定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3年
工具、器具及び備品 4年
無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
顧客の利用実績に応じて付与するポイント制度に基づき、将来のポイント使用による費用の発生に備えるため、過去の実績を基礎にして当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を分配する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
3.会計上の見積りの開示に関する会計基準
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末から適用予定であります。
4.会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1)概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末から適用予定であります。
新型コロナウイルス感染症について、我が国において、緊急事態宣言が再発令されるなど、当社の事業活動にも大きな影響を及ぼしております。これにより、今後も当社の業績に影響を及ぼすことが想定されますが、今後の広がりまたは収束を予測することは困難な状況下にあります。
このような状況の中、当社では現時点で入手可能な最善の情報等を踏まえ、業績は徐々に回復に向かうと予想されるものの、翌事業年度以降においても影響は継続すると仮定し、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、当該見積りは現時点で入手可能な情報等を踏まえたものであり不確実性は高く、新型コロナウイルス感染症の収束時期やそのほかの状況の経過により影響が変化した場合には、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
前事業年度において、独立掲記しておりました営業外収益の「受取配当金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益に表示していた「受取配当金」3千円と「その他」1千円は、「その他」4千円として組み替えております。
※1 減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度22.9%、当事業年度33.3%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度77.1%、当事業年度66.7%であります。
販売費及び一般管理費の内、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(注)1.普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
種類株式の取得事由の発生に伴う交付による増加 14,546株
株式分割による増加 10,658,154株
公募による新株式の発行による増加 520,000株
2.種類株式の減少及び自己株式の増加は、当該株式の取得事由の発生に伴う取得による増加であります。また、自己株式の減少は、取得した当該自己株式の消却によるものであります。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(注)1.普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の行使よる増加 497,100 株
2.自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行借入や増資による方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。敷金は本社オフィス及び事業用物件の賃貸借契約に伴うものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金及び預り金は、そのほとんどが1~3カ月以内の支払期日となっております。借入金は当社の運転資金の調達を目的としたものであります。営業債務や借入金は流動性リスクに晒されております。
営業債権については、社内規程に従い、主要取引先の定期的なモニタリングや、取引先ごとに期日及び残高を管理することにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
当社は、各部署からの報告等に基づき、コーポレート部が適時に資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2を参照ください。)。
前事業年度(2019年12月31日)
(※1) 長期借入金には1年内の返済予定分を含んでおります。
当事業年度(2020年12月31日)
(※1) 長期借入金には1年内の返済予定分を含んでおります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等、(5) 預り金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
敷金については、将来キャッシュ・フローの発生時期を適切に算定することは困難であり、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
また、保証金については、旅行業法に基づき、法務局へ供託している営業保証金であり、市場価格がなく、かつ、その実質的な供託期間を算定することは困難であることにより、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
3.金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日)
当事業年度(2020年12月31日)
4.借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2019年12月31日)
当事業年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。また、2019年10月1日付株式分割(1株につき300株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第4「提出会社の状況」1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」の新株予約権の行使の条件に記載しております。
3.本新株予約権は、壺内靖二郎を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点(2020年6月30日)の到来を伴って、当社の取締役及び監査役並びに従業員等に対して配分しております。
当社の取締役 1人
当社の監査役 3人
当社の従業員 47人
当社の元取締役 1人
当社の元監査役 1人
当事業年度(2020年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2019年10月1日付株式分割(1株につき300株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2019年10月1日付株式分割(1株につき300株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
該当事項はありません。
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
権利行使日における本源的価値の合計額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1. 評価性引当額が58,303千円増加しております。これは主に当期純損失が発生したことに伴うものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年12月31日)
(※a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※b)将来の課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断しております。
当事業年度(2020年12月31日)
(※a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
【セグメント情報】
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
2 地域ごとの情報
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の関連会社等
該当事項はありません。
(注)1.当社株式は2019年10月1日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.当社株式は、2019年12月20日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から前事業年度末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
3.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
4.1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
5.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。