1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~15年
機械及び装置 3~17年
工具、器具及び備品 3~20年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は以下のとおりです。
ソフトウエア(自社利用) 5年
3.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算にあたり、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、主に中小飲食店向けに業務用食材等の通信販売を行っております。このような商品及び製品の販売については、顧客との契約に基づき約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断していることから、当該時点において顧客との契約に基づき約束した財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産 16百万円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
資産除去債務(固定負債) 47百万円
当社は本社オフィス及びテストキッチンの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等について、個別に入手した原状回復費用の見積額や直近の退去時の原状回復費用実績に基づき原状回復費用を算定し、資産除去債務を計上しております。
資産除去債務の履行時期を予測することや将来の最終的な除却費用を見積ることは困難であり、これらの見積りにおいて用いた仮定には不確実性が伴うため、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っております。
当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響はありません。
なお、改正された「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日)を当事業年度の期首から適用しておりますが、これによる財務諸表への影響はありません。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)等
(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
(2)適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
該当事項はありません。
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度60%、当事業年度60%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度40%、当事業年度40%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 固定資産除却損の主な内訳
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.普通株式の発行済株式数の増加は、ストック・オプションの行使によるものであります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
3.当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割前の株式数で記載しております。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
2.普通株式の発行済株式総数の増加は、株式分割によるものであります。
3.普通株式の自己株式数の増加は、株式分割によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性、流動性及び収益性を考慮した運用を行っております。当社は現状、運転資金及び投資資金については自己資金で全てまかなえており、基本的には外部調達は不要の状況にありますが、大型投資等の特別な資金需要が発生した場合は、必要に応じて外部調達をする備えをしております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
営業債権については、与信管理規程に基づき、インフラ管理部が取引先ごとに期日及び残高を管理し、回収遅延が発生した場合には速やかに出荷停止措置を掛けるとともに、債権回収活動を行っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度及び当事業年度における貸借対照表において金融商品として、「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「未払消費税等」等を計上しております。いずれも短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 2017年7月1日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2019年12月3日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2024年4月1日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2025年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2017年7月1日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2019年12月3日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2024年4月1日付株式分割(普通株式による1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2017年7月1日付株式分割(普通株式1株につき100株の割合)、2019年12月3日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)及び2024年4月1日付株式分割(普通株式による1株につき3株の割合)による分割後の権利行使価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションを付与した時点においては当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式及び類似業種比準方式により算定した価格を総合的に勘案して算出する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的予測は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 13百万円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6%から35.4%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が0百万円増加し、法人税等調整額が0百万円減少しております。
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
本社オフィス及びテストキッチンの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は0.00%から1.52%を使用して資産除去債務の金額を計算しています。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は業務用食材通販事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。なお、当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
3.当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【関連情報】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 商品の購入については、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注) 商品の購入については、市場の実勢価格を勘案して発注先及び価格を決定しております。
(2) 財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注) 商品の販売については、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注) 商品の販売については、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
(3) 財務諸表提出会社の役員等
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(注)1. 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益」及び「潜
在株式調整後1株当たり当期純利益」を算定しております。
2.「1株当たり当期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、2025年6月24日開催の定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において承認決議されました。
1.本制度の導入目的
対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。
2.本制度の概要
(1) 対象取締役に対する報酬としての譲渡制限付株式の支給
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき譲渡制限付株式を割当てるために、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。
本制度に基づき、対象取締役に対する報酬の総額は年額100百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会において決定することといたします。
(2) 対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年65,000株を上限といたします。
但し、当社が普通株式について、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
(3) 譲渡制限付株式の払込金額
①対象取締役の報酬等として金銭の払込みもしくは財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分をする方法、又は②対象取締役に金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現物出資させて、当社の普通株式の発行又は処分をする方法のいずれかの方法により行うものとします。
なお、②の方法により当社の普通株式を発行又は処分する場合、その1株当たりの払込金額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(4) 譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
①対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定、
生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
③当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
3.当社の執行役員及び従業員への本制度の導入
当社の執行役員及び従業員に対して上記譲渡制限付株式報酬制度と同様の制度を導入する予定です。