第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

5,760,000

5,760,000

 

(注)2020年9月10日開催の取締役会議決議により、2020年11月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は11,520,000株増加し、17,280,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2020年10月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年1月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,048,800

6,146,400

東京証券取引所
(マザーズ)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

2,048,800

6,146,400

 

(注)1.2020年9月10日の取締役会決議により、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割をおこなっております。これにより株式数は4,097,600株増加し、発行済株式総数は6,146,400株となっております。

2.提出日現在の発行数には、2021年1月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

a.第2回新株予約権

決議年月日

2017年10月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4
当社従業員 12

新株予約権の数(個) ※

117[117]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 46,800 [140,400](注)1,3,4

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

123 [41](注)2,3,4

新株予約権の行使期間 ※

2019年10月24日から2027年10月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格    123[41]
資本組入額 61.5 [20.5](注)2,3,4

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではない。また、新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あるいは目的となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日以後6カ月を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日前月末現在にかけて変更された事項については、提出日前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末日現在は400株であり、本書提出日の前月末現在においては1,200株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.当社は、2018年4月24日開催の取締役会決議により、2018年5月10日付で普通株式1株につき2株の割合で、また2019年3月27日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.当社は、2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。上表の[ ]内の記載は、当該株式分割による調整後の内容となっております。

 

b.第3回新株予約権

決議年月日

2018年4月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 19 

社外協力者 1

新株予約権の数(個) ※

45 [45]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 9,000 [27,000] (注)1,3,4

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

180 [60] (注)2,3,4

新株予約権の行使期間 ※

2020年5月10日から2028年4月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   180 [60]
資本組入額  90 [30] (注)2,3,4

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にある事及び社外協力者にある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではない。また、新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あるいは目的となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日以後6カ月を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日前月末現在にかけて変更された事項については、提出日前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末日現在は200株であり、本書提出日の前月末現在においては600株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.当社は、2019年3月27日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.当社は、2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。上表の[ ]内の記載は、当該株式分割による調整後の内容となっております。

 

 

c.第4回新株予約権

決議年月日

2018年9月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 21
社外協力者 1

新株予約権の数(個) ※

68 [68]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 13,600 [40,800](注)1,3,4

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

180 [60](注)2,3,4

新株予約権の行使期間 ※

2020年10月3日から2028年4月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   180 [60]
資本組入額  90 [30] (注)2,3,4

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にある事及び社外協力者にある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではない。また、新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あるいは目的となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日以後6カ月を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日前月末現在にかけて変更された事項については、提出日前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末日現在は200株であり、本書提出日の前月末現在においては600株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.当社は、2019年3月27日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.当社は、2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。上表の[ ]内の記載は、当該株式分割による調整後の内容となっております。

 

 

d.第5回新株予約権

決議年月日

2019年1月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 17
社外協力者 2

新株予約権の数(個) ※

72[72]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 14,400 [43,200] (注)1,3,4

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,850 [617] (注)2,3,4

新株予約権の行使期間 ※

2021年1月29日から2029年1月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   1,850 [617]
資本組入額   925 [308.5] (注)2,3,4

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にある事及び社外協力者にある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではない。また、新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使期間の開始日あるいは目的となる株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日以後6カ月を経過する日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日前月末現在にかけて変更された事項については、提出日前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末日現在は200株であり、本書提出日の前月末現在においては600株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.当社は、2019年3月27日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。そのため、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

4.当社は、2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。上表の[ ]内の記載は、当該株式分割による調整後の内容となっております。

 

e.第6回新株予約権

決議年月日

2020年5月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 13
社外協力者 5

新株予約権の数(個) ※

32 [32]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 3,200 [9,600] (注)1,3

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

10,600 [3,534] (注)2,3

新株予約権の行使期間 ※

2022年6月10日から2030年1月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 10,600 [3,534]
資本組入額 5,300 [1,767] (注)2,3

