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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
16,000,000 |
|
計 |
16,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年1月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2022年4月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
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東京証券取引所 マザーズ(事業年度末現在) グロース市場(提出日現在) |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)1.2022年2月1日から2022年3月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,260株増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2022年4月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
第1回新株予約権(2017年11月17日臨時株主総会決議)
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決議年月日 |
2017年11月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員10(注)1. |
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新株予約権の数(個) ※ |
545 [495] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 10,900 [9,900](注)2. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
559(注)3. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年11月18日 至 2027年11月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 559 資本組入額 280 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6. |
※ 当事業年度の末日(2022年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の取締役就任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員5名となっております。
2.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的となる株式の数は20株であります。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
|
分割・併合の比率 |
|
また、当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
募集株式発行前の株価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
さらに、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。
③新株予約権者は権利行使期間の制約に加え、2019年11月18日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
④新株予約権者は③の行使の条件に加え、下記の期間内においては割当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を超える新株予約権の行使をすることができないものとする。
記
権利行使が可能になる日から1年を経過する日まで 3分の1
権利行使可能日から1年経過日の翌日から2年を経過するまで 3分の2
権利行使可能日から2年経過日の翌日から3年を経過するまで 3分の3
5.新株予約権の取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
②新株予約権者が、「4.新株予約権の行使条件 ①」に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
6.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第2回新株予約権(2018年11月16日臨時株主総会決議)
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決議年月日 |
2018年11月16日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員34 、子会社従業員3(注)1. |
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新株予約権の数(個) ※ |
759 [740] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 15,180 [14,800](注)2. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,699(注)3. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年11月17日 至 2028年11月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,699 資本組入額 850 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6. |
※ 当事業年度の末日(2022年1月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員25名、子会社従業員3名となっております。
2.新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個の目的となる株式の数は20株であります。
なお、割当日後、当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
|
分割・併合の比率 |
|
また、当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
募集株式発行前の株価 |
|||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
|||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
さらに、当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。
③新株予約権者は権利行使期間の制約に加え、2020年11月17日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
④新株予約権者は③の行使の条件に加え、下記の期間内においては割当てられた新株予約権の総数に次の割合を乗じた数(ただし、かかる方法により計算した新株予約権の数のうち1個未満の部分については切り上げる。)を超える新株予約権の行使をすることができないものとする。
記
権利行使が可能になる日から1年を経過する日まで 3分の1
