独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年3月28日

株式会社テクノフレックス

 

 

取締役会 御中

 

 

 

三優監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

川村 啓文

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

中西 耕一郎

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社テクノフレックスの2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社テクノフレックス及び連結子会社の2024年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

株式会社テクノフレックスの製品売上高及び商品売上高の期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社テクノフレックス(以下、「会社」という)の製品売上高及び商品売上高の合計は10,422,204千円であり、連結損益計算書上の売上高全体の47%を占める。

当該売上高は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で認識している。なお、製品又は商品の国内の販売においては、出荷時から当該製品又は商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識している。

会社は、工場又は倉庫等からの出荷日に売上高を計上しているが、多くの納入先に対して日々多数の出荷を行っていることから、出荷処理の過程で販売システムへの入力を誤り、事実としての出荷日とは異なる日付で売上高が計上される潜在的なリスクがある。

以上から、当監査法人は、会社の製品売上高及び商品売上高の期間帰属の適切性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人は、株式会社テクノフレックス(以下、「会社」という)の製品売上高及び商品売上高の期間帰属の適切性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

会社の製品売上高及び商品売上高の計上プロセスに係る内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に出荷部門における出荷指図書及び運送会社送り状と販売管理システムの登録内容を照合し出荷処理の内容が正しいことを確認する統制に焦点を当てた。

 

(2)売上高の期間帰属の適切性の検討

・期末日付近に計上された売上について、質的・量的に重要な取引及びサンプリングにより抽出した取引を対象に、売上計上日及び売上計上金額について、契約書、注文書、出荷指図書、配送記録等の出荷証憑と照合した。

・取引先に対して売上債権の金額を直接確認することにより、適切な期間に売上高が計上されていることを検討した。

 

 

履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法における工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」及び「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、一部の連結子会社において、工事契約等に関して、少額かつ短期の工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を採用している。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)により算出している。当連結会計年度において当該方法により計上した売上高は3,938,421千円であり、連結売上高の17%を占める。

当該方法による売上高は、工事収益総額に工事進捗度を乗じて算定され、工事進捗度は工事原価総額の見積額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定されるため、当該方法の適用に当たっては工事原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要がある。

工事はその仕様や作業内容等による個別性が強く、工事原価総額の見積りにおいて画一的な判断尺度を得られにくい。このため、工事原価総額の見積りは、工事に対する専門的な知識と経験に基づいた一定の仮定と判断を伴い、不確実性を伴うものとなる。また、工事原価総額が適切に見積られないことにより、工事進捗度が合理的に算定されない可能性がある。

以上から、当監査法人は、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法における工事原価総額の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人は、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法における工事原価総額の見積りの合理性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

工事原価総額の見積りに関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。評価に当たっては、特に以下に焦点を当てた。

・工事着工時点において、工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書が専門知識を有する工事原価管理部門の担当者及び責任者により作成・承認が行われる体制

・工事の施工状況や、予算に対する実際の工事原価の発生状況、あるいは顧客からの仕様変更指示等に応じて、適時に工事原価総額の見積りが更新される体制

 

(2)工事原価総額の見積りの合理性の評価

工事の規模、損益、施工状況等の内容に照らして、工事原価総額の見積りの不確実性が相対的に高い工事を識別し、主に以下の手続を実施した。

・工事原価総額の見積りについて、その根拠となった実行予算書を閲覧し、原価種類別に合理的に計算されているか、及び過去の実績工事との比較検討により適切な見積となっているかを検討し、必要に応じて工事原価管理部門の責任者に対し質問を実施した。

・工事原価総額を変更すべき工事内容の変化の有無について、工事原価管理部門の責任者及び管理部門の責任者に対して質問した。

・工事原価総額に重要な変更があった案件については、工事原価管理部門の責任者及び管理部門の責任者に対して変更理由を質問するとともに、変更後の工事原価総額が最新の実行予算書と整合していることを確認した。

・完成した工事について、工事原価総額の当初あるいは変更後の見積りと実績とを比較し、工事原価総額の見積りの精度を検討した。

 

 

前連結会計年度の内部統制報告書において開示した、内部統制の開示すべき重要な不備の改善状況

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

有価証券報告書の第2【事業の状況】1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】に記載のとおり、株式会社テクノフレックスの連結子会社において、得意先及び外注先との間で架空の取引に係る代金の受領及び支払がなされていた事実が判明している。

そのため、会社は前連結会計年度の内部統制報告書において、会社の連結子会社に対する管理・監督が不十分だったことについて全社的な内部統制の不備があったこと、当該連結子会社においてコンプライアンス意識が欠如していることをはじめとした全社的な内部統制に不備があったこと、適切に作成・承認された証憑に基づき会計処理を行うことや、取引先等の状況及び取引内容に対するチェック機能の重要性を軽視している等の決算・財務報告プロセス、販売管理プロセス、工事管理プロセス及び購買管理プロセスに不備があったことによるものと判断しており、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断していた。上記事実は前連結会計年度末日後に判明したため、当該不備を前連結会計年度末日までに改善することができなかった。

上記の状況をうけ、会社は再発防止策を策定し当連結会計年度において内部統制の不備の改善を行っているが、当連結会計年度末時点においてこれらの不備が十分に改善されておらず依然として内部統制の不備が存在する場合には、当連結会計年度の連結財務諸表に重要な虚偽表示のリスクが高まることになる。そのような場合監査人は重要な虚偽表示リスクに対応するためにより慎重な監査手続が必要となり、当該手続を誤ると重要な虚偽表示を看過するおそれもある。加えて、上記の内部統制の不備が生じていた範囲は多岐に渡り会社による改善対応には多くの時間的資源を要するため、識別した内部統制の不備の全てが適切に改善されないおそれもある。そのため、当監査法人は、前連結会計年度において開示すべき重要な不備があるとした会社の全社的な内部統制、当該連結子会社の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、販売管理プロセス、工事管理プロセス及び購買プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備が改善されているかどうかを確認することが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項とした。

前連結会計年度の内部統制の開示すべき重要な不備の改善策を理解のうえ、改善状況を評価するため、以下の監査手続を実施した。

(1)開示すべき重要な不備の再発防止策の理解

内部統制の開示すべき重要な不備の再発防止策の具体的な内容を理解するために、経営者への質問及び関連資料の閲覧を実施した。

(2)開示すべき重要な不備の改善状況の評価

会社による開示すべき重要な不備に対する具体的な改善策としている下記の事項について、以下の監査手続を実施した。

① 元代表取締役の退任

連結子会社の経営会議議事録及び関連資料の閲覧により、元代表取締役の退任の事実を確認した。

②架空取引防止のチェック体制の構築を含む内部統制の見直し

前連結会計年度において開示すべき重要な不備の原因と評価した会社の全社的な内部統制、連結子会社の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、販売管理プロセス、工事管理プロセス及び購買管理プロセスにおける不備に対して会社が実施した内部統制の見直しについて、経営管理者へのヒアリング及び関連証憑の閲覧により適切に実施されているかを検討するとともに、見直し後の内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。

③コンプライアンス教育の実施

会社の代表取締役が社内規程及び業務フローを遵守してコンプライアンスを最優先すべき旨を連結子会社の役職員に対して周知していることを検討した。また、会社及び当該連結子会社の役職員並びに当該連結子会社の協力会社に対してコンプライアンス研修が開催されていることを確認した。

④親会社による牽制

会社の管理部門の役職者と当該連結子会社の管理部門の役職者との定例会議が開催されていることを確認した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社テクノフレックスの2024年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社テクノフレックスが2024年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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