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にある事及び社外協力者にある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※ 当事業年度の末日(2020年10月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日前月末現在にかけて変更された事項については、提出日前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、事業年度末日現在は100株であり、本書提出日の前月末現在においては300株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.当社は、2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。上表の[ ]内の記載は、当該株式分割による調整後の内容となっております。

 

f.第7回新株予約権

決議年月日

2020年12月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 2

新株予約権の数(個) ※

20

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,000  (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

10,400  (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2023年1月5日から2030年1月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 10,400 
資本組入額 5,200  (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にある事及び社外協力者にある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※ 新株予約権の発行決議(2020年12月14日)における内容を記載しております。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

 

 

g.第8回新株予約権

決議年月日

2021年1月7日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3

新株予約権の数(個) ※

30

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 3,000  (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

9,610  (注)2

新株予約権の行使期間 ※

2023年1月22日から2030年1月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  9,610 
資本組入額 4,805  (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

新株予約権の割当て時において当社又は当社の子会社の役員もしくは従業員の地位にある者及び社外協力者である者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の役員もしくは従業員の地位にある事及び社外協力者にある事を要するものとする。ただし、退任又は退職に伴い当社とアドバイザー契約あるいはそれに類する契約を締結した場合はこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる株式分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認又は取締役会の決議がなされた時、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた時は、当社は新株予約権の全部を無償にて取得する事ができる。

 

※ 新株予約権の発行決議(2021年1月7日)における内容を記載しております。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合の比率

 

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2015年11月30日
(注)1

1,800

1,800

90,000

90,000

2016年12月1日
(注)2

1,800

3,600

90,000

2018年5月10日
(注)3

3,600

7,200

90,000

2019年4月1日
(注)4

1,432,800

1,440,000

90,000

2019年10月25日
(注)5

480,000

1,920,000

503,424

593,424

503,424

503,424

2019年11月27日
(注)6

72,000

1,992,000

75,513

668,937

75,513

578,937

2019年11月1日~
2020年10月31日
(注)7

56,800

2,048,800

3,880

672,818

3,880

582,818

 

(注) 1.会社設立

発行価格   50,000円

資本組入額  50,000円

2.2016年12月1日付で実施した普通株式1株を2株に分割する株式分割によるものです。

3.2018年5月10日付で実施した普通株式1株を2株に分割する株式分割によるものです。

4.2019年4月1日付で実施した普通株式1株を200株に分割する株式分割によるものです。

5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格     2,280円

引受価額    2,097.6円

資本組入額   1,048.8円

6.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資)

発行価額     2,230円

引受価格    2,097.6円

資本組入額   1,048.8円

割当先      みずほ証券株式会社

7.新株予約権の権利行使による増加であります。

8.2020年9月10日開催の取締役会決議により、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割をおこなっております。これにより発行済株式総数は4,097,600株増加し、6,146,400株となっております。

 

 

(5) 【所有者別状況】

2020年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

-

6

19

34

33

-

995

1,087

所有株式数
(単元)

-

1,615

641

2,338

1,158

-

14,710

20,462

2,600

所有株式数
の割合(%)

-

7.9

3.1

11.4

5.7

-

71.9

100.0

 

(注)自己株式43株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2020年10月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

山川 雅之

東京都渋谷区

964,800

47.09

裙本 理人

東京都中央区

264,000

12.88

シリアルインキュベート株式会社

東京都港区西麻布三丁目17-15

211,200

10.30

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8-12

54,500

2.66

株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)

東京都中央区晴海一丁目8-12

45,100

2.20

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11-3

28,100

1.37

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町二丁目2-2

26,900

1.31

株式会社SBI証券

東京都港区六本木一丁目6-1

26,700

1.30

丸谷 和徳

東京都目黒区

21,000

1.02

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NORTHERN TRUST (GUERNSEY) LIMITED RE GGDP RE:AIF CLIENTS 15.315 PERCENT NON TREATY ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK(東京都中央区日本橋三丁目11-1)

