(注)1.提出日現在の発行数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.当社株式は2019年12月16日付で東京証券取引所マザーズに上場しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、第5回新株予約権(2017年4月14日取締役会決議)、付与数100個については、全新株予約権が放棄されております。
①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.当社が株式分割または株式併合以外の場合において行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときはその端数は、これを切り上げる。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することはできない。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
6.組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、当該組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社設立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホにまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1または(注)2に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3に準じて決定する。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑧その他の新株予約権の行使の条件
(注)5に準じて決定する。
7.2019年8月8日開催の取締役会決議により、2019年8月27日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第2回新株予約権(2014年5月29日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
③第3回新株予約権(2015年5月14日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
④第4回新株予約権(2016年6月28日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑤第6回新株予約権(2017年6月29日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑥第7回新株予約権(2018年4月13日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑦第8回新株予約権(2018年6月25日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑧第9回新株予約権(2019年2月14日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
⑨第10回新株予約権(2019年6月27日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1、2、3、4、5、6、7.「①第1回新株予約権(2013年6月27日取締役会決議)」の(注)1.2.3.4.5.6.7.に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.有償第三者割当
C種優先株式発行価格 93,491円
資本組入額 46,745円50銭
割当先 パーソルホールディングス株式会社:7,488株
株式会社新生銀行:3,209株
2.当社は2019年8月8日付で、定款に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式について、2019年8月8日開催の取締役会決議に基づいて、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
3.2019年8月8日開催の取締役会決議により、2019年8月27日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 730円
引受価額 671円60銭
資本組入額 335円80銭
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
(注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第1号に該当するA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当社は2019年8月8日付で、定款に基づき、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、2019年8月8日開催の取締役会決議に基づいて、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
2.当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、2019年8月8日開催の取締役会決議に基づいて、同日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要事項として認識しており、内部留保とのバランスを考慮して安定した配当を実施することを基本方針としております。しかしながら、本提出日現在において当社は事業成長段階にあることから、財務体質の強化及び内部留保の充実を図り、事業拡大のための投資に充当することが株主に対する最大の利益還元につながると考えているため、配当を行っておりません。なお、現時点においては今後の配当実施の可能性、実施時期については未定であります。
また内部留保資金については、今後予想される事業環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える体制を強化し、効果的な投資をしていく予定です。
なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。
当社は、「テクノロジーで誰もが自分らしく働ける社会をつくる」をビジョンとし、人々の生活の基盤となる「仕事」に関する事業を運営しております。そのため、社会からの高い信頼を得ることが事業の継続には必須であり、またそれが企業価値の最大化に繋がるものと認識しております。
コーポレート・ガバナンスは、当社がこうした社会からの信頼を得るためには必要不可欠なものであり、重要な経営課題として積極的に取り組んでおります。当社の取締役、監査役、従業員は、それぞれが求められる役割を理解し、法令、社会規範、倫理等について継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役2名)で構成され、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会における議長は、秋好陽介(代表取締役社長)が務めております。その他の構成員につきましては、後述の(2)役員の状況の①役員一覧をご参照ください。取締役会においては取締役会規程に基づき、経営上の意思決定機関として重要事項を決議し、取締役と執行役員の業務執行状況を監督しております。
当社の取締役は、9名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第459条第1項各号及び会社法第454条5項に掲げる事項について、機動的な資本政策の実行を可能とするため、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議にはよらず、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会の議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、毎月1回の監査役会を開催しており、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。監査役会における議長は、村田恭介(常勤監査役)が務めております。その他の構成員につきましては、後述の(2)役員の状況の①役員一覧をご参照ください。また、監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するとともに、業務監査、重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。
なお、当社では2018年4月から執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してそれぞれの機能強化を図っております。「テクノロジーで誰もが自分らしく働ける社会をつくる」というビジョン実現に向けて、事業ごとの業務執行と監督の役割を明確化し、各事業の強化を図ってまいります。このような経営体制により経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を築き、当社の持続的成長、中長期的な企業価値向上及び、ビジョン実現を目指してまいります。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社の内部統制システムは、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」及び各種規程を制定し、内部統制システムを構築し、運用の徹底を図っております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査を実施しております。加えて、外部顧問弁護士又は内部監査室を通報窓口とする内部通報制度を制定し、組織的又は個人的な法令違反、不正行為に関する通報等について適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社のリスク管理体制は、取締役会において「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制の整備を行っております。リスク管理の主管部門であるコーポレート部は、各部門との情報共有を行い、事業上のリスクの早期発見と未然防止に努めております。また、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会へ報告しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償契約の限度額は法令で定める額としております。
