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独立監査人の監査報告書 |
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2022年3月25日 |
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株式会社テクノフレックス |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社テクノフレックスの2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社テクノフレックス及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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株式会社テクノフレックスは、継手事業において、ステンレス製フレキシブルホース、ベローズ型伸縮管継手、半導体関連装置部品等の製品及び商品を販売しており、その納入先は、建築設備・製鉄設備・プラント設備・造船設備・電力設備・ガス設備・上水道設備等、多岐にわたっている。 株式会社テクノフレックスの製品売上高及び商品売上高の合計は10,167,314千円であり、連結損益計算書上の売上高全体の51%を占める。当該売上高は、実現主義の原則に基づき、財の引渡しが完了し、かつ、対価が成立したと判断される時点で認識される。株式会社テクノフレックスでは、工場又は倉庫等からの出荷日を実現したと判断される時点として売上高を認識しているが、多くの納入先に対して日々多数の出荷を行っていることから、出荷処理の過程で販売システムへの入力を誤り、事実としての出荷日とは異なる日付で売上高が計上される潜在的なリスクがある。 以上から、当監査法人は、株式会社テクノフレックスの製品売上高及び商品売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。
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当監査法人は、株式会社テクノフレックスの製品売上高及び商品売上高の期間帰属の適切性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 株式会社テクノフレックスの製品売上高及び商品売上高の計上プロセスに係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に出荷部門における出荷指図書及び運送会社送り状と販売管理システムの登録内容を照合し出荷処理の内容が正しいことを確認する統制に焦点を当てた。 (2)売上高の期間帰属の適切性の検討 ・期末日付近に計上された売上について、質的・量的に重要な取引及びサンプリングにより抽出した取引を対象に、売上計上日及び売上計上金額について、契約書、注文書、出荷指図書、配送記録等の出荷証憑と照合した。 ・取引先に対する売掛金の残高確認手続を実施した。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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一部の連結子会社において、
工事進行基準による完成工事高は、工事収益総額に工事進捗度を乗じて算定され、工事進捗度は工事原価総額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定されるため、工事進行基準の適用に当たっては工事原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要がある。 工事はその仕様や作業内容等による個別性が強く、工事原価総額の見積において画一的な判断尺度を得られにくい。このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と経験に基づいた一定の仮定と判断を伴い、不確実性を伴うものとなる。そのため、工事原価総額が適切に見積もられないことにより、工事進捗度が合理的に算定されない可能性がある。 以上から、当監査法人は、工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りの合理性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 工事原価総額の見積りに関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。 ・工事着工時点において、工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書が専門知識を有する工事原価管理部門の担当者及び責任者により作成・承認が行われる体制 ・工事の施工状況や、予算に対する実際の工事原価の発生状況、あるいは顧客からの仕様変更指示等に応じて、適時に工事原価総額の見積りが更新される体制 (2)工事原価総額の見積りの合理性の評価 工事の規模、損益、施工状況等の内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対的に高い工事を識別し、主に以下の手続を実施した。 ・工事原価総額の見積りについて、その根拠となった実行予算書を閲覧し、原価種類別に合理的に計算されているか、過去の実績工事との比較検討により適切な見積となっているかどうかを検討し、必要に応じて工事原価管理部門の責任者に対し質問を実施した。 ・工事原価総額を変更すべき工事内容の変化の有無について、工事原価管理部門の責任者及び管理部門の責任者に対して質問した。 ・工事原価総額が変更された案件について、工事原価管理部門の責任者及び管理部門の責任者に対して変更理由を質問するとともに、変更後の工事原価総額が最新の実行予算書と整合しているかどうかを確認した。 ・完成した工事について、工事原価総額の当初あるいは変更後の見積りと実績とを比較し、工事原価総額の見積りの精度を検討した。 |
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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