21,000

1.02

1,663,300

81.18

 

(注) 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切り捨てしております。

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

20,462

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

2,046,200

単元未満株式

普通株式

2,600

発行済株式総数

2,048,800

総株主の議決権

20,462

 

(注)2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数については、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2020年10月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

東京都渋谷区渋谷一丁目19番5号

セルソース株式会社

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

43

642

当期間における取得自己株式

 

 (注)1.当社は、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度における取得自己株式は、当該株式分割前の株式数を記載しております。

2.当期間における取得自己株式には、2021年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

3.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取によるものです。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(千円)

株式数(株)

処分価額の総額(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(―)

保有自己株式数

43

129

 

(注)1.当社は、2020年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度における取得自己株式は、当該株式分割前の株式数を記載しております。

2.当期間における保有自己株式には、2021年1月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。

また、2020年11月1日付の株式分割による増加数(86株)を含めて記載しております。

 

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と位置付けております。しかしながら当社は、2015年11月の創業と社歴が浅く、成長拡大の過程にあると考えており、財務の安定性と将来の成長に向けての投資等に備えた内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた投資に充当することで、更なる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

このことから当社は、会社創業以来、当事業年度を含め配当は実施しておりません。今後の株主への剰余金の配当につきましては、事業環境、当社の経営成績や財務状況、及びそれらを踏まえた投資計画等を総合的に勘案し、株主利益の最大化と内部留保のバランスを踏まえて検討してまいります。

剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を想定しておりますが、中間配当を行う事ができる旨定款で定めております。なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う事ができる旨を定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社では、「コーポレート・ガバナンス」を、「株主、従業員、取引先、取引先医療機関の患者様、消費者、地域社会等、すべてのステークホルダーの利益の総和を最大限に尊重し、公平かつ迅速な情報開示を行う」事と、「革新的・持続的な成長と長期安定的な企業価値の拡大を達成する」事とを同時に達成するための組織体制と企業倫理醸成の仕組み作りと位置付けております。

課題解決型企業として、当社の掲げるコーポレート・ミッション(当社の目指すべき社会貢献)である「高齢化問題の解決」、「少子化問題の解決」、「財政赤字問題の解決(保険医療費削減)」を目指すうえで「コーポレート・ガバナンス」の充実が経営の最重要課題の一つと認識しております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a.企業統治の体制の概要

当社は、監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役会を設置しております。また、取締役会又は監査役会の機能を補完する機関として経営会議とコンプライアンス・リスク協議会を設置しております。

 

イ.取締役会

提出日現在、取締役会は取締役4名(うち社外取締役2名)で構成され、当社経営管理の意思決定機関として法令・定款に定められた事項のほか、経営の基本方針並びに重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況 の監督を行っております。取締役会は原則毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行える体制としております。

 

ロ. 監査役会

提出日現在、監査役会は社外監査役3名(うち1名は常勤監査役)で構成され、業務監査及び会計監査を行う機関として、監査の方針、監査計画の策定、監査の方法など監査役の職務の執行に関する決定を行っております。各監査役は、監査に関する重要な報告を受け協議を行い、又は決議し経営の監視及び監査を行っております。監査役会は、原則毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況・監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有により有効かつ効率的な監査を行える体制としております。

 

ハ. 経営会議

提出日現在、経営会議は、社長を議長とし、社長を含む業務執行取締役2名及び執行役員5名の合計7名で構成され、取締役会決議により委任された事項、取締役会への上程議案、その他経営上重要な事項として社規則で定められた事項を決議しています。経営会議は、原則月1回以上、議案の発生都度、随時開催し、構成員の他、常勤監査役がオブザーバーとして出席するとともに、個別議案に関係する従業員が必要に応じ出席しております。

 

