

3.報告セグメントの変更等に関する情報

当第1四半期連結会計期間より、従来「PAY事業」としていた報告セグメントの名称を「PAY.JP事業」に変更しております。当該セグメントの名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報についても変更後の名称で記載しております。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第1四半期連結累計期間
(自  2022年1月1日
 至  2022年3月31日)

当第1四半期連結累計期間
(自  2023年1月1日
 至  2023年3月31日)

(1)1株当たり四半期純損失(△)

△2円68銭

△3円15銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

△299

△358

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

△299

△358

普通株式の期中平均株式数(株)

111,678,393

113,877,662

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)

当社は、2023年4月13日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことを決議し、2023年5月10日に払込が完了しております。

 

1.発行の概要

(1)払込期日

2023年5月10日

(2)発行する株式の種類及び株式数

当社普通株式 323,859株

(3)発行価額

1株につき281円

(4)発行価額の総額

91,004,379円

(5)割当先

取締役(社外取締役を含む)  4名  115,660株

上級執行役員        3名  85,410株

執行役員           3名  32,031株

従業員             12名  90,758株

(6)その他

本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

 

 

2.発行の目的及び理由

当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、当社の取締役(以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020年3月25日開催の第7期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額100百万円以内(うち社外取締役分は10百万円以内)とすることにつき、ご承認をいただきました。その後、2021年3月25日開催の第8期定時株主総会において、当該金銭報酬債権の総額を年額500百万円以内(うち社外取締役分は50百万円以内)と改定することにつき、ご承認をいただいております。

 

3.本制度の概要

本制度による譲渡制限付株式の付与は、対象取締役に対して支給された金銭報酬債権の全部の現物出資と引換えに当社の普通株式の発行又は処分を行う方法にて行います。

本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年57,000株以内(うち社外取締役分は5,700株以内)とします。

(注)当社は、2021年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っているため、発行又は処分される当社の普通株式の総数を年57,000株以内(うち社外取締役分を5,700株以内)から年285,000株以内(うち社外取締役分を28,500株以内)に変更しております。

また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。

① 対象取締役は、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、3年以上で取締役会が定める期間、又は、当該株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任若しくは退職する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと

② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

その上で、今般、当社は、2023年4月13日開催の取締役会において、当社の取締役4名、上級執行役員3名及び執行役員3名(以下、併せて「対象役員」といいます。)及び従業員12名(以下「対象従業員」といい、対象役員と併せて「対象役職員」といいます。)に対し、本制度の目的、各対象役職員の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権又は金銭債権合計91,004,379円(うち社外取締役分は6,900,236円)の現物出資と引換えに当社の普通株式323,859株(うち社外取締役分は24,556株。以下「本割当株式」といいます。)を発行することを決議いたしました。

 

4.譲渡制限付株式割当契約の概要

本新株発行に伴い、当社と対象役職員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。

(1)譲渡制限期間

対象役員は、2023年5月10日(払込期日)から2026年5月9日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

対象従業員は、2023年5月10日(払込期日)から、付与された本割当株式の3分の1につき2024年5月9日まで、同様に3分の1につき2025年5月9日まで、残りにつき2026年5月9日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

(2)譲渡制限の解除条件

対象役員が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、上級執行役員、執行役員、従業員又は顧問のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。また、対象従業員が上記(1)の各譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、上級執行役員、執行役員、従業員又は顧問のいずれかの地位にあったことを条件として、上記(1)記載の当該各譲渡制限期間に係る本割当株式につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役員が、譲渡制限期間中に任期満了、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役、上級執行役員、執行役員、従業員又は顧問のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。また、対象従業員が、譲渡制限期間中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再就職された場合は当該再雇用期間満了。)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役、上級執行役員、執行役員、従業員又は顧問のいずれの地位も喪失した場合、地位喪失までの期間に応じて合理的に調整した数の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。

(3)当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象役職員が当社又は当社の子会社の取締役、上級執行役員、執行役員、従業員又は顧問のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4)株式の管理

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象役職員がSMBC日興証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。

(5)組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、対象役員については払込期日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含む月までの月数を36で除した数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、対象従業員については払込期日を含む月の翌月から組織再編等承認日までの期間に応じて合理的に調整した数の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

 

5.払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権又は金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため 、2023年4月12日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である281円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象役職員にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。

 

2 【その他】

該当事項はありません。