権利行使可能日から1年経過日の翌日から2年を経過するまで 3分の2
権利行使可能日から2年経過日の翌日から3年を経過するまで 3分の3
5.新株予約権の取得の条件
①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
②新株予約権者が、「4.新株予約権の行使条件 ①」に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
6.組織再編時の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2017年8月25日 (注)1 |
199,000 |
200,000 |
- |
50,000 |
- |
- |
|
2019年7月11日 (注)2 |
3,800,000 |
4,000,000 |
- |
50,000 |
- |
- |
|
2019年10月31日 (注)3 |
700,000 |
4,700,000 |
1,510,180 |
1,560,180 |
1,510,180 |
1,510,180 |
|
2019年11月1日~ 2019年11月30日 (注)4 |
4,500 |
4,704,500 |
1,260 |
1,561,440 |
1,255 |
1,511,435 |
|
2019年12月3日 (注)5 |
37,300 |
4,741,800 |
80,471 |
1,641,911 |
80,471 |
1,591,906 |
|
2019年12月1日~ 2019年12月31日 (注)4 |
5,100 |
4,746,900 |
1,428 |
1,643,339 |
1,422 |
1,593,329 |
|
2020年12月1日~ 2020年12月31日 (注)4 |
6,340 |
4,753,240 |
1,969 |
1,645,308 |
1,962 |
1,595,292 |
|
2021年3月1日~ 2021年12月31日 (注)4 |
7,200 |
4,760,440 |
3,384 |
1,648,692 |
3,376 |
1,598,668 |
(注)1.株式分割(1:200)によるものであります。
2.株式分割(1:20)によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 4,690円
引受価額 4,314.80円
資本組入額 2,157.40円
払込金総額 3,020,360千円
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 4,314.80円
資本組入額 2,157.40円
割当先 みずほ証券株式会社
6.2022年2月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,260株、資本金が501千円及び資本準備金が499千円増加しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年1月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
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- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
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|
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100 |
- |
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|
2022年1月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2022年1月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、利益配分につきましては、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化や事業拡大のための投資資金の確保に必要な内部留保の充実を図ることを重視しつつ、安定的な配当を継続して実施することで株主還元の充実に努めることを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の基準日を1月31日とする年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として中間配当を実施することが出来る旨を定款に定めております。
当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき、2022年4月27日開催の定時株主総会の決議により、当社株式1株当たり25円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は16.8%となりました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開に資する設備投資等に有効活用していく所存です。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当額は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
2022年4月27日 定時株主総会決議 |
119,011 |
25 |
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめ顧客、従業員ひいては社会全体との共栄及び当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が経営上の重要課題と位置づけ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定、業務執行体制並びに取締役会を中心とした適正な監督・監視体制の整備が不可欠であると考えております。また、株主の権利・平等性を確保しつつ、全てのステークホルダーとの長期的な信頼関係を構築するため、情報開示については、適時・適切に伝達することを基本方針としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ア 企業統治の体制の概要
a.取締役会
取締役会は、常勤の取締役4名、社外取締役2名で構成され、原則として月1回以上の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、当社経営上の意思決定機関として、法令・定款及び取締役会規程に基づく重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、取締役会には、監査役3名が出席して、重要事項の意思決定プロセスを常時監査できる状況を整備しております。なお、社外取締役全員を独立役員に指名しております。
なお、当社の取締役会の構成員は次のとおりであります。
議長 :代表取締役 肖 俊偉
構成員:取締役 丁蘊、中井康代、岩瀬絵美、社外取締役 菅沼匠、落合孝裕
社外監査役 鶴田芳郎、佐川明生、佐藤広一
b.監査役会
監査役会は、監査役3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、重要な会議への出席や店舗への往査等の実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
なお、当社の監査役会の構成員は次のとおりであります。
議長 :社外監査役 鶴田芳郎
構成員:社外監査役 佐川明生、佐藤広一
c.経営会議