ニ. コンプライアンス・リスク協議会

提出日現在、コンプライアンス・リスク協議会は、社長、業務執行取締役、執行役員、その他社長が指名する役職員により構成され、原則として隔月1回開催されています。コンプライアンス・リスク協議会には、構成員の他、常勤監査役及び顧問弁護士が出席し、社長の諮問を受けて、部門横断組織としてコンプライアンス及び経営上のリスクにおいて種々勘案すべき事項及び行動計画等について協議し、社長に対し必要な答申・報告・立案を行っています。

 

 

各機関の提出日現在の構成員は次のとおりであります。(◎議長、〇構成員、□出席者、△オブザーバー)

役職名

氏名

取締役会

監査役会

経営会議

コンプライアンス

・リスク協議会

代表取締役社長

裙本 理人

 

取締役

経営企画本部長

雨宮 猛

 

取締役(社外)

村上 憲郎

 

 

 

取締役(社外)

藤沢 久美

 

 

 

常勤監査役(社外)

山下 公央

監査役(社外)

小山 秀夫

 

 

監査役(社外)

尾﨑 恒康

 

 

執行役員

経営管理本部長

大西 勝二

 

 

執行役員

再生医療事業本部長

花木 博彦

 

 

執行役員

再生医療事業本部

副本部長

藤田 健太

 

 

執行役員

再生医療事業本部

副本部長

加賀山 慎

 

 

執行役員

再生医療事業本部

副本部長

若月 元

 

 

代表取締役社長が

指名する者

 

 

 

 

顧問弁護士

 

 

 

 

 

 

b.現状の企業統治の体制を採用している理由

当社は、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。

 

 

c. コーポレート・ガバナンスの体制

当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりとなります。

 


 

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制、その他株式会社の業務並びに当該株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める内部統制システムの整備に関して、取締役会の決議により、以下のとおり体制の整備をしております。

 

イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制

・ 「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス推進体制や役職員の遵守事項などを明文化する事により、コンプライアンスに対する意識の醸成とその遵守徹底を図っております。

・ コンプライアンス・リスク協議会において、当社事業の関連するすべての法令を洗い出し、それらのリスク評価とリスク低減策を定期的に実施・策定し、モニタリングしております。同協議会には顧問弁護士がアドバイザーとして出席し、専門的知見で適宜助言を受けております。

・ 常勤監査役が取締役会のみならず、経営会議、コンプライアンス・リスク協議会に出席し、役職員の職務執行状況をタイムリーに把握し、必要に応じて助言を行っております。

 

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・ 「文書保管管理規程」を定め、各種議事録やその他の重要文書等の取締役の職務執行に係る情報は適切に保存、管理しております。

・ 文書管理の責任部署は経営管理本部とし、経営管理本部は文書の保存と閲覧権限を適切に設定し、情報管理を行うとともに、取締役及び監査役からの要請に基づき、速やかに必要文書を閲覧に供する事ができる体制としております。

 

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・ 「リスク管理規程」を定め、当社の抱える諸リスクの分類、評価、対応、モニタリング方法等を明確化し、リスクに対する管理体制を構築しています。

・ コンプライアンス・リスク協議会において、「リスク管理規程」に基づき会社に発生し得るリスクを洗い出し、それぞれのリスクごとに「重大性」と「発生頻度」でマトリックス評価の上、リスク受容度を測定、その軽重に応じた対応策を実施する事としています。また、実施した対応策の進捗や効果についても同協議会においてモニタリングする事としています。

 

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制

・ 「取締役会規程」、「経営会議規程」及び「組織規程」において、取締役会、経営会議、社長及び業務執行取締役の決議・承認事項並びに職務権限を明確にし、それぞれの会議体の議案が適切に配分されるようにしております。また、経営会議の議案の内容及びその採否の結果は毎月実施される定時取締役会において報告され、経営上の重要な事項は取締役及び監査役に共有される体制としております。

