子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
3 収益及び費用の計上基準
当社は、下記の5ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足につれて)収益を認識する。
当社は、子会社への経営指導を行っており、当社の子会社を顧客としております。経営指導にかかる契約については、当社の子会社に対し事業の企画等経営の指導・助言等を行うことを履行義務として識別しております。当該履行義務は、当社の子会社が収益を計上するにつれて充足されるものであり、当社子会社の売上高に一定の料率を乗じた金額を収益として計上しております。
取引の対価は、履行義務の充足時点から概ね1ケ月以内に支払いを受けております。なお、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
社債発行費は、支出時に全額費用処理しております。
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、収益認識会計基準等の適用による損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準等第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
新型コロナウイルス感染症の影響は、経済や企業活動に広範な影響を与える事象であり、それらが当社に及ぼす影響及び当感染症の終息時期を合理的に予測することは困難であります。よって、当事業年度は、2023年3月期の一定期間にわたりその影響が続くという一定の仮定に基づいて、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。