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款で定めております。これは取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮すること等を目的とするものであります。
①役員一覧
男性
(注)1.取締役岡島悦子及び加藤丈幸は社外取締役であります。
2.監査役村田恭介、平田幸一郎及び永沢徹は社外監査役であります。
3.取締役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
4.監査役の任期は2019年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
5.当社では、権限を委譲するため、執行役員制度を導入しております。
②社外役員の状況
当社の取締役4名のうち、岡島悦子、加藤丈幸の2名は社外取締役であります。社外取締役には、独立した立場から客観的に経営判断し、意見を述べることを期待して選任しております。
社外取締役岡島悦子は、会社経営に対する知見が深く、取締役としての経験も豊富であることから、経営全般に対する助言を期待して選任しております。
社外取締役加藤丈幸は、事業開発をはじめとする事業全般に対する知見が深く、その経験も豊富であることから、経営全般に対する助言を期待して選任しております。
本書類の提出日現在、社外監査役村田恭介は当社普通株式40,000株を保有しておりますが、持株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
これ以外に当社と社外取締役2名及び社外監査役3名との間には、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針について、特段の定めはありませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれの無い社外取締役及び社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役及び社外監査役の機能
社外取締役は、主に取締役会にて中立的な立場から専門的見地や経験に基づく経営全般への助言・提言を通じて取締役並びに経営執行状況の透明性を担保しており、また、社外監査役は、会計財務及び企業法務等の専門的な知見及び経験に基づき、当社経営状況に応じたリスクや、取締役の職務執行状況等に対する監査、監督機能を担保しております。
社外取締役について、取締役会に出席できない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告するとともに、当社の経営について、意見・アドバイスを得ております。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、監査役会において各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議するほか、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜フィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、リスク管理部門とは、本連携の枠組みの中で、コーポレート・ガバナンス強化及び持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指した協力関係を構築しております。
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及びグループ会社の業務全般について、常勤監査役を中心に監査を実施しております。常勤監査役は、必要に応じて社内の会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握並びに付議事項に対する意見の陳述を行うほか、業務監査として、担当取締役、執行役員及び担当部門と随時意見交換し、状況把握に努め、必要に応じて提言、助言を行う等の活動を行っております。
監査役3名は、毎月1回以上の定例取締役会及び臨時取締役会に出席するほか、必要に応じて社内の重要会議に出席する等して、取締役の職務執行を監視しております。
また、監査役監査の結果について、代表取締役社長、内部監査室及び監査法人との間で意見交換を実施し、意思疎通、連携の強化を図っております。
社外監査役村田恭介は、外食メディア企業における長年の内部監査業務経験を有しており、内部統制の構築に関する豊富な知見を有していることから、内部統制構築における助言を期待して選任しております。
社外監査役平田幸一郎は、公認会計士として多数の企業における監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する豊富な知見を有していることから、会計的側面からの助言を期待して選任しております。
社外監査役永沢徹は、弁護士として多数の企業における監査業務経験を有しており、企業法務やコンプライアンスに関する豊富な知見を有していることから、法律的側面からの助言を期待して選任しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
②内部監査の状況
当社は、独立した内部監査室(専任担当者1名)を設け、代表取締役社長直轄の組織として年間の監査計画に基づき全部門の監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長に都度報告する体制としており、改善事項については適切な部門とのコミュニケーションを図りモニタリングを行っております。
内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、相互の連携を強化するため、互いに監査計画、監査結果を報告し、また定期的に意見交換を行うことにより、適正な監査が実施できる体制を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木健夫
指定有限責任社員 業務執行社員 森竹美江
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、会計士試験合格者等6名、その他7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が示す「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準じて、会計監査人を選定する方針です。
現在の会計監査人である「有限責任監査法人トーマツ」においては、独立性及び専門性を有していること、品質管理体制が整備されていること、当社の事業内容に対応して効率的な監査業務を実施できる規模を備えていること、具体的な監査計画並びに監査費用に合理性・妥当性があること等を確認し、選定しております。
なお、当社が定める会計監査人の解任または不再任の決定の方針は次のとおりであります。
(会計監査人の解任または不再任の決定の方針)
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合には、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、上述監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準対応のアドバイザリー業務及びコンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等からの見積提案をもとに監査計画、監査の日数等を検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し、必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第2項に基づく同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。役員の報酬は、固定報酬のみで構成されております。
2019年8月8日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額250百万円以内)と決議され、監査役の報酬限度額は、年額100百万円以内と決議されております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、短期間の株式価値の変動又は配当による利益を享受することを目的として保有する株式を純投資株式とし、営業活動における取引先等との継続的な取引関係の維持、関係強化等により企業価値の向上を目的とする株式を純投資目的以外の目的の株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
上場株式を保有していないため、省略しております。
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数及び貸借対照表計上額
(注)当事業年度において、上記非上場株式について10,000千円の減損処理を行っております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)