・ 取締役会及び経営会議の事務局を経営管理本部とし、経営管理本部はそれぞれの議案資料の取り纏めと事前配布などにより、議論が効率的に行われるようサポート業務を実施しております。取締役会議案資料につきましては、社外取締役を含め遅くとも会議の3日前までに議案資料を送付、取締役からの要請等必要に応じて資料の事前説明を行う体制としております。

 

ホ.監査の使用人に関する事項及び当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項

・ 「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」により、監査役会は監査役の職務を補助すべき使用人を置く事を取締役会に要請できる旨定めています。また、監査役より監査業務に必要な情報の提供又は業務の指示を受けた使用人は当該指示の執行にあたり、取締役の指揮命令を受けないものとしております。

 

ヘ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

・ 監査役は取締役会、経営会議、コンプライアンス・リスク協議会に出席し、また、稟議書など社内決裁書類を閲覧できる権限を有し、会社経営上重要な事項を常に取締役と情報共有できる体制としております。

・ 「監査役会規程」において、監査役会は取締役及び使用人に対し必要な情報を求める事ができる旨規定しております。

 

ト.監査役への報告をした者が当該報告をした事を理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制

・ 「監査役監査基準」、「内部統制システムに係る監査の実施基準」及び「内部通報制度規程」において、監査役へ報告した者が当該報告をした事を理由として、会社及び取締役は不利な取扱いを行ってはならない旨を定めております。

 

チ.監査役の職務の執行について生じる費用債務の処理に係る方針に関する事項

・ 「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」において、監査役会は監査役の職務の執行について生じる費用を会社に請求できる旨を定めております。

 

リ.その他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制

・ 監査役はすべて社外監査役であり、独立・中立的な立場で実効的な監査を実施できる体制としています。また、「監査役会規程」において、常勤監査役は職務上知り得た情報を非常勤監査役と共有する旨規定しております。

・ 監査役は、経営会議、コンプライアンス・リスク協議会に出席し必要な情報を聴取するとともに、適宜、社長、業務執行取締役と意見交換を行い相互の意思疎通を図っております。

・ 監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的及び必要に応じて随時、情報及び意見交換を行い、それぞれの監査活動の連携、実効性及び効率性の確保を行っております。

 

 

④ 株主総会決議事項を取締役会で決議する事ができるとした事項
a.取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠った事による取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除する事ができる旨、及び、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠った事による損害賠償責任を限定する契約を締結する事ができる旨、定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備する事を目的とするものです。

 

b.剰余金の配当等

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める事ができる旨を定款に定めています。これは、当社の剰余金の配当等に関する基本方針に従い、機動的な決定を行う事を目的とするものです。

 

c.自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得する事ができる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行する事を目的とするものです。

 

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は、7名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定めております。

 

⑦ 株主総会の特別決議の要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行う事を目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使する事ができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

裙本 理人

1982年10月21日

2005年4月

住友商事株式会社入社

2015年11月

当社設立代表取締役(現任)

 

(注)3

792,000

取締役
経営企画本部長

雨宮 猛

1962年7月14日

1986年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1999年8月

日本オンライン証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)入社

2002年5月

同社執行役員

2008年6月

同社専務執行役

2017年6月

当社入社

2018年9月

当社取締役経営管理本部長

2020年3月

当社取締役経営企画本部長(現任)

 

(注)3

21,400

取締役

村上 憲郎

1947年3月31日

1970年4月

日立電子株式会社(現株式会社日立国際電気)入社

1994年9月

インフォミックス株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長

1999年8月

ノーテルネットワークス株式会社(カナダ)代表取締役社長

2001年11月

ドーセント日本法人代表取締役社長

2003年4月

グーグル株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長

2009年1月

グーグル株式会社(日本法人)名誉会長

2011年1月

株式会社村上憲郎事務所代表(現任)

2012年3月

株式会社ブイキューブ社外取締役(現任)

2013年8月

株式会社ウェザーニューズ社外取締役

2014年12月

株式会社エナリス代表取締役社長

2017年10月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

藤沢 久美

1967年3月15日

1995年4月

株式会社アイフィス設立代表取締役

2004年6月

一般社団法人投資信託協会理事(現任)

