商品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
定率法を採用しております。
ただし、建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~22年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 3~20年
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
定額法を採用しております。
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
4 引当金の計上基準
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
顧客に付与したポイントの利用に備えるため、ポイント利用実績率により将来利用されると見込まれる額を計上しております。
返金による損失に備えるため、返金実績率により損失見込額を計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
のれん償却については、その効果が発現すると見積もられる期間(3年)にわたり均等償却を行っております。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的に全て取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年11月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
3.会計上の見積りの開示に関する会計基準
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年11月期の年度末から適用します。
4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年11月期の年度末から適用します。
新型コロナウイルス感染症の拡大に対する政府による「緊急事態宣言」の発出及び各都道府県における「施設の休業要請」を受け、2020年4月8日以降、店舗の臨時休業を順次行っておりました。その後、2020年5月10日以降は各都道府県における段階的な「施設の休業要請解除」を踏まえ、感染予防に最大限留意した上で店舗を順次再開し、2020年6月2日には直営全店舗を再開、現時点においてはフランチャイズ店舗も含めて全店舗の営業を再開しております。一方、2021年1月には、感染者数が急増する地域において再び「緊急事態宣言」が発出されたことに伴い、経済活動の自粛を余儀なくされることから、その影響が継続することが予想され、今後の感染拡大、収束時期、収束後の市場及び消費者動向には相当程度の不確実性があります。
パーソナルトレーニングジムについては、第3四半期累計期間末時点においてはすでに需要が概ね回復しており今後においても一定の需要が継続することが見込まれると仮定しておりましたが、これを変更し、上記による影響が2021年11月頃まで継続するとの仮定の下、固定資産の減損損失及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
パーソナル英会話スクールについては、第3四半期累計期間末時点においては2020年9月以降緩やかに需要が回復すると仮定しておりましたが、これを変更し、上記による影響が長期化するとの仮定の下、固定資産の減損損失及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、現時点で入手可能な情報に基づいて最善の見積りを行っておりますが、今後の状況経過により影響が変化した場合には、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性があります。
※1 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれおります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
※5 減損損失の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(2)減損損失の認識に至った経緯
経営の効率化・合理化を目的として店舗の移転による閉鎖を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3)減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの金額の内訳
(4)資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。
(5)回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、いずれも将来キャッシュ・フローが見込めないため、零として評価しております。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
(1)減損損失を認識した資産グループの概要
(2)減損損失の認識に至った経緯
「24/7Workout」店舗については、経営の効率化・合理化を目的として店舗の移転による閉鎖を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
「24/7InfinityFitness」店舗については、収益性が著しく低下しているため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
「24/7English」事業については、経営の効率化・合理化を目的として、統廃合による閉鎖予定の教室、収益性が著しく低下した教室及び「24/7English」事業に係る共用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
(3)減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの金額の内訳
(4)資産のグルーピングの方法
当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピングしております。
(5)回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、いずれも将来キャッシュ・フローが見込めないため、零として評価しております。
※6 臨時休業による損失の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
新型コロナウイルス感染症の拡大に対する政府による「緊急事態宣言」の発出並びに各都道府県における「施設の休業要請」を受け、店舗の臨時休業を順次行っておりました。店舗の臨時休業期間中に発生した固定費(労務費・地代家賃・減価償却費等)を臨時休業による損失として、特別損失に計上しております。
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加500,000株は、公募による新株の発行によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2 重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
資金調達については設備投資計画に照らして、必要な資金を原則として自己資本により調達しております。状況に応じて銀行等の金融機関からの借入とする方針であります。
資金運用については、安全性の高い金融資産で運用しており、デリバティブ取引は行わない方針であります。
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されています。また、敷金及び保証金は、建物賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されています。なお、未収還付法人税等は、1年内に期限が到来するものであります。
営業債務である未払金は、ほとんどが1ヶ月以内の支払期日となっております。
営業債権である売掛金については、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握することを通じて軽減を図っております。
敷金及び保証金は、差入先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
財務経理部が、適時に資金繰り表を作成・更新するとともに、適切な手許流動性を確保すること等により流動性リスクを管理しております。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年11月30日)
当事業年度(2020年11月30日)
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収還付法人税等
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、想定した賃貸契約期間に基づき、合理的に見積もった将来キャッシュ・フローを、決算日現在の国債利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 未払金、(2) 前受金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年11月30日)
(注) 敷金及び保証金については償還予定が明確に確認できないため、上表に含めておりません。
当事業年度(2020年11月30日)
(注) 敷金及び保証金については償還予定が明確に確認できないため、上表に含めておりません。
該当事項はありません。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2020年11月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価は、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、第2回から第7回については簿価純資産方式と時価純資産方式の折衷した方式、第8回についてはDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)と類似会社比準方式を総合的に勘案した方法に基づき算定しております。
なお、算定の結果、付与時点における株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロとして算定しております。
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価制引当額の増加であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰越税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年11月30日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
店舗及び事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に関して資産除去債務を計上しております。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
店舗については、使用見込期間を取得から19年と見積り、割引率0.08%~1.60%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
また、本社については使用見込期間を取得から22年と見積り、割引率0.72%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
3 当該資産除去債務の総額の増減
【セグメント情報】
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所有している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
当社の事業セグメントは、パーソナルトレーニング事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
当社の事業セグメントは、パーソナルトレーニング事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
当社の事業セグメントは、パーソナルトレーニング事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
当社の事業セグメントは、パーソナルトレーニング事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前事業年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
(注) 当社は、賃借契約について、代表取締役社長小島礼大から債務保証を受けております。取引金額には、年間賃借料を記載しております。なお、これに係る保証料の支払いは行っておりません。
当事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
(注) 当社は、賃借契約について、代表取締役社長小島礼大から債務保証を受けております。取引金額には、年間賃借料を記載しております。なお、これに係る保証料の支払いは行っておりません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.当社は2019年11月21日に東京証券取引所マザーズに上場しております。前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新規上場日から前事業年度末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
2.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。