(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は600株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
4.付与対象者の退任による権利の喪失、退職による権利の喪失及び権利行使により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社使用人2名となっております。
5.付与対象者の退任による権利の喪失及び権利行使により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社使用人4名となっております。
6.当社は、2017年7月1日付で普通株式1株につき100株の割合で、2019年12月3日付で普通株式1株につき2株の割合で、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合でそれぞれ株式分割を行っております。これらにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.株式分割(1:3)によるものであります。
2025年3月31日現在
(注) 自己株式405株は、「個人その他」に4単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式には2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき中間配当25百万円、期末配当27百万円、年間合計で52百万円の配当を実施することを決定いたしました。この結果当事業年度の配当性向は20.2%となりました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える商品・サービスを強化し、さらなる事業発展を実現するため、有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、継続的に企業価値を高めるために、法令遵守の徹底を図り、健全で透明性の高い経営を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方とし、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付けております。
提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
なお、2025年6月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指すためのものであります。
イ.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役5名)で構成されております。取締役会は、原則として月に1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、当社の業務執行に関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。
ロ.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名)で構成されております。監査等委員会は、原則として月に1回開催するほか、必要に応じて臨時開催することとしており、監査に関する重要な事項について、報告、協議及び決議を行っております。
監査等委員である取締役は株主総会や取締役会等へ出席するほか、必要に応じて経営会議などの社内の各種会議にも参加し、管理体制や業務の遂行など会社の状況把握に努めております。
ハ.経営会議
経営会議は、常勤取締役2名、執行役員1名、部長8名で構成し、原則として毎月3回開催しております。経営会議は当社の業務執行に関する重要事項を報告及び協議しています。また、社外取締役5名もオブザーバーとして経営会議に参加できることとなっております。社外取締役が参加する際には、当社の管理体制や業務の遂行状況など会社の状況把握に努めるとともに、それぞれが豊富な経営経験や専門知識に基づき助言等を行っております。
当社の取締役会、監査等委員会及び経営会議は以下のメンバーで構成されております。
(◎:議長、〇:参加、△:オブザーバーとしての参加権を有する)
ニ.内部監査担当チーム
当社は代表取締役社長が選任する複数の監査担当者により組成される内部監査担当チームを設置しており、兼任でリーダー1名(管理部長 谷口 学)、担当者4名(取締役 長島 忠則、IT管理部1名、管理部2名)を選任しております。各内部監査担当者は、自己の所属する部署とは異なる部署を対象として監査を実施しており、全社を計画的かつ網羅的に監査しております。また、当社の内部監査の目的は、会社方針及び会社運営に関する諸手続等への準拠性、正確性、妥当性、有効性を検証・評価することにより、経営効率ならびに収益の向上と会社財産の保全に寄与するとともに、監査等委員会、会計監査人の行う監査の円滑な遂行に資することとしております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。

当社は、経営の迅速化と、監査・監督機能の強化を図るため、当該体制を採用しております。
当社では、「内部統制システムに関わる基本方針」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査担当チームを設置し、内部監査担当者が内部監査を実施しております。内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
(a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するため「コンプライアンス規程」を定める。
(ロ)代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス経営を基本方針とし、法令違反行為の是正と撲滅に努める。
(ハ)取締役及び使用人は、法令、規則、諸規程を遵守し、業務の遂行に関しては、コンプライアンスを最優先する。
(ニ)取締役及び使用人が直接報告・相談できる社内外の内部公益通報窓口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、当社は「内部公益通報制度規則」において、内部公益通報窓口に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
(ホ)内部監査担当チームは、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を代表取締役社長に報告する。また、当該監査結果を監査等委員会に提供することにより、監査等委員会と連携を図る。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ)「取締役会規程」「文書管理規程」「稟議規程」等の社内規則に基づき、社内情報の保管・管理を行う。
(ロ)「個人情報管理規程」「社内情報管理規程」等の社内規則に基づき、安全に情報が管理される体制を構築する。
(ハ)取締役は常時これらの文書を閲覧できるものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)全社のリスク管理に関する統括責任者として管理部門の担当取締役を任命し、各部門担当取締役と共にリスク管理体制の整備に努める。
(ロ)不測の事態が発生した場合には、速やかにコンプライアンス委員会を招集し、迅速かつ適切な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめると共に、再発防止策を講じる。
(ハ)内部監査担当チームは、リスク管理体制の有効性について監査を行う。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項及び報告事項を明確にするとともに、「職務権限規程」「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
(ロ)業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含める。