2004年11月

株式会社ソフィアバンク取締役

2005年4月

法政大学大学院客員教授

2006年6月

トレンダーズ株式会社監査役

2006年7月

シンメトリー・ジャパン株式会社取締役

2011年6月

日本証券業協会公益理事(現任)

2012年2月

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構取締役

2013年6月

株式会社静岡銀行取締役(現任)

 

ミュージックセキュリティーズ株式会社監査役

2013年8月

株式会社ソフィアバンク代表取締役(現任)

2014年6月

豊田通商株式会社取締役(現任)

 

株式会社サイネックス取締役

2014年7月

株式会社お金のデザイン取締役

2016年5月

株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役(現任)

2018年2月

株式会社CAMPFIRE取締役

2018年3月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事(現任)

2018年10月

株式会社ネットプロテクションズ取締役(現任)

2019年4月

一般社団法人Japan Action Tank理事(現任)

2020年3月

一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事長(現任)

 

学校法人神石高原学園理事(現任)

2021年1月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

300

監査役
(常勤)

山下 公央

1951年2月18日

1974年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年7月

株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)執行役員

2005年6月

カブドットコム証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)取締役会長

2014年6月

株式会社名村造船所社外監査役(現任)

2017年6月

株式会社NSD社外取締役(現任)

2017年10月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

監査役

小山 秀夫

1951年9月14日

1990年4月

国立医療・病院管理研究所マクロ経済研究室室長

2004年4月

国立保健医療科学院経営科学部部長

2007年4月

静岡県立大学経営情報学部学部長

2010年4月

兵庫県立大学大学院経営学研究科教授

2018年4月

兵庫県立大学名誉教授

2018年4月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

尾﨑 恒康

1969年6月24日

1994年4月

司法研修所

1996年4月

検事任官

1997年4月

福岡地方検察庁

1999年4月

東京地方検察庁特別捜査部

2003年4月

法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付

2004年7月

総務省行政管理局企画調整課行政手続室

2005年7月

検事退官

2005年8月

弁護士登録

2008年1月

西村あさひ法律事務所パートナー

2013年7月

西村あさひ法律事務所福岡事務所代表(現任)

2014年6月

東ソー株式会社社外監査役(現任)

2016年9月

株式会社高田工業所ガバナンス委員会委員長

2019年1月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

813,700

 

(注) 1.取締役 村上憲郎及び藤沢久美は、社外取締役であります。

2.監査役 山下公央、小山秀夫及び尾﨑恒康は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2021年1月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年3月27日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

社外取締役及び社外監査役について
a.社外取締役

提出日現在、当社の取締役4名のうち、社外取締役は村上憲郎及び藤沢久美の2名であります。

社外取締役村上憲郎は、世界的IT企業をはじめ、複数の企業の代表取締役を経験しており、その高い見識をもって当社経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。

社外取締役藤沢久美は、投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、様々な公職も歴任していることから、これらの豊富な経験・見識に基づき当社経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。

 

b.社外監査役

提出日現在、当社の監査役3名はすべて社外監査役であります。

社外監査役山下公央は、長年に亘る大手銀行での勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また同銀行でのリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員や複数の企業での取締役及び監査役経験を有していることから、当社の実効性のある監査及び適切な内部統制構築への貢献を期待し常勤監査役に選任しております。同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。

社外監査役小山秀夫は、医療・病院管理研究所での勤務や大学教授としての長年に亘る経験により医療経営学に対する高い見識を有しており、当社経営への適切な監督を期待し社外監査役として選任しております。なお、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。

社外監査役尾﨑恒康は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点での問題把握と意見具申により、当社経営の適切な監督を期待し社外監査役として選任しております。なお、同氏及びその兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。

 

c.独立性に関する基準及び方針

当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針として明確に定めた規定等はありませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定する事を基本方針としております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 内部監査の状況