経営会議は、業務執行の推進を目的として、常勤の取締役及び監査役に加え、部長、シニアマネージャーで構成され、原則として月1回以上開催しております。経営会議では、各部門の執行案件について審議し決議を行うとともに、各部門からの経営情報の報告を受けることにより、経営執行の機動的な意思決定と経営情報の円滑な伝達を行う機関としての役割を果たしております。
d.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、役員及び従業員が遵守すべき規範の確保及びコンプライアンス活動の推進を行い、健全かつ適切な経営及び業務執行を図ることを目的として、委員長を社外監査役とし委員会の半数以上を社外有識者で構成されております。
e.リスク管理委員会
リスク管理委員会は、リスク情報の収集及び分析ならびに網羅的、包括的なリスク管理を目的として、委員長を代表取締役としその他関係役員及び従業員からなる委員で構成されております。また、当社グループ内における緊急事態発生時には別途、臨時委員会の開催及び対策本部の設置を行うことで、原因究明及び再発防止等の適切な対応を図る方針としております。
f.懲戒委員会
懲戒委員会は、役員及び従業員の懲戒解雇事由の公平な審議を目的として、委員長を顧問弁護士とし委員会の半数以上を社外有識者で構成されております。
イ 当該体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。その中で、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社の優れた点を取り入れ、取締役会の監督機能の強化を進めております。
なお、当社の機関及び内部統制に係る企業統治の体制図は次のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
ア 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに沿って子会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、監査役会監査の実効性確保等を含む当社グループ全体の内部統制システムを整備することにより、業務の適正を確保するとともに企業価値の向上に努めております。
イ リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理に係る社内規程を定め、取締役及び関係役員及び従業員から構成される「リスク管理委員会」を設置し、会社の経営に影響を及ぼす可能性が高いリスクの発生防止対策を推進し、適切なリスク管理の運営を行うべく体制の構築を行っております。具体的には、危機管理体制の整備、予防策の実施状況の検証を行い、企業活動における様々なリスクに対して、リスクの抽出・評価、対応策の策定及び状況確認を行っております。また、企業活動に関してリスク管理システムが有効に機能しているかどうかの確認・見直しを行い、特に重要と判断したリスクに対しては当社グループとして対応を図っております。内部の情報伝達ルールの明確化やリスクアセスメント調査の実施等により、リスク情報を網羅的に把握して適切に対応し企業リスクの軽減に努めております。
ウ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社との連携・情報共有を保ちつつ、子会社の規模、事業内容、その他の特長を踏まえ、自律的な内部統制システムを整備しております。「関係会社管理規程」に基づき、経営管理部が子会社の状況に応じて必要な管理を行うと共に、当社から子会社の取締役または監査役を派遣し、それぞれ担当する子会社を適切に管理しております。取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査しております。内部監査室は、子会社の業務全般にわたる内部監査を実施し、子会社の内部統制システムの有効性と妥当性を確保しております。
エ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約(ただし当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする)を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
オ 取締役の定数
当社の取締役の員数は7名以内とする旨を定款により定めております。
カ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
キ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年7月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
b.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる機能を整備することを目的とするものであります。
ク 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④会社の支配に関する基本方針
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の最大化・株主共同の利益の増強に資源の集中を図るべきと考えております。
現時点では特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1998年4月 マルチウ産業株式会社入社 2002年2月 直通企画有限会社(現:当社)設立 代表取締役(現任) 2020年5月 株式会社卑弥呼代表取締役(現任) |
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2002年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年4月 米国ワシントン州公認会計士登録 2006年10月 直通企画株式会社(現:当社)監査役 2007年7月 取締役財務経理担当 2018年2月 取締役(現任) 2020年5月 株式会社卑弥呼取締役(現任) |
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2003年5月 直通企画有限会社入社(現:当社) 2008年10月 商品部部長 2013年11月 取締役企画広告・流通担当 2018年2月 取締役(現任) 2020年5月 株式会社卑弥呼代表取締役(現任) |
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取締役 商品部部長 |
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2007年6月 直通企画株式会社入社(現:当社) 2018年2月 商品部部長 2019年5月 取締役商品部部長(現任) |
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2002年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2004年12月 株式会社ジャスダック証券取引所出向 (現:株式会社日本取引所グループ) 2005年5月 公認会計士登録 2012年12月 弁護士登録 2012年12月 弁護士法人クレア法律事務所入所 2015年12月 リンクパートナーズ法律事務所設立 代表パートナー(現任) 2016年7月 株式会社size book 監査役(現任) 2016年7月 株式会社ベーシック 監査役 2017年5月 当社取締役(現任) 2018年4月 株式会社ベーシック 取締役(監査等委員)(現任) 2018年12月 株式会社jig.jp 取締役(現任) 2020年9月 株式会社Arent 監査役(現任) 2021年3月 Creww株式会社 監査役(現任) |
