(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当会計基準の適用による主な変更点は以下のとおりであります。
・返金不要の入会金について、従来は1回目のセッション消化時に一時点で収益を認識しておりましたが、セッション消化に応じて均等に収益を認識しております。
・会員に提供する無料チケットについて、従来は無料チケット利用時における収益は認識しておりませんでしたが、顧客から支払いを受けた対価の一部を無料チケットに配分し、無料チケットを利用しセッションを行なった時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期累計期間の売上高は511千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれぞれ511千円減少しております。また、利益剰余金期首残高は9,516千円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(棚卸資産の評価方法の変更)
商品及び貯蔵品の評価方法は、従来、先入先出法による原価法を採用しておりましたが、第1四半期会計期間の期首より総平均法による原価法に変更しました。
この評価方法の変更は、管理システムの第1四半期会計期間からの稼働を契機として、総平均法による原価法にて棚卸資産の評価を行う方が、より迅速かつ適正な期間損益計算を行うことができると判断したことによります。
なお、過去の事業年度については、管理システムが第1四半期会計期間の期首から稼働したことにより、過年度に関する必要なデータが蓄積されていないため、総平均法による原価法にて棚卸資産の評価を行うことが実務上不可能であり、遡及適用した場合の累積的影響額を算定することができないため、前事業年度末の帳簿価額を第1四半期会計期間の期首残高として計算しております。
また、この会計方針の変更による影響額は軽微であります。
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響について)
前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の影響に関する仮定について、重要な変更はありません。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2020年12月1日 至 2021年8月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2021年12月1日 至 2022年8月31日)
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益の分解情報
当社は、パーソナルトレーニング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下のとおりです。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。