(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
当社グループは、主要な事業として収益不動産販売事業及びストック型フィービジネスを行っております。これらの事業から生じる収益は顧客との契約に従い計上しており、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
収益不動産販売事業は、国内においては株式会社エー・ディー・ワークスが担い、米国においてはADW-No.1 LLC及びADW Hawaii LLC等が担っております。当事業においては、収益不動産を独自の営業ルートにより仕入れ、建物管理状態の改善、用途変更、テナントの入れ替え、大規模修繕等のバリューアップを施した上で、個人富裕層を中心とした投資家や不動産オーナー、事業法人機関投資家等に販売しております。当事業では、顧客との不動産売買契約に基づき、バリューアップを施した収益不動産の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。なお、一部の不動産売買契約において、当社グループは引き渡した不動産に契約不適合(瑕疵)が検出された場合の修繕費用及び引き渡し時に未実施の工事費用を保証する義務を負っております。当該履行義務は実際に修繕または工事が行われる、あるいは保証期間終了時の一時点で充足されるものであり、当該事象発生時点において収益を計上しております。
ストック型フィービジネスは、国内においては株式会社エー・ディー・ワークス、株式会社エー・ディー・パートナーズ、株式会社エー・ディー・デザインビルド及び株式会社澄川工務店が担い、米国においてはADW Management USA, Inc.、ADW Lending LLCが担っております。当事業においては、主に管理受託不動産のプロパティ・マネジメントを行っております。プロパティ・マネジメントでは、顧客との賃貸管理契約に基づき、テナントの賃料及び敷金等出納業務、入退去手続等を実施し、テナントから受領した賃料等からそれらの業務手数料を控除した金額を顧客に送金する義務を負っております。当該履行義務は顧客への送金が完了する一時点で充足されるものであり、当該送金時点において収益を計上しております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については、代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。なお、一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合には、一定の期間にわたり収益を認識する方法とし、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないものの発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当第1四半期連結累計期間の売上高及び売上原価は94,052千円増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益には影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
1.信託を用いた役員株式報酬制度の継続導入(役員株式報酬信託)
当社グループは、株式会社エー・ディー・ワークスにおいて2014年度から導入していた信託を用いた役員株式報酬制度が2019年5月で終了したため、2019年6月4日開催の同社取締役会決議及び2019年6月25日開催の第93期定時株主総会承認を得て、同社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。)及び国内に本店が所在する同社子会社の代表取締役に対する報酬制度として、役員株式報酬信託(以下「本制度」といいます。)を継続導入いたしました。その後、同制度は2019年11月29日の同社臨時株主総会において2020年4月1日設立の株式会社ADワークスグループでの同制度の承継の承認を得、2020年4月1日の当社取締役会において承継を決定いたしました。本制度の目的及び概要は以下のとおりです。
(1)当社グループは、役員報酬制度として、①固定報酬、②短期業績連動報酬、③長期業績連動報酬を反映した設計を採用しております。すなわち、①固定報酬としての月額定期報酬、②短期業績連動報酬として単年度利益計画の達成を目安に支給する金銭賞与、③将来の企業価値向上に連動する長期企業価値連動報酬としての株式報酬であります。
(2)本制度により、取締役等が株価動向に対するリスクやメリット、中長期的な利益意識を株主の皆様と共有するとともに、中長期的な視野における企業価値向上へのモチベーションにつなげ、業績や株式価値を意識した経営を動機付けることが強化されるものと考えております。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役についてはその職務の性質に鑑み、本制度の対象から除外しております。
(3)本制度は、株主総会及び対象子会社の株主総会において承認を得ることを条件とします。
(4)2019年6月、2020年3月及び2021年3月の各対象会社の取締役会において、取締役等に対して交付する株式数を算定する基礎となる金額を決議し、翌年4月(2020年4月以降は翌年1月)に取締役等に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付します。また、本制度の終了時には、信託内の残存株式をすべて換価し、換価処分代金相当額の金銭を取締役等に給付するとともに、本信託内の当社株式に係る配当金の残余につき、信託費用準備金を超過する部分について取締役等に給付します。
なお、本制度による当社株式の取得、処分については、当社と信託が一体であるとする会計処理を行っております。従って、役員株式報酬信託が所有する当社株式については連結貸借対照表において自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度8,134千円、196,751株、当第1四半期連結会計期間11,028千円、52,518株であります。また、2022年8月に現行の本制度の信託が終了することから、2022年3月25日開催の第2期定時株主総会において本制度の継続が承認されております。
2.信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)の導入(従業員持株会専用信託)