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1983年4月 日本ハム株式会社入社 1988年9月 吉田会計事務所入所 1991年3月 税理士登録 1991年9月 株式会社コンサルティング・アルファ 入社 1996年9月 落合会計事務所設立 代表(現任) 2009年11月 サンリツオートメイション株式会社 会計参与(現任) 2018年1月 当社監査役 2019年5月 当社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1975年2月 マルチウ産業株式会社入社 1996年4月 同社取締役企画部長 2017年5月 当社監査役(現任) |
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1999年4月 司法研修所入所 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 古田アンドアソシエイツ法律事務所 (現:弁護士法人クレア法律事務所) 入所 2007年6月 アイティメディア株式会社 監査役 2008年11月 当社監査役(現任) 2014年3月 A.佐川法律事務所設立 代表(現任) 2016年3月 ダーウィンシステム株式会社 (現:タウンライフ株式会社) 監査役(現任) 2016年6月 アイティメディア株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2017年9月 株式会社ハロネット 監査役(現任) 2017年11月 SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY 設立 法定代表者(現任) 2020年5月 株式会社卑弥呼 監査役(現任) 2020年6月 アクセラテクノロジ株式会社 監査役(現任) |
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1991年4月 株式会社サトースプリング入社 1994年7月 谷口労務管理事務所入所 1999年11月 社会保険労務士登録 2000年4月 さとう社会保険労務士事務所 (現:HRプラス社会保険労務士法人)設立 代表 2016年6月 さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、HRプラス社会保険労務士法人 代表社員(現任) 2017年6月 アイティメディア株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2018年1月 当社監査役(現任) 2019年6月 一般社団法人薬局共創未来人財育成機構 理事(現任) 2021年4月 株式会社Voicy 監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、当社との利害関係や経歴を踏まえ、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できる者を選任しております。
社外取締役の菅沼匠は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を4,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の落合孝裕は、税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社のガバナンスの機能強化と活性化を行うことが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を2,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の鶴田芳郎は、靴業界において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を2,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐川明生は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を4,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐藤広一は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の業務執行の適法性を監査することが期待できると判断していることから選任しております。なお、同氏は当社の株式を2,000株保有しております。当該関係以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には、当社経営に対する監督機能及びチェック機能を期待しており、経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を頂くことで当社の企業価値向上に寄与頂いております。
社外監査役には、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能を期待しており、様々な分野での豊富な経験と知識に基づいた助言を頂いております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について、取締役会及び監査役会で報告を受けております。
なお、客観的な視点かつ独立的な立場からの助言、提言を当社の意思決定に反映すべく、従来より、社外取締役には、企業経営者など産業界における豊富な経験から経営全般に亘る広範な知識と高い見識を持つ者を複数選任しております。また、社外監査役の選任にあたっては、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる視点から、その出身分野などの多様性とともに、独立性の確保に留意しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、内部監査・内部統制システムの運用状況・監査役監査・会計監査の結果・その他の重要事案について報告を受け、各社外取締役・社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。
社外監査役は、取締役会・監査役会・各種委員会等において、社外取締役と随時連携し、意見交換を実施する他、経営の監督・監査に必要な情報を共有しております。
社外監査役と内部監査部門及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は常勤監査役1名を含む3名の社外監査役から構成されており、取締役の職務執行に関して独立した立場から適切な意見を述べることができ、監査役としての適格な人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。各監査役は取締役会に常時出席し、経営執行の状況に対する監査を行うほか、定例の監査役会において、相互の職務状況についての報告を行うことで監査業務の認識の共有化を図っております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関する意見交換や情報共有を行う三様監査の場を定期的に設けることで、三者間での情報共有を適宜図っております。
当事業年度において監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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鶴田 芳郎 |
13回 |
13回 |
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佐川 明生 |
13回 |
13回 |
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佐藤 広一 |
13回 |
13回 |
