(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
ただし、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。その結果、当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
※1 投資有価証券売却益
前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
華宏新技股份有限公司他の株式の売却によるものであります。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
平和紙業株式会社の株式の売却及びリース債権信託受益権の信託配当金受領等によるものであります。
※2 生産拠点移転統合費用
機能製品事業における生産体制のリノベーションの一環として生産集約に伴う工場移転統合を実施しております。これに係る設備の移送費用及び撤去費用等を生産拠点移転統合費用として計上しております。
※3 減損損失
前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
当社グループは、事業用資産について内部管理上の区分を基準としてグルーピングを行っておりますが、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当第3四半期連結累計期間において、遊休資産については今後稼働予定がないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額との差額を減損損失として特別損失に50,961千円計上しております。その内訳は、機械装置及び運搬具22,034千円、その他(工具、器具及び備品)629千円、建設仮勘定28,297千円であります。
なお、回収可能価額は実質的な価値がないと判断し、備忘価額としております。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年9月30日)
1 配当金支払額
(注)1株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部への指定記念配当3.5円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日)
1 配当金支払額
(注)1株当たり配当額には、特別配当15円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。