独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年2月14日

フォースタートアップス株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

三優監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

岩田 亘人

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

井形 敦昌

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフォースタートアップス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フォースタートアップス株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

運営会社向け支払手数料の過少計上の検討

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、タレントエージェンシー事業として人材紹介ビジネスを展開しており、人材の発掘に関しては、会社グループが独自に構築している人材データベースのほか、他社が運営する人材データベースも複数活用している。会社グループは、紹介した求職者が紹介先に入社した場合、当該求職者を発掘したデータベース運営会社(以下「運営会社」。)に対して必要な報告を行った上で手数料を支払い、当該支払額を売上原価として計上している。

 2022年10月下旬に、かかる手数料の支払について、本来運営会社に支払うべき手数料の支払漏れが生じているのではないかとの指摘を一部の運営会社より受け、運営会社との協議及び社内調査を実施した結果、手数料の支払漏れ及びそれに伴う売上原価の計上漏れが判明している。

 会社グループは、手数料の支払漏れに伴う累積金額が当連結会計年度の訂正前の連結貸借対照表の純資産に与える影響及び訂正前の連結損益計算書の各段階損益に与える影響に量的重要性があると判断し、2023年2月14日に、当連結会計年度の有価証券報告書等に記載の連結財務諸表のうち、上記の手数料の支払い漏れに関連した事項について訂正を行った。

 上記のとおり、当連結会計年度の有価証券報告書等に訂正が行われたことから、当連結会計年度の訂正後の連結財務諸表の監査において、当該誤謬に係る事実関係の把握及び誤謬金額の妥当性について、監査上、慎重な検討が必要となる。

 以上から、当監査法人は、運営会社向け支払手数料の過少計上について、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、会社グループが、判明した誤謬に係る事実関係を網羅的に把握し、適切に当連結会計年度の連結財務諸表を訂正していることを確かめるため、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)誤謬に係る事実関係の把握

・訂正による誤謬金額の発生原因となった運営会社の約款条項を把握し、手数料の支払い漏れが事実として生じていることを確認した。

・経営者に対する質問及び関連資料の閲覧により、手数料支払い漏れの金額が網羅的に把握されていることを確認するために、会社グループが実施した調査プロセスを把握し、調査対象、期間、範囲等が適切であることを検討した。

・経営者に対して各運営会社との協議内容及び結果について質問を実施した。

・運営会社以外の重要契約書等を閲覧し、手数料の支払い漏れ以外に複雑な支払条件等を規定した重要な類似取引が存在しないことを確認した。

 

(2)誤謬金額の妥当性の検討

・会社グループが集計した誤謬金額について、社内資料を閲覧するとともに、必要件数について根拠資料と突合し、誤謬金額の正確性及び期間帰属の適切性を検討した。

 

 

人材紹介サービスの売上高の検討

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、タレントエージェンシー&オープンイノベーション事業及びベンチャーキャピタル事業を展開しており、対処すべき課題として既存事業の拡大を掲げている中で売上高の拡大を重視しており、重要な経営指標としている。

 タレントエージェンシー&オープンイノベーション事業にかかる売上高は主に人材紹介サービスで構成されており、人材紹介サービスの売上高は2,156,780千円と、連結売上高合計の91.8%を占めている。人材紹介サービス売上高は紹介した候補者がスタートアップ企業等に入社した事実を確認した上で当該候補者の入社日を基準に収益認識される。また、顧客との契約において、紹介した候補者が入社後一定期間内に自己都合退職した場合、顧客から収受した対価の一定割合を返金することとしており、翌連結会計年度に返金が見込まれる額は収益認識していない。

 紹介案件について入社確認が有効に機能しない場合、売上高が適切な会計期間に計上されない可能性がある。

 当監査法人は、当連結会計年度の連結財務諸表監査において、売上高が重要な経営指標であり、人材紹介サービス売上高に係る期間帰属の適切性の検討が、特に重要な事項であると判断したため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 左記の監査上の主要な検討事項に対して、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

・人材紹介サービスの提供に伴う売上高に関連する内部統制を理解し、当該内部統制の有効性を評価した。

 

(2)人材紹介サービス売上高に係る期間帰属の適切性の検討

・期末日直前及び直後に計上された売上案件について、サンプルベースで紹介先企業への入社確認に係る根拠証憑との突合を実施した。

・紹介案件に係る売掛金についてサンプルベースで確認手続を実施した。

・翌連結会計年度の返金取引について、取引の内容や返金理由等を確かめるとともに、根拠証憑を確認することにより、当連結会計年度に認識した売上高の期間帰属の適切性を検討した。

 

 

営業投資有価証券の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、スタートアップ企業への投資事業を行っており、当連結会計年度の連結貸借対照表において、営業投資有価証券を154,685千円計上しており、連結総資産の6.0%を占めている。

 連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、市場価格のない営業投資有価証券は、投資先の超過収益力を反映して、1株当たりの純資産価額を基礎とした金額に比べて相当高い価額で取得しており、その評価にあたっては、投資先における財政状態の悪化や超過収益力の毀損等により、超過収益力を反映した実質価額が取得原価に比べて著しく低下したときに、減損処理を実施することとしている。

 会社グループは、投資先の超過収益力の毀損の有無を判断するにあたって、投資先企業の投資時における事業計画の当連結会計年度での達成状況、将来の成長性や業績に関する見通しを総合的に勘案しているが、これらは経営者による主観的な判断が含まれる。

 以上より、当監査法人は営業投資有価証券の評価の検討が特に重要な事項と判断したため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 左記の監査上の主要な検討事項に対して、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

・営業投資有価証券の評価に関連する内部統制を理解し、当該内部統制の有効性を評価した。

 

(2)超過収益力毀損の有無に関する経営者判断の妥当性検討

・経営者に対して、投資先企業の投資における当連結会計年度での事業計画の達成状況の評価、将来の成長性や業績の見通しに関する見解について、質問した。

・投資時における事業計画と実績を比較し、事業計画の進捗状況を検討した。

・経営者の実施した評価結果資料の閲覧及び類似企業が公表する外部情報との整合性を確認した。

 

その他の事項

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は訂正前の連結財務諸表に対して2022年6月17日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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