(注) 提出日現在発行数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により、発行された株式数は、含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る内容を省略しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき599円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てる。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月5日付で普通株式1株につき600株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。ただし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。
7.当社使用人から取締役の就退任及び付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社使用人9名となっております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日における内容を( )内に記載しており、その他の事項においては当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,935円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てる。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月5日付で普通株式1株につき600株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。ただし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人9名となっております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末日における内容を( )内に記載しており、その他の事項においては当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2,340円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てる。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月5日付で普通株式1株につき600株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。ただし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人4名となっております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。第4回ストックオプションとしての新株予約権は、行使条件が満たされないことが確定したため、提出日現在では失効しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,700円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.取締役の退任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社使用人1名となっております。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。第5回ストックオプションとしての新株予約権は、行使条件が満たされないことが確定したため、提出日現在では失効しております。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき17円で有償発行しております。
2.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てる。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使によるものであります。
(注) 2.2025年4月1日から2025年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,400株、資本金及び資本準備金の額がそれぞれ294千円増加しております。
(注) 自己株式326,291株は、「個人その他」3,262単元、「単元未満株式の状況」91株に含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が326,200株含まれております。
(注) 2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 2025年2月7日の取締役会において、上記自己株式取得の取得枠拡大に関して次のとおり決議しております。
なお、2025年5月19日において、決議した上限株式数に達したため、取得終了しております。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社グループは、現在成長過程にあり、経営基盤の長期安定化に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以降、配当は実施しておりません。しかしながら、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しており、2024年9月より自己株式取得を実施しております。
今後の配当政策の基本方針につきましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、当社グループを取り巻く事業環境を勘案し、内部留保とのバランスを取りながら検討していく方針であります。内部留保につきましては、財務体質の強化、競争力の維持・強化による将来の収益力向上を図るための資金として、有効に活用する方針であります。
当社グループは、剰余金の配当を行う場合は、毎年3月31日を基準日とする期末配当の年1回を基本方針としており、また、毎年9月30日を基準日とする中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
このほか、当社グループは剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
当社グループは、「for Startups」のビジョンのもと、すべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、社会に対して価値を提供し続けることで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することを目指しています。そのために、経営の透明性・健全性・効率性を高めるとともに、迅速かつ柔軟に経営環境の変化へ対応可能な体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実を重要な経営課題の一つとして位置付けております。
この方針のもと、株主総会、取締役会及び監査等委員会並びに経営会議等の各機関の運営を徹底するほか、内部統制システムの整備・運用を充実させることによって、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、株主、投資家の皆様に公正な経営情報の開示の適正性を確保してまいります。
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を持つ構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2023年6月16日開催の第7回定時株主総会の決議をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
以下のコーポレートガバナンスの概要については、本有価証券報告書提出日現在のものを記載しております。
当社は、取締役会、経営会議、監査等委員会を設置すると共に、内部監査室を設置し、内部監査担当者を選任しております。また、業務執行の効率化の実現を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。これら各機関の相互連携により、コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると判断し、現状の企業統治体制を採用しております。
