独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月30日

株式会社ウイルテック

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

大阪事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

俣野 広行  ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

三宅 潔   ㊞

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウイルテックの2020年4月1日から2021年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ウイルテックの2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

関係会社株式(株式会社パートナーに対する投資持分)の評価損計上の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 株式会社ウイルテック(以下、ウイルテック社)は、2020年12月1日付で、現金を対価として株式会社パートナー(以下、パートナー社)の持分の100%を取得した。ウイルテック社の貸借対照表に計上されている関係会社株式2,426,813千円には、当該非上場の子会社であるパートナー社に対する投資1,328,446千円が含まれ、総資産の14%を占める。

 非上場の子会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資について評価損の計上が必要となる。実質価額は会社の超過収益力や経営権等を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額として評価される場合もある。

 パートナー社の取得原価は、パートナー社の企業価値評価をもとに、売り手と交渉のうえ決定されているが、当該取得原価はパートナー社の超過収益力や経営権等を反映して1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額となっており、実質価額についても当該企業価値評価を基礎として評価される。

 当該実質価額の評価は、パートナー社のITサポート事業とその将来性についての、パートナー社及びウイルテック社の経営者による理解や予測に基づいて作成した当事業年度末時点の事業計画を基礎としている。事業計画には、マーケットの見通し、IT技術者の増員等、経営者の判断を伴う主要な仮定を含んでおり、不確実性が高い。これらの経営者による判断が実質価額の評価に重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、関係会社株式(パートナー社に対する投資持分)の評価損計上の要否に関する判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

 当監査法人は、関係会社株式(パートナー社に対する投資持分)の評価損計上の要否に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 関係会社株式の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、実質価額の評価に使用する子会社の事業計画の検討に関連する内部統制に特に焦点を当てた。

(2)実質価額の評価の基礎となる事業計画の合理性の評価

 パートナー社に対する投資持分の実質価額の評価の基礎となる、パートナー社の当事業年度末時点の事業計画について、当該事業計画に含まれる主要な仮定の合理性を評価するため、その根拠についてパートナー社及びウイルテック社の経営者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

 IT技術者の増員について、パートナー社の過去の人員増減の実績等と比較し、その合理性を評価した。

 ITサポート事業の成長率について、外部機関が公表した市場予測情報との整合性を確認した。

 取得検討時点の事業計画と、取得後の実績及び当事業年度末時点における事業計画を比較し、事業計画の精度を評価した。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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