(ハ)「業務分掌規程」「稟議規程」等を定め、業務遂行に必要な職務の範囲及び権限と責任を明確にする。
(e) 当社における業務の適正を確保するための体制
(イ)コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長をコンプライアンス委員長とする。また、委員長の指名によりコンプライアンス担当役員を定め、コンプライアンス体制の確立・強化を推進する。
(ロ)取締役・使用人からの報告・相談を受け付ける内部公益通報窓口を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。
(ハ)反社会的勢力排除に向け、「反社会的勢力対応規程」等において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、不当要求などを受けた場合は、管理部を対応窓口として、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否する。
(f) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(イ)監査等委員会がその職務を補助する使用人を求めた場合、監査等委員会と協議の上、適任と認められる使用人を配置する。
(ロ)当該使用人への指揮・命令は監査等委員会が行うことにより、指示の実効性を確保するものとし、その人事異動・人事評価等は監査等委員会の同意を得る。
(g) 監査等委員会への報告体制
(イ)取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会に対して、次の事項を報告する。
・当社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事項
・コンプライアンス体制に関する事項及び社内公益通報窓口利用状況
・内部統制システムの整備状況
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・法令・定款違反事項
・内部監査担当チームによる監査結果
・その他監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
(h) 監査等委員の職務執行で生ずる費用または債務に関する事項
(イ)監査等委員会は、毎年、監査等委員の職務(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)に関する予算を会社へ請求できるものとし、また、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとする。
(ロ)当社は、明らかに職務に関係ないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これに応じなければならない。
(i) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)監査等委員会が必要と認めた場合、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人にヒアリングを実施する機会を設ける。また、監査等委員会は、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な会合を設け連携を図る。
(ロ)監査等委員会に報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
当社では、各部門での情報収集をもとに経営会議やコンプライアンス委員会などの重要会議を通じてリスク情報を共有しつつ、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家からアドバイスを受けられる良好な関係を構築するとともに、監査等委員会監査及び内部監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見及び未然防止によるリスク軽減に努めております。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以下とし、監査等委員である取締役は3名以上5名以下とする旨定款に定めております。
当社の取締役の選任決議は株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨定款で定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引又は公開買付の方法によって自己株式を取得できる旨定款で定めています。これは経営環境の変化に応じて機動的な資本政策を可能にすることを目的としたものです。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び第13回定時株主総会終結前の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度内において免除することができる旨定款で定めています。これは取締役の職務遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、その役割を果たしうる環境整備を目的としています。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間でその任務を怠ったことによる会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額とする契約を締結しています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の役員、執行役員、部長及び退任役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者の損害賠償請求費用等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者本人が不正行為を行った場合には填補の対象としないこととしております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は原則として月に1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、当事業年度においては14回の取締役会を開催いたしました。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会では、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項のほか、法令・定款に定められている事項について検討・決議を行い、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況等について報告を受けております。
男性
(注) 1.西谷浩司、浅井成朗、藤田浩司、引間多美及び井筒廣之は、社外取締役であります。
2.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役西谷浩司氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、当社の行っている通信販売事業についての知見を有しております。同氏からは当社の経営に公正かつ中立的な立場から有用な意見を取締役会ごとに多数頂いており、今後も継続して有用な意見を頂きながら、適切に牽制機能も果たして頂けると判断し選任しております。なお、西谷氏は当社の新株予約権を9,000株分保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役浅井成朗氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、浅井氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役藤田浩司氏は、弁護士として豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その専門的見地から当社の監査体制の強化に貢献頂けると判断し選任しております。なお、藤田氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役引間多美氏は、司法書士として豊富な経験と専門知識を有しており、その知見を当社の監査に活かして頂けると判断し選任しております。なお、引間氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他はありません。
