(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載しておりません。
2.当社は、2020年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第16期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期の期首から適用しております。経過的な取扱いに従って第17期以前には遡及適用しておりませんが、影響はありません。
4.第20期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第20期の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載しておりません。
2.当社は、2020年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第16期期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.第16期以降の株主総利回りについては、第15期事業年度の末日における株価を基準としております。
4.最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
5.当社は、2020年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第16期の株価については、株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、( )内に株式分割前の最高株価及び最低株価を記載しております。
6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第18期の期首から適用しております。経過的な取扱いに従って第17期以前には遡及適用しておりませんが、影響はありません。
7.第19期まで連結財務諸表を作成しておりますので、第19期までの持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
8.第20期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
当社は、代表取締役社長である須田騎一朗の「中小企業を助けたい。そこで働く人を元気にしたい。」という思いから、「中小企業を内側から元気にして社会の役に立つ」という志により2005年2月に創業いたしました。
当社は、「お客様企業のパーパスすべてが、私たちのパーパスです。」のパーパスを掲げ、全社員の大事な価値観である「つながり」と「成長」をコア・バリューとして中心に置き、「中堅・中小企業の情報システム部門に最も影響力のある会社となる。」のビジョンを目標に、IT人材と知識を「シェア」するサービスを提供しております。
当社のコア・バリューを「つながり」と「成長」としたことから、2014年1月に商号を現在のユナイトアンドグロウ株式会社へ変更いたしました。
株式会社設立以降、現在までの沿革は、次のとおりであります。
当社は、限りある人的資源や知的資源をオープンかつ安全に共有する独自技術「シェアード・エンジニアリング」を基盤として、IT人材と知識を「シェア」する会員制のサービスを提供しております。
私たちが展開するサービスは、「会員企業が共同で利用するコーポレートIT部門」の実現を目指しており、最新の知識やノウハウを循環させることで付加価値を向上し、顧客が抱えるコーポレートITの課題を解決することで、成長支援に貢献できるものと考えております。シェアする範囲は幅広く、ITに関する人材、技術、知識、人脈、また人材採用、社員育成、組織づくりのノウハウなど、企業活動全般に係るシェアの技術が当社の強みであると認識しております。

当社の事業内容に係る位置づけは次のとおりであります。
これらの事業セグメントは、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項」に掲げる報告セグメントの区分と同一であります。
なお、当事業年度より、報告セグメントを従来の「コーポレートIT総合支援」「コーポレートIT内製開発支援」「キャッシュレスセキュリティ・コンサルティング」から、「コーポレートIT総合支援」及び「コーポレートIT内製開発支援」に変更しております。
中堅・中小企業に対して、コーポレートIT部門を支援する会員制の「シェアード社員(注1)サービス」を提供しております。IT人材と知識をシェアすることで、中堅・中小企業のITに関する人材不足の解消、課題解決、経済的負担の軽減、企業のデジタル化を推進し、顧客の成長加速を支援しております。
対象となる企業は、業種に偏ることなく従業員数50名~1,000名規模、かつ、当社拠点である東京都千代田区を中心とした東京23区内及び横浜市中区・西区に所在する企業や事業所であります。このサービス提供方針を明確に定めることで、事業の効率化及びサービス品質の維持を実現しております。
当社が主要な顧客としている中堅・中小企業のコーポレートIT部門は、従業員50名の企業で専任者が1名あるいはゼロ、従業員1,000名の企業でも多くて10名程度とIT人材不足は深刻なものとなっております。また、知識や経験の蓄積があっても再利用や継承の機会がなく、人の異動も少ないため、生産性が上がりにくい状況だと考えられます。
そこで、当社の「シェアード社員」が直接、顧客のオフィスへ出向き、顧客が自社人材だけでは対応できないITに関する課題等をヒアリング・整理し、スクラム(注2)体制で課題解決の支援を行います。
具体的には、IT課題策定や内部統制等のシステム活用に関するコンサルティング、ITインフラの整備やヘルプデスク等のシステム運用に関するもの、システム担当者の育成や交流支援等、中堅・中小企業におけるコーポレートIT部門の多様なニーズをサポートしております。
なお、本サービスは準委任契約(注3)として提供し、シェアード社員には当社から指揮命令を行っております。

サービスの提供においてはポイント制料金システムを採用しております。
顧客はポイントを事前に購入し、時間課金により利用したポイント分が消費され、余ったポイントは翌月以降に繰り越されます。
顧客の月々の利用時間を見積り、それに見合った支払コースから選択できるサービス提供形態としております。
一時的な利用、研修や勉強会、ITトラブルの緊急対応、月間稼動時間別の利用、常駐対応等、顧客の依頼業務及び希望条件に合わせて選択できるコース体系を「シェアード社員 サービス利用規程」として定めております。なお、顧客は企業秘密を守りながら専門の技術者(当社シェアード社員)及び他社会員企業のユーザーへITに関する質問や情報共有を行うことができる会員制ナレッジシェアサービス「Kikzo」も利用可能です。

シェアード社員サービスを基盤として、ローコード開発ツールを活用した各種社内システムの内製開発を支援しております。顧客の立場でシステム導入の要件・開発・運用を実施し、内製開発に特化することによりノウハウを蓄積し、独自のチーム制開発手順により顧客側にもノウハウを残すことを目的としております。

注1.シェアード社員とは、コーポレートIT部門をタイムシェアで提供する当社所属の社員をいいます。
注2.スクラムとは、顧客案件チームの呼称であり、複数のシェアード社員で構成されております。
注3.準委任契約とは、顧客側ではなく当社側での指揮命令のもと業務を遂行し、知識・経験・人脈を生かして顧客の課題を解決する契約です。当社においては、成果物を伴わないため、時間課金の料金体系となっております。
以上の事業の系統図は、次のとおりであります。
[事業系統図]

注1.タイムシェアサービスとは、中堅・中小企業のコーポレートIT部門の様々なニーズに対し、当社のIT人材(シェアード社員)を時間単位で活用できるサービスのことです。高度な専門技術を提供する当社の主軸サービスであります。
注2.クローズドナレッジとは、安心・安全な環境で利用できる蓄積された共有知識のことです。会員制ナレッジシェアサービス「Kikzo」の顧客は、Webサイトから各種問合せ等を行い、安全な環境において専門技術者(当社シェアード社員)及び他社会員企業のユーザーの知識や経験を活用することができます。
該当事項はありません。
なお、当社は2024年6月1日付で、完全子会社であったfjコンサルティング株式会社を吸収合併いたしました。これにより、連結子会社が存在しなくなったため、当事業年度末において連結子会社はありません。
2024年12月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載しておりません。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
4.前事業年度末に比べ従業員数が32人増加しております。これは主に、事業拡大のため人材採用を積極的に行ったことによるものです。
当社では労働組合は結成しておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年 法律第64号)の規定による公表義務に基づく公表項目として選択しておらず公表していないため、記載を省略しております。