当社グループは、2019年6月4日開催の株式会社エー・ディー・ワークス取締役会において、当社グループ従業員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)(以下「本プラン」といいます。)を導入し、2020年4月1日開催の当社取締役会において、同制度の承継を決議いたしました。
本プランは、従業員持株会と信託機能を組み合わせることにより、信託期間における当社株価上昇に伴う信託利益をインセンティブとして従業員に配分できる仕組みです。これにより、当社グループ従業員が一体となり、成長していくことを後押しします。また、主に以下の効果を期待しております。
(1)中期経営計画の主体的な推進と企業価値向上への意欲向上
(2)会社の業績と個人の資産形成とを同軸で見据えることによる会社へのロイヤリティーの醸成
(3)投資による経済・社会の活性化の一端を担うという高次元の意識の育成
なお、本プランによる当社株式の取得、処分については、当社と信託が一体であるとする会計処理を行っております。従って、従業員持株会信託が所有する当社株式については連結貸借対照表において自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度15,687千円、74,700株、当第1四半期連結会計期間8,442千円、40,200株であります。また、総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は前連結会計年度54,710千円、当第1四半期連結会計期間47,840千円であります。
3.新型コロナウイルス感染症の影響について
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 ② 主要な仮定に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
4.連結納税制度導入に伴う会計処理について
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。
※ 当社グループは、東京国税局から税務調査を受け、2018年7月31日に更正通知書を受領しております。
更正通知については、当社グループと東京国税局との間で見解の相違がありますが、税務上は東京国税局の見解に基づいた計算をした結果、四半期連結貸借対照表に次のものが含まれております。
なお、2019年3月期以降分の消費税等引当見積額については、当社グループと東京国税局との間で見解の相違がある仮払消費税の仕入税額控除において、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして計算した額と、課税売上割合に準ずる割合を用いて計算した額の差額を計上しております。
※ 当社グループは、東京国税局から税務調査を受け、2018年7月31日に更正通知書を受領しております。
更正通知については、当社グループと東京国税局との間で見解の相違がありますが、税務上は東京国税局の見解に基づいた計算をした結果、四半期連結損益計算書に次のものが含まれております。
なお、2019年3月期以降分の消費税等引当見積額については、当社グループと東京国税局との間で見解の相違がある仮払消費税の仕入税額控除において、課税資産の譲渡等にのみ要するものとして計算した額と、課税売上割合に準ずる割合を用いて計算した額の差額を計上しております。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
1 配当金支払額
(注) 配当金の総額には、役員株式報酬信託の導入に伴い設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員株式報酬信託口)が所有する当社株式及び従業員持株会専用信託の導入に伴い設定した野村信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する配当金1,040千円を含めて記載しております。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当第1四半期連結累計期間において、新株予約権の権利行使等により、資本金が117,189千円、資本準備金が117,189千円増加し、当第1四半期連結会計期間末において、資本金が5,707,286千円、資本剰余金が4,715,295千円となっております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1 配当金支払額
(注) 配当金の総額には、役員株式報酬信託の導入に伴い設定した日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員株式報酬信託口)が所有する当社株式及び従業員持株会専用信託の導入に伴い設定した野村信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する配当金950千円を含めて記載しております。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)
報告セグメントごとの売上高、利益の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び報告セグメントに帰属しない全社費用です。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高、利益の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び報告セグメントに帰属しない全社費用です。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当第1四半期連結累計期間における当該変更による損益に与える影響はありません。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
四半期連結財務諸表規則第17条の2の規定に基づき、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
財又はサービスの種類別情報
地域別情報
(注) その他の源泉から生じた収益には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入等が含まれております。