社外取締役井筒廣之氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社との間に特別な利害関係のない独立した立場から忌憚のない助言を頂けると判断し選任しております。なお、井筒氏と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
監査等委員会、内部監査担当チーム及び会計監査人は相互に連携して、三者による定期的な会合を開催し、各監査計画、監査実施状況、課題、改善事項等の情報共有を行い、監査の効率を高めるとともに監査の品質の維持向上に努めております。社外取締役及び監査等委員は相互に連携して課題、改善事項等の情報共有を行い、監督及び監査の効率を高めると共に、監督及び監査の品質の維持向上に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社は、2025年6月24日開催の第13回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。「a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続」については、当該移行後の状況について記載しております。一方、「b.監査役及び監査役会の活動状況」以降は、当事業年度における監査役会設置会社としての状況について記載しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役4名で構成されております。監査等委員会は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社の事業全般について、計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
なお、監査等委員 浅井成朗氏は公認会計士の資格を有しており、有限責任 あずさ監査法人にて監査業務に従事するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として毎月1回開催される他、必要に応じて随時開催されております。当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会においては、監査に関連する様々な事項についての情報共有及び意見交換を行う他、重要な事項について報告を受け、協議を行い又は決議を行っております。
監査役会は、監査の基本方針として監査計画を定め、経済状況・競合に関するリスク、システムに関するリスク(セキュリティ及びシステム障害の発生状況と対応)、「監査上の主要な検討事項」に係る監査人及び経営者とのコミュニケーションなどを重点監査項目に設定し、監査を行っております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査担当チームが行っており、兼任でリーダー1名、担当者4名を選任しております。内部監査担当チームは業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当チームは取締役会に対しても内部監査の進捗状況及び結果について定期的に報告を行うと共に、当社の監査等委員会設置会社への移行前の監査役及び会計監査人とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。
太陽有限責任監査法人
8年間
秋田 秀樹
櫻井 純一
なお、継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他14名であります。
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会が定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することを検証しております。
当社の監査等委員会設置会社へ移行前の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、太陽有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
当社は、太陽有限責任監査法人と同一のネットワークに属する税理士法人山田&パートナーズと委嘱契約(税務顧問)を締結しており、上記「非監査業務に基づく報酬」を支払っております。なお、2023年6月をもって、税理士法人山田&パートナーズは太陽有限責任監査法人と同一のネットワークを離脱しております。
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、当社の監査等委員会設置会社へ移行前の監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
当社の監査等委員会設置会社へ移行前の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額は、2025年6月24日開催の定時株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分は1億円以内)、監査等委員である取締役については年額1億円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、同定時株主総会において、上記金銭報酬とは別枠で、取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権の総額を年額1億円以内、譲渡制限付株式の総数として年65,000株以内と決議されております。
当社は、2025年6月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。以下本決定方針において同じ)の報酬を、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、各取締役の職責を踏まえた適正な水準において決定することを基本方針とします。報酬体系は固定報酬である基本報酬、中長期インセンティブ報酬としての株式報酬で構成することとします。各取締役の個別の報酬額は代表取締役に一任して決定するものとします。
基本報酬は、取締役の職務執行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬であり、その額は世間水準及び業績等を考慮しつつ、株主総会で決議された報酬総額の範囲かつ、別途定める「役員報酬基準」の範囲で職責に応じて決定するものとします。
当社の企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、株主総会において基本報酬と別枠で決議された報酬上限額及び上限株式数の範囲内において、非金銭報酬としての譲渡制限付株式を付与するものとします。譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権の額、譲渡制限付株式の数又は算定方法については、各取締役の職責を踏まえて取締役会で決定します。
取締役会は、代表取締役社長片山礼子氏に対し各取締役の個別の役員報酬の決定を委任しております。委任した理由は、各取締役の担当職務、会社業績、貢献度等を総合的に勘案して評価を行うには、それらを最も良く把握している代表取締役社長が適していると判断したためであります。
該当事項はありません。
上記方針に基づき、取締役会から委任された代表取締役社長片山礼子氏が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の個人別の報酬等を決定しております。監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。