第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

42,775,200

42,775,200

 

 

② 【発行済株式】

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)

2025年6月30日

提出日現在発行数(株)

(2025年8月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

12,070,700

12,095,600

東京証券取引所
(グロース市場)

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

12,070,700

12,095,600

 

(注)提出日現在の発行数には、2025年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当中間会計期間において、以下の新株予約権等を発行しております。

決議年月日

 

2025年2月26日

(第10回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数

(名)

当社取締役             2名

当社執行役員及び専門役員3名

当社従業員       18名

当社子会社取締役    1名

当社子会社従業員    2名

新株予約権の数※

(個)

1,560個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

(株)

普通株式 156,000(注) 1

新株予約権の行使時の払込金額※

(円)

320 (注) 2

新株予約権の行使期間※

 

自 2027年3月14日

至 2035年2月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

(円)

発行価格        320

資本組入額       160

新株予約権の行使の条件※

 

(注) 3

新株予約権の譲渡に関する事項※

 

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 4

 

※新株予約権の割当日が2025年3月13日であったことから、割当における内容を記載しております。

(注)  1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は普通株式100株とする。

ただし、新株予約権の割当日の翌日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

また、上記のほか、割当日の翌日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

2.新株予約権の割当日の翌日以降、以下の事由が生じた場合には、行使価額を調整する。

(1) 当社が当社普通株式について株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 当社が時価を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債にふされたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2027年3月14日以降は割当を受けた数の50%、2028年3月14日以降は割当を受けた数の100%を行使することができる。また、行使可能割合の計算において、新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、執行役または使用人である個人(ただし、大口株主および大口株主の特別関係者を除く。以下「取締役等」)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 

(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.組織再編時の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

 

 

決議年月日

 

2025年2月26日

(第11回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数

(名)

当社取締役 1名

新株予約権の数※

(個)

79個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

(株)

普通株式 7,900(注) 1

新株予約権の行使時の払込金額※

(円)

1 (注) 2

新株予約権の行使期間※

 

自 2025年3月13日

至 2055年3月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

(円)

発行価格 303

資本組入額 151.5

新株予約権の行使の条件※

 

(注) 3

新株予約権の譲渡に関する事項※

 

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 4

 

※新株予約権の割当日が2025年3月13日であったことから、割当における内容を記載しております。

(注)  1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は普通株式100株とする。

ただし、新株予約権の割当日の翌日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

また、上記のほか、割当日の翌日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

2.本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.組織再編時の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付する。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高

(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2025年1月1日~6月30日(注1、2)

普通株式

7,900

普通株式

12,070,700

1,196

52,134

1,196

2,934

 

(注) 1.新株予約権の行使による増加によるものです。

   2.2025年7月1日から2025年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が24,900株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ427千円ずつ増加しております。

 

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

重松 大輔

東京都新宿区

2,950,500

24.44

株式会社ティーケーピー

東京都新宿区市谷八幡町8

2,551,300

21.14

株式会社ダブルパインズ

東京都新宿区大京町9-6

1,660,800

13.76

CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合

東京都渋谷区宇田川町40-1

693,900

5.75

鈴木 真一郎

東京都江戸川区

531,600

4.40

株式会社マイナビ

東京都千代田区一ツ橋1丁目1-1

335,700

2.78

東京建物株式会社

東京都中央区八重洲1丁目4-16

171,000

1.42

XTech1号投資事業有限責任組合

東京都中央区八重洲1丁目5-20

171,000

1.42

佐々木 正将

東京都港区

123,000

1.02

スペースマーケット役員持株会

東京都渋谷区神宮前6丁目25-14

111,970

0.93

9,300,770

77.05

 

 

 

 

(6)【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2025年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

100

 

全て当社保有の自己株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

12,067,200

 

120,672

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

3,400

 

発行済株式総数

12,070,700

総株主の議決権

120,672

 

(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が10株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2025年6月30日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社スペースマーケット

東京都渋谷区神宮前六丁目
25番14号

100

100

0.00

100

100

0.00

 

(注)上記の他、自己所有名義の単元未満株式10株を保有しております。

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。