1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
なお、第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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営業投資有価証券 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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未払金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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投資事業組合運用益 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
△ |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純損失(△) |
△ |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益合計 |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
△ |
第2四半期連結会計期間において、重要性が増したフォースタートアップスキャピタル合同会社、及び同社を
通じて新たに組成したフォースタートアップス1号投資事業有限責任組合を連結の範囲に含めております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用 指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期会計 期間の期首より適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換 に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、従来、流動負債に計上していた「紹介収入返金引当金」については、返金負債として流動負債の 「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお り、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期 間の期首の利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影 響はありません。
また、当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定及び会
計上の見積りについて、重要な変更はありません。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束状況によっては、将来において当社グループの財政状態及び
経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
当社は、第2四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項は以下のとおりです。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 2社
連結子会社の名称 フォースタートアップスキャピタル合同会社
フォースタートアップス1号投資事業有限責任組合
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社2社の第3四半期決算日は9月30日であります。四半期連結財務諸表の作成に当たっては、同四半期決算日現在の四半期財務諸表を使用しております。ただし、四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券(営業投資有価証券を含む)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
建物 定額法
工具、器具及び備品 定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~18年
工具、器具及び備品 3年~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアは社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、当第3四半期連結会計期間においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当第3四半期連結累計期間の負担額を計上しております。
4.その他四半期連結財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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減価償却費 |
17,802千円 |
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
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当第3四半期連結累計期間 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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タレントエージェンシー |
1,559,967 |
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オープンイノベーション |
72,110 |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,632,077 |
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その他の収益 |
- |
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外部顧客への売上高 |
1,632,077 |
当社グループは、成長産業支援事業の単一セグメントでありますが、当該事業はタレントエージェンシー及びオープンイノベーションの2つのサービスにより構成されており、サービス内容は以下のとおりです。
タレントエージェンシーは、スタートアップ企業に対して人材支援サービスを提供しており、主に人材紹介サー
ビスを提供しております。
オープンイノベーションは、当社グループが運営するデータベース「STARTUP DB」を活用し、大手企業や官公庁・自治体とスタートアップ企業の連携を促進するサービスを提供しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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(1)1株当たり四半期純利益 |
92円20銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
316,667 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
316,667 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
3,434,726 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
87円00銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) |
- |
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普通株式増加数(株) |
205,263 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
(新株予約権の発行)
1.第4回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2022年2月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社役員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
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新株予約権の割当日 |
2022年2月28日 |
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新株予約権の数 |
100個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
10,000株 |
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新株予約権の発行総額 |
170,000円(1個当たり1,700円) |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり3,435円 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2025年7月1日 至 2032年2月27日 |
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新株予約権の行使により新株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,435円 資本組入額 1,718円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
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新株予約権の割当対象者及び割当個数 |
当社取締役4名 100個 |
(注)新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2025年3月期の事業年度にお
いて、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された売上高(ただし、投資事業から生じた売上高は除く。)が、下記(a)から(c)に記載したいずれかの条件を充たした場合、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として、2025年7月1日から本新株予約権を行使することができる。
(a)売上高が4,000百万円を超過した場合: 行使可能割合80%
(b)売上高が4,500百万円を超過した場合: 行使可能割合90%
(c)売上高が5,000百万円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役また
は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第5回新株予約権の発行
当社は、2022年2月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、時価発行新株予約権信託の受託者であるコタエル信託株式会社に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしました。
なお、時価発行新株予約権信託とは、時価により発行される新株予約権を受託者が管理しておき、一定の期日になった時点で条件を満たした受益者に対して交付するという新たなインセンティブ制度であります。
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新株予約権の割当日 |
2022年2月28日 |
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新株予約権の数 |
42,000個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
42,000株 |
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新株予約権の発行総額 |
714,000円(1個当たり17円) |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり3,435円 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2025年7月1日 至 2032年2月27日 |
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新株予約権の行使により新株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 |
発行価格 3,435円 資本組入額 1,718円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。 |
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新株予約権の割当対象者及び割当個数 |
コタエル信託株式会社 42,000個(注2) |
(注)1.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権者の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2025年3月期の事業年度にお
いて、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された売上高(ただし、投資事業から生じた売上高は除く。)が、下記(a)から(c)に記載したいずれかの条件を充たした場合、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として、2025年7月1日から本新株予約権を行使することができる。
(a)売上高が4,000百万円を超過した場合: 行使可能割合80%
(b)売上高が4,500百万円を超過した場合: 行使可能割合90%
(c)売上高が5,000百万円を超過した場合: 行使可能割合100%
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締
役、監査役もしくは従業員または顧問もしくは社外協力者等の業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。
2.本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社
役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
該当事項はありません。