・ 当社の内部監査は「内部監査基本規程」に基づき実施しております。当社は小規模組織であり、内部監査専門部門は設置していませんが、監査責任者である経営管理本部長の指揮のもと、合計6名にて内部監査を実施しております。なお、監査対象が経営管理本部主管業務の場合、社長は経営管理本部長以外の役職員を当該監査責任者とする事としており、経営企画本部長及び再生医療事業本部長がその任にあたっております。また、必要に応じて個別監査の実施を社長の承認により外部専門機関に委託できる事としております。

・ 毎年、期初に、監査責任者は内部監査方針及び年度監査計画を立案し、社長の承認を取得したうえで取締役会に報告しております。個別監査は、当該年度監査計画に基づき行われ、監査責任者は実施計画を被監査部門に通知し個別監査を実施しております。監査の結果及び改善指示の内容及び被監査部門による改善活動の状況は、監査責任者から社長及び監査役に報告され監査の実効性を確保しております。

 

② 監査役監査の状況 

・ 当社の監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役3名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。監査役は、「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づき監査を実施しております。また、常勤監査役が経営会議やコンプライアンス・リスク協議会等の重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べる事ができる体制をとっております。

・ 監査役は、稟議書などの決裁書面についても常時閲覧できる体制になっており監査機能の強化を図るとともに、監査役会において監査役間の情報共有を行い監査の実効性向上を図っております。なお、会計監査人及び内部監査部門から監査結果の報告を受けるほか、定期的・臨時的な情報・意見の交換を行うなど、監査役・会計監査人・内部監査部門間で緊密な連携をとっております。

・ 当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであります。

 

役職名

氏名

出席状況

常勤監査役(社外)

山下 公央

13回/13回

監査役(社外)

小山 秀夫

13回/13回

監査役(社外)

尾﨑 恒康

12回/13回

 

 

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

4年間

 

c.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 工藤雄一

指定有限責任社員 業務執行社員 奥谷績

 

d.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士11名 会計士試験合格者5名 その他9名

 

e.監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定について、監査法人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制に加え、当社のビジネスに対する知識・理解の蓄積等を勘案した結果、EY新日本有限責任監査法人は、これらの選定方針に合致し、適切な監査が実施できるものと判断したため選定しております。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保でいないと認められたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を行った結果、監査の品質が確保されていることを監査役会が確認しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

22,000

1,500

23,000

 

(注)前事業年度における非監査業務の内容は、東京証券取引所マザーズ市場上場に係るコンフォートレター作成業務であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

監査公認会計士から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、公認会計士との協議により監査役会の同意を得た上で決定いたします。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況、及び報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、同意しております。

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a.報酬等の額の決定に関する方針

(ア)取締役

取締役会決議により、取締役の報酬についての以下の基本方針を定め、報酬額を決定しております。

《基本方針》

取締役報酬は、固定報酬と変動報酬で構成され、変動報酬は会社業績と個人の貢献度により決定する。

(イ)監査役

監査役の報酬は固定報酬で構成され、監査役の協議によって決定しております。

 

b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日

本書提出日現在の取締役及び監査役の報酬限度額は、2018年4月24日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額500百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を100百万円以内と決議頂いており、当該決議当時の取締役は3名、監査役は1名であります。なお、取締役及び監査役の個別の報酬については、それぞれ取締役会並びに監査役会の決議をもって、決定しております。

 

c.当事業年度の役員報酬等の決定過程における取締役会の活動内容

当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2020年1月28日開催の取締役会で報酬額を決定しております。

 

② 当社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

48,600

48,600

-

-

-

3

監査役
(社外監査役を除く。)

-

-

-

-

-

-

社外役員

19,800

19,800

-

-

-

4

 

(注) 1.使用人兼務取締役の使用人給与は支給しておりません。

2.個別報酬等の金額は記載せず合計額のみを記載しております。

 

③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。