監査役会における主な検討事項として、当社グループの事業戦略及び事業展開上のリスクマネジメント状況や、経営管理体制及び内部統制システムの整備・運用状況のほか、会計監査人及び内部監査担当者との連携等が挙げられます。また、常勤監査役の活動として、年度の監査基本計画の策定及び当該監査計画に基づく被監査部門に対する往査や関連文書等の閲覧のほか、内部監査担当者との監査状況についての定期的な協議、定例の監査役会におけるその他の社外監査役への監査結果の共有及び年度の監査役監査報告書の立案が挙げられます。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は内部監査担当者2名で構成されており、取締役会、監査役会あるいはその他ガバナンス機関によって設置され、代表取締役からの独立性を確保しております。内部監査担当者の責務は、取締役会、監査役会あるいはその他ガバナンス機関の監督機能の一部として、取締役会、監査役会あるいはその他ガバナンス機関によってのみ明確に定められます。内部監査担当者は、代表取締役より部門運営上の指揮命令を受け、代表取締役へ部門運営上の報告を行っております。また、監査役会より監査機能上の指揮命令を受け、監査役会へ監査機能上の報告を行っております。内部監査担当者は、年度の監査計画に基づき、当社グループ全体の内部管理体制の適切性や有効性を定期的に検証し、業務執行の状況について監査を実施しております。なお、当社の内部監査室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しています。
③ 会計監査の状況
ア 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
イ 継続監査期間
5年間
ウ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 倫哉
指定有限責任社員 業務執行社員 小髙 由貴
エ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等2名、その他4名であります。
オ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性、監査体制・不正リスクへの対応、監査計画ならびに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで会計監査人を総合的に評価・検討し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
カ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述した会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日常の監査活動を通じて、会計監査人の独立性、品質管理や監査体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人から当該職務の執行状況について報告を受けた結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度にかかる追加報酬が1,000千円あります。
イ 監査公認会計士等と同一ネットワーク(KPMG International)に属する組織に対する報酬(アを除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、税務アドバイザリー等であります。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬の見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。
具体的には、監査計画にて示された重点監査項目及び企業集団の状況等の監査及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認し、過年度における監査実績の比較等も含め、これらを総合的に検討したうえで、監査報酬の額を決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
オ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別の監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度における監査計画と実績の状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの算出根拠等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2010年11月30日開催の第9回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。また、当社の監査役の報酬については、同株主総会において、監査役の報酬限度額を年額20,000千円以内と決議頂いております。
役員の報酬等の決定に関する方針は、役員就任後すみやかに開催される取締役会において決定しております。また、当社の役員報酬規程及び役員退職慰労金規程において、役員ごとの報酬は、役員の報酬等の決定に関する方針に則り、取締役の役位、職責、在任年数のほか、従業員給与とのバランス、役員報酬の世間水準、会社業績、及び以下で記載する役員報酬規程に定められている常勤取締役及び非常勤取締役ごとの勘案事項等を総合的に鑑み、代表取締役が作成した案に基づき十分な検討を経て決定すると定めております。役員報酬規程で役員ごとの報酬案の作成を代表取締役に一任することを定めている理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているとの判断によるものです。常勤取締役の報酬は、原則として従業員給与の最高額を基準とし、会社の業績や個々の貢献度等を勘案して金額を調整することがあると定めております。非常勤取締役の報酬は、社会的地位及び貢献度並びに就任事情等を総合的に勘案して決定すると定めております。月額報酬は、常勤・非常勤の役員とも、役員報酬のみとし、手当等の他の報酬は原則として支給しないと定めております。
当事業年度の取締役の報酬は、2021年4月28日開催の臨時取締役会にて、役員の報酬等の決定に関する方針を決定し、当該方針に則り、代表取締役が作成した案に基づき、十分な協議を経て決定しております。また、監査役の報酬は、月額報酬のみで構成されており、監査役会にて、十分な協議に基づき監査役の役位、職責等に応じて支給額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額13,700千円(うち常勤取締役4名に対し13,250千円、常勤監査役1名に対し450千円)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
報酬総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の保有が中長期的な企業価値の向上に資すると判断したものを純投資目的以外の目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的である投資株式と区分しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、政策保有株式を原則保有しない方針のもと、必要最小限の株式の保有を行う場合があります。政策保有株式を保有する場合においては、毎年、取締役会にて個別銘柄ごとに中長期的な取引関係を含めた経済合理性等を検証し、保有意義を総合的に判断します。具体的な検証内容は保有先企業との取引上の関係から開示していません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額 の合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額 の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |