1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法を採用しております。
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合への出資及びこれに類する出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
建物 定額法
工具、器具及び備品 定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年~18年
工具、器具及び備品 4年~15年
定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
人材紹介サービスにおいては、主に求人企業に対して候補者を紹介するサービスを提供しており、候補者が当該企業に入社した時点で収益を認識しております。
また、顧客との契約において、紹介した候補者が入社後一定期間内に自己都合退職した場合、顧客から収受した対価の一定割合を返金することとしており、顧客と約束した対価には変動対価が含まれます。顧客への返金が見込まれる額については、過去一定期間における返金実績率等に基づく期待値法により見積もっており、当該返金見込額は収益を認識せず、返金負債として流動負債の「その他」に含めて表示しております。
データベースサービスにおいては、成長産業データベース「STARTUP DB」を提供しております。このサービスは、契約期間にわたりサービスの提供がなされるため、顧客との契約におけるサービス提供期間にわたり契約に基づく取引価格を按分し、収益を認識しております。
Public Affairsサービスにおいては、官公庁・自治体の競争入札を通じてスタートアップ関連の調査事業等を受託しております。このサービスは、契約期間に対する役務提供の経過期間や作業時間等に応じて履行義務が充足されるものであることから、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、発生した費用と同額を収益として認識する原価回収基準によっております。
(重要な会計上の見積り)
市場価格のない株式等の評価
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響はありません。
損益計算書
前事業年度において営業外収益「その他」に含めておりました「助成金収入」(前事業年度150千円)については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。
前事業年度において特別損失「その他」に含めておりました「固定資産除却損」(前事業年度0千円)については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度72.7%、当事業年度70.2%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度27.3%、当事業年度29.8%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 関係会社との営業取引以外の取引高の総額
関係会社株式及びその他の関係会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。この変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。