・取締役会
取締役会は、代表取締役社長志水雄一郎を議長に、監査等委員でない取締役6名(代表取締役社長志水雄一郎、取締役副社長兼ヒューマンキャピタル本部長兼オープンイノベーション本部長恒田有希子、取締役兼アクセラレーション本部長清水和彦、社外取締役齋藤太郎、社外取締役梅澤高明、社外取締役田久保善彦)及び監査等委員である取締役3名(社外取締役小久保愛子、社外取締役堀内雅生、社外取締役秋元芳央)で構成されており、法令及び定款に定められた事項、経営の基本方針、業務の意思決定のほか、取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行っております。また、当社では、経営陣による迅速な意思決定と業務執行を可能とするため、原則として月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役会規程において、取締役会に付議すべき事項を具体的に定めております。
取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を計14回開催しており、当社の個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.役職名は2025年3月31日時点のもの(既に退任された方は退任時点のもの)を記載しております。
2.2024年6月21日開催の定時株主総会をもって、任期満了により退任した取締役の菊池烈氏は、退任時までに開催された取締役会4回中4回に出席しております。
3.2024年6月21日開催の定時株主総会において、社外取締役に就任した田久保善彦氏は、就任以降に開催された取締役会11回中11回に出席しております。
取締役会の具体的な検討内容としては、株主総会に関する事項、決算に関する事項、予算に関する事項、人事及び組織に関する事項、その他経営に関する重要な事項の決定及び判断等を決議し、また、業務執行の状況、監査の状況等につき報告を受けております。
・監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役小久保愛子を委員長に、監査等委員である社外取締役3名(小久保愛子、堀内雅生、秋元芳央)で構成されております。監査等委員会は、原則として月1回の定時監査等委員会の他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査等委員相互の情報共有を図っております。なお、各監査等委員は、取締役会及び必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務遂行を監督するとともに、監査計画に基づいて会計監査及び業務監査を実施しております。また、監査等委員会は、内部監査担当者や会計監査人とも連携し、効率的かつ効果的な監査を実施しております。
・リスク評価委員会
リスク評価委員会は、代表取締役社長を議長に、7名(取締役副社長兼ヒューマンキャピタル本部長兼オープンイノベーション本部長恒田有希子、取締役兼アクセラレーション本部長清水和彦、常勤社外取締役(監査等委員)小久保愛子、社外取締役(監査等委員)堀内雅生、コーポレート本部長及び法務責任者)で構成されており、オブザーバーとして内部監査室長が参加しております。リスク評価委員会は原則として少なくとも四半期に1回以上開催しており、リスクマネジメントの実施状況を把握するとともに、必要な措置について審議しております。
・経営会議
経営会議は、代表取締役社長を議長に、8名(取締役副社長兼ヒューマンキャピタル本部長兼オープンイノベーション本部長恒田有希子、取締役兼アクセラレーション本部長清水和彦、常勤社外取締役(監査等委員)小久保愛子、執行役員4名)で構成されております。経営会議は原則として月1回以上開催しており、各部門の業務執行状況の報告、取締役会決議事項の事前審議及び重要事項に関する協議、決定を行っております。
・執行役員制度
当社は、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることで、双方の機能を強化することを狙いとして、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会により選任され、定められた分担に従い業務執行を行っております。執行役員の任期は選任後1年以内に終了する事業年度の定時株主総会の終結の時までとなっております。当社は執行役員を5名選任しております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス及び内部監査体制の概要は以下のとおりです。

当社は、監査等委員でない社外取締役3名、監査等委員である社外取締役3名を選任し、業務執行状況の監督を行い、経営監視機能を備えることで、経営の透明性と客観性の確保に努めております。また、監査等委員会による組織的な監査の実施により、取締役の業務執行について適切かつ厳正な監査を行える体制としており、経営監視機能の客観性及び中立性についても確保されていると判断しております。
なお、監査等委員でない社外取締役は会社経営者や役員としての豊富な知見及び経験から、客観的かつ専門的な視点により取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保を図ってまいります。
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2023年6月16日開催の取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を改定しており、当該基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。
その概要は以下のとおりであります。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め、法令遵守の推進を図っております。
・コンプライアンス責任者である代表取締役社長を委員長とし、取締役等で構成されるコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の企画・運営等に関する重要事項を審議しております。
・内部通報窓口を設け、当社役職員等が内部統制や法令に違反する問題を発見した場合に、迅速に当社のコンプライアンス所管部署に情報伝達する体制を構築・運用しております。
・内部監査担当者を選任し、業務の有効性、財務報告等の信頼性、コンプライアンスの観点から、内部統制の整備・運用状況を検証するとともに、その改善に向けて助言・提言を行っております。
・インサイダー取引については、「インサイダー取引防止規程」を定め、防止しております。
・重要事実に係る情報管理については、「適時開示規程」を定め、情報の適時、公正かつ公平な開示を図っております。
・コンプライアンス意識を徹底・向上させるために、取締役及び使用人に対してコンプライアンスの教育・研修を継続的に実施しております。
・取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、その他の重要な決裁に係る情報並びにコンプライアンスに関する情報等、取締役の職務執行に係る情報は、「文書管理規程」に従って、文書または電磁的媒体に記録、保存または廃棄しております。
・取締役から閲覧の要請があった場合に閲覧が可能である方法で保存しております。
当社のリスク管理体制は、リスク要因を適時に捉え、迅速に経営に反映させることが必要との観点に基づき構築しております。取締役会のほか、リスク評価委員会及びその他の会議を必要に応じて開催し、リスクに関する重要事項を早期に発見し、リスク管理の進捗状況その他問題点等を速やかに把握する体制を整えております。なお、不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を中心とした対策委員会を設置し、監査等委員、顧問弁護士その他外部アドバイザー等と連携し、損失を最小限にすべく迅速に行動する方針であります。
・取締役会は、取締役の職務執行が効率的にかつ適正に行われているかを監督しております。また、取締役及び使用人は、決裁に関する基準等に基づき、重要性に応じた意思決定ルールに従うことで、意思決定の迅速化を図り、効率的に職務を執行しております。
・執行役員制度を導入し、日常的な業務執行の権限を執行役員に与えることで、取締役の役割を戦略的意思決定・監督機能に注力させ、業務執行の効率性と業務執行の監督機能の強化を図っております。
