(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①関係会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3-6年
工具、器具及び備品 4-6年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 信託型ストックオプション損失引当金
信託型ストックオプション行使等に伴う損失に備えるため、当事業年度末において将来に発生しうる損失見積額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な財・サービスにおける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(プラットフォームサービス)
遊休不動産等を保有する提供者(以下「ホスト」)がプラットフォームサービス「スペースマーケット」にスペース情報を掲載し、掲載されたスペースの利用を希望するスペース利用者(以下「ゲスト」)をマッチングするサービスを提供しております。
収益を認識するにあたっては、ホストとゲストとの間でスペース利用の契約が成立し、ゲストが申込したスペースを利用した時点をもってホストに対する履行義務を充足すると判断し、スペース料金に基本手数料(ホスト手数料30%、ゲスト手数料5%)を乗じた金額にて収益を認識しております。
また、付与したポイントを履行義務として認識し、期末におけるポイント残高のうち将来使用されると見込まれる額を契約負債として計上しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
関係会社株式は取得価額をもって貸借対照表価額とし、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が著しく低下したときは相当の減損処理を行っておりますが、子会社である株式会社スペースモールの株式について、実質価額の著しい低下がないことから減損処理を行っておりません。
実質価額は当該株式の発行会社の純資産額を基礎とし、超過収益力を反映させております。超過収益力は、株式取得時の当該子会社の純資産価額と実際の取得価額の差額を基礎として算出し、超過収益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無を検討しております。
超過収益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討に重要な影響を与える主要な仮定は、当該子会社の事業計画における将来キャッシュ・フローの見積りに使用される物件数の拡大及び市場の成長率になります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定について、経営者は妥当と判断しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、前提とした状況が変化すれば超過収益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討結果が異なる可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に同様の情報を開示しているため、省略しております。
(3)翌事業年度の財務諸表に与える影響
連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に同様の情報を開示しているため、省略しております。
3.信託型ストックオプション関連損失引当金の見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に同様の情報を開示しているため、省略しております。
(3)翌事業年度の財務諸表に与える影響
連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に同様の情報を開示しているため、省略しております。
(信託型ストックオプション関連損失)
国税庁は、2023年5月30日に「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を公表し、役職員等が信託型ストックオプションの権利を行使し株式を取得した時点で会社からの実質的な給与とみなされ、過去に権利行使済みの信託型ストックオプションについては、会社側に源泉所得税の納付義務があるとの見解を示しました。
当社が導入している信託型ストックオプションに関して、社内及び外部専門家等とも協議を行い、役職員においては当初想定していなかった追加的な負担が生じることから、信託型ストックオプションの導入経緯を踏まえ、過去に権利行使済みの信託型ストックオプションの源泉所得税については2024年2月9日開催の取締役会において一定の条件の合意が出来た役職員について、両者の合意に基づく金額で求償権を放棄するという判断をしました。
これにより、当事業年度において、特別損失に信託型ストックオプション関連損失316,784千円を計上しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度15.4%、当事業年度22.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度84.6%、当事業年度77.9%であります。
販売費及び一般管理費の内、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
前事業年度(2022年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額は180,330千円)は、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。
当事業年度(2023年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額は180,330千円)は、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(第9回新株予約権(税制適格ストックオプション)の発行)
当社は、2023年12月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員及び当社従業員、並びに当社子会社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
(注)
1.新株予約権者の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年1月13日以降は割当を受けた数の50%、2027年1月13日以降は割当を受けた数の100%を行使することができる。また、行使可能割合の計算において、新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、執行役または使用人である個人(ただし、大口株主および大口株主の特別関係者を除く。以下「取締役等」)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(第5回新株予約権(信託型ストックオプション)の消滅)
当社は、2024年2月21日開催の取締役会において、役職員等に付与していない信託型ストックオプションである第5回新株予約権(以下、「本新株予約権」)について、役職員等に交付していないものを消滅させることを決議いたしました。
1.本新株予約権の概要
(注).本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者として信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員のうち受益者として指定されたものに交付されます。消滅時点において受益者は未確定であり、付与実績はありません。
2.消滅の理由
当社は、2021年8月6日付「第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ」のとおり、当社役職員等のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与することを目的として本新株予約権を発行しましたが、2023年5月29日に行われた国税庁と経済産業省による課税に関する説明会において、国税庁より行使時の経済的利益は給与課税の対象との見解が示され、想定したインセンティブ効果が得られないことが明確となったことから、検討を重ねた結果、本新株予約権を消滅させることを決定し、当該新株予約権の全てが消滅することとなりました。