・当社の取締役が意思決定及び業務執行を効率的に行うことを目的として、経営会議等の会議体を設置し、運用しております。
・監査等委員がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容(使用人の任命、異動、人事考課、賞罰等)については、監査等委員の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する方針であります。
・監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、重要な会議または委員会に出席しております。
・監査等委員には主要な決裁書類その他の重要書類が回付され、また要請があれば直ちに関係書類・資料等が提供される体制となっております。
・監査等委員は、内部監査担当者よりその監査計画や監査結果の定期報告を受け、内部監査との連携を確保しております。また、常勤監査等委員は、コンプライアンス委員会より内部通報制度の運用状況の定期報告を受けております。
・取締役及び使用人が、監査等委員への報告または内部通報窓口への通報により、人事評価において不利な取扱いを受けることはなく、また懲戒その他の不利益処分の対象としないことを、社内規程に明示的に定め、教育・研修の機会を通じて周知徹底しております。
・監査費用については、各監査等委員からの申請に基づき法令に則り当社が負担しております。また、必要に応じて外部の専門家を起用するために要する費用についても、当社が負担しております。
・取締役は、監査基準を理解するとともに、監査の重要性・有用性を十分認識し、また、監査の環境整備を行っております。
・監査等委員が代表取締役社長や会計監査人と定期的に情報・意見を交換する機会を設けております。
・監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行っております。
当社のリスク管理体制は、リスク要因を適時に捉え、迅速に経営に反映させることが必要との観点に基づき構築しております。取締役会のほか、リスク評価委員会及び経営会議を必要に応じて開催し、リスクに関する重要事項を早期に発見し、リスク管理の進捗状況その他問題点等を速やかに把握する体制を整えております。なお、不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を中心とした対策委員会を設置し、監査等委員、顧問弁護士その他外部アドバイザー等と連携し、損失を最小限にすべく迅速に行動する方針としております。
子会社の業務の適正を確保する体制整備として、当社の取締役を子会社の取締役及び監査役として配置しております。また内部監査室では、子会社についても同様に職務執行状況について、適宜、監査を実施しております。
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、当社の取締役を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとされております。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任について、累積投票によらない旨定款に定めております。
当社の取締役は、監査等委員である取締役4名以内、それ以外の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に規定する株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法定に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができる環境を整備することを目的として、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
① 役員一覧 男性
(注) 1.取締役の齋藤太郎、梅澤高明、田久保善彦、小久保愛子、堀内雅生及び秋元芳央の各氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は2025年6月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は2025年6月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社の監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 小久保愛子、委員 堀内雅生、委員 秋元芳央
5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
当社の社外取締役は6名であります。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。当社は社外取締役の機能及び役割の重要性を認識しており、今後も社外取締役の増員に向けた検討と、さらなるコーポレート・ガバナンス強化に取り組んでまいります。
社外取締役である齋藤太郎は、企業経営者としての豊富な経験及び上場会社での社外取締役としての経験を有していることに加え、特にクリエイティブ領域において多分な知見を有しています。これらを活かし、当社の経営に対し、適切かつ有益な提言や助言を行っていることから、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能が強化されると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である梅澤高明は、A.T.カーニー、CIC Japan合同会社、クールジャパン機構などにおいてトップマネジメントあるいは社外取締役としての経験を有していることに加え、官公庁の委員を務めるなど、産業全般に関する知見と指導経験を有しています。これらを活かし、当社の経営に対し、適切かつ有益な提言や助言を行っていることから、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能が強化されると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である田久保善彦は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、グロービス経営大学院大学副学長として、人材育成や組織開発に関する豊富な知見と指導経験を有しています。これらを活かし、当社の経営に対し、適切かつ有益な提言や助言を行っていることから、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能が強化されると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)である小久保愛子は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、監査法人における長年の業務経験と専門知識を有していることから、会社経営上の特に財務面及び会計面における、監視及び助言の実施並びに、客観的・中立的立場での取締役に係る職務執行の監督を行っていただくことにより、コーポレート・ガバナンスが強化されると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)である堀内雅生は、管理部門における長年の業務経験や上場会社の社内外役員の経験を通じて培ったリスクマネジメントやコンプライアンス、コーポレートガバナンスの分野における高い見識を有しています。これらを活かし、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)である秋元芳央は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての職歴を通じて、企業法務に関する高い見識・専門性を有しています。これらを活かし、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役齋藤太郎は、当社株式を5,000株(保有割合0.13%)、梅澤高明は20,000株(保有割合0.54%)、田久保善彦は1,500株(保有割合0.04%)、社外取締役(監査等委員)堀内雅生は、当社株式を800株(保有割合0.02%)保有しております。この他に当社と社外取締役との間には、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)は、取締役会又は監査等委員会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り情報交換を行うことで、ガバナンスの強化、監査の効率性及び実効性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員2名で構成されており、全員が社外取締役であります。監査等委員会は、原則として月1回の定時監査等委員会の他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査等委員相互の情報共有を図っております。なお、各監査等委員は、取締役会及び必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務遂行を監督するとともに、監査計画に基づいて会計監査及び業務監査を実施しております。
また、常勤監査等委員は、取締役からの報告・説明等の聴取、経営会議への出席、稟議書等の重要な文書の閲覧等により会社の状況を把握し、経営の健全性を監査するとともに、非常勤監査等委員への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
当事業年度において、監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
監査等委員会
監査等委員会における具体的な検討内容・活動状況
監査等委員会においては、監査報告の作成、常勤監査等委員の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査等委員の職務の執行に関する事項の決定を主な具体的な検討内容としております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っております。
a.内部監査の目的、監査の方針
当社の内部監査は、全社的リスク管理の起点として機能し、リスク発生の未然防止及び持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献することを目的としております。
上記の目的を達成すべく、当社代表取締役社長は、高品質な内部監査を実施できるように必要なリソース、機会を提供しています。
内部監査機能の活用を通じて、高い倫理感と誠実性をもった組織と事業へさらに進化させていき、ステークホルダーの皆さまに信頼される会社を目指していきます。
内部監査担当者は、当社並びに当社グループ会社を対象とし、内部監査規程、実施要領及び代表取締役社長の承認を得た年次の内部監査計画に基づいて行い、会社の業務運営が法令、定款、社内規程、経営方針等に従って、適切かつ有効に執行されているか否かについて定期的に監査しております。加えて、金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。
b.内部監査の組織、人員、手続
当社の内部監査は、代表取締役社長直下の公認会計士の資格を有する内部監査室担当者1名(提出日現在)が実施しております。
監査の結果については、代表取締役社長、常勤監査等委員、取締役会に直接報告するデュアル・レポーティングラインを確保し、監査終了の都度報告しております。代表取締役社長と常勤監査等委員との間で相反する指示・判断があった場合には、誠実性を発揮し対応します。
当社は、代表取締役社長による承認、取締役会へ報告された計画に基づき内部監査を行っています。
リスク評価委員会におけるリスク認識やその他の当社内外で識別されたリスク情報等を総合的に勘案したリスク評価を実施し、内部監査室人員を含めたリソースを考慮の上、優先順位をつけ、監査対象組織・テーマを選定し、内部監査を実施しています。
c.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室担当者、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行う等連携し、監査の質的向上を図っております。また、リスクマネジメントを統括するコーポレート本部と連携し、全社的なリスク評価の結果を活用し、内部監査計画に反映をさせています。
d.内部監査の実効性を確保するための取組
内部通報は、外部の弁護士まで届く仕組みを構築しています。
指摘事項については改善状況に係るフォローアップ監査を実施してその改善状況の確認を行っております。
今後は、他部署と協働して、非財務情報の開示充実に対応できる内部統制の整備・運用について保証の観点から貢献します。
三優監査法人
8年間
鳥井 仁
井形 敦昌
補助者の構成は、公認会計士1名、その他5名であります。
監査法人の業務執行体制・品質管理体制・独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、三優監査法人が適任であると判断し、選定しております。
日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬、経営者等との関係及び不正リスク等を考慮し、総合的に評価しております。
(注) 前連結会計年度における非監査業務の内容はコンフォートレターの作成業務であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の事業規模や特性に照らして監査公認会計士より提示された監査計画に基づいた監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議のうえで監査報酬を決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性、報酬見積りの算出根拠等を総合的に勘案した結果、特に問題ないものと判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、取締役会において決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
各取締役の報酬額は、固定報酬及び非金銭報酬等により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。
取締役の個人別の固定報酬の金額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。
取締役の個人別の固定報酬の金額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定しております。
当社の役員の報酬等に関しては、2023年6月16日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)については年額200百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)と決議されており、監査等委員については年額40百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、6名(うち、社外取締役は2名)、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
当社の役員の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を再一任しております。
(注)上記には、2024年6月21日開催の第8回定時株主総会終結の日をもって退任した取締役(監査等委員及び社外
取締役を除く)1名を含んでおります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、主としてスタートアップ企業を対象に人材支援サービスを展開しております。特に成長性の高い企業について、より強固且つ良好な信頼関係を構築し、取引関係の強化を図ることを目的として、資本関係を締結しております。
当社は、政策保有株式について、取締役会にて、1年に1度を目途に、保有する政策保有株式の個別銘柄について、保有目的、取引関係、投資効果、リスク等の観点から当社の企業価値向上に資するかを検証し、保有の継続の是非を判断する方針です。その検証の結果、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合には、原則として順次売却・縮減していく方針で株主として相手企業との必要十分な対話を行う方針です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(特定投資株式)
該当事項はありません。
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
該当事項はありません。