|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
79,840,000 |
|
計 |
79,840,000 |
|
種類 |
第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2022年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年2月13日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 (グロース市場) |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数(株)」欄には、2023年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第4回新株予約権
|
決議年月日 |
2022年12月14日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
53,000 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,300,000 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額 585 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年1月4日 至 2026年1月30日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社の書面による事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はない。 |
※新株予約権の発行時(2022年12月30日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)行使価額修正条項付新株予約権の内容
① 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は当社普通株式5,300,000株、本新株予約権1個当たりの本
新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇
又は下落によって各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以
下「行使価額」という。)が修正されても変化しない(ただし、注1.(3)に記載のとおり、調整されること
がある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達
の額は増加又は減少する。
② 行使価額の修正基準:本新株予約権の発行後、行使価額は、注5.(3)に定める本新株予約権の各行使請求
の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式
の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAP
のある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株
式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。
以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、注
1.(1)に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額(注1.
(1) ④に定める価額をいう。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
③ 行使価額の修正頻度:本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)による本新株
予約権の行使の都度、注1.(1) ②に記載のとおり修正される。
④ 行使価額の下限:当初293円(ただし、注2.(3)による調整を受ける。)
⑤ 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる普通株式の総数は5,300,000株(2022年9月30日現在の発行
済株式総数28,676,100株に対する割合は18.48%)、交付株式数は100株で確定している(ただし、注1.(3)
に記載のとおり、調整されることがある。)。
⑥ 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(注1.(1) ④に記載の行使価額の下限にて本新
株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,566,309,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可
能性がある。)
⑦ 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられてい
る(詳細は、注6.(1)を参照)。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社の標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。
(3)新株予約権の目的となる株式の数
① 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式5,300,000株とする(交付株式数は、100株と
する。)。ただし、注1.(3) ②乃至⑥により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的であ
る普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
② 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交
付株式数は次の算式により調整される。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率
③ 注2.(3)の規定に従って行使価額が調整される場合(注2.(3) ⑤に従って下限行使価額のみが調整され
る場合を含むが、株式分割等を原因とする場合を除く。)は、交付株式数は次の算式により調整される。な
お、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注2.(3)に定める調整前行使価額及び調整
後行使価額とする(なお、注2.(3) ⑤に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮に注2.(3) ②
又は④に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。)。
|
調整後交付株式数= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
④ 注1.(3)に基づく調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、
調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
⑤ 注1.(3)に基づく調整において、調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る注2.(3) ②、④
又は⑤による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、それぞれに定める調整後行使価額又は下限行使価額を
適用する日と同日とする。
⑥ 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に
対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他
必要な事項を書面で通知する。ただし、注2.(3) ② d.に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通
知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額
とする。
② 行使価額は、当初585円とする。ただし、行使価額は注2.(2)乃至(3)に従い、修正又は調整されること
がある。
(2)行使価額の修正
① 本新株予約権の発行後、行使価額は、決定日に、修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決定日以降
これを適用する。ただし、注2.(2)に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金
額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
② 「下限行使価額」は、293円(ただし、注2.(3)の規定を準用して調整される。)とする。
(3)行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の発行後、注2.(3) ②に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更
を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)に
より行使価額を調整する。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行普通株式数+ |
新発行・処分普通株式数× |
1株当たりの 払込金額 |
|
時価 |
||||||
|
既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 |
||||||
② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期につい
ては、次に定めるところによる。
a. 注2.(3) ③ b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社
又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を
いう。)の取締役、監査役、執行役員、使用人、及び従業員を対象とする株式報酬制度(ストックオプショ
ン制度を含む。)に基づき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条
項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)調整後行使
価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又
は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
b. 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主
確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
c. 注2.(3) ③ b.に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券
(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、当社普通株式の交付を受けることができる新株予
約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使する
ことにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)を発行する場合(ただし、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除
く。また、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株
予約権を無償で発行したものとして注2.(3) ② c.を適用する。)
調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証
券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)
の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券
(権利)に複数の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取
得され又は行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)
又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与え
る場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない
場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
ただし、注2.(3) ② c.に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行で
ある場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したとき
は、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券
(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の
全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開
始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたもの
とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。
d. 注2.(3) ② a.乃至 c.の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該基
準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、注
2.(3) ② a.乃至 c.にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用す
る。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予
約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加
交付する。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内 に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ a. 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
b. 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、注2.(3) ② d.の場合
は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券
取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、
平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
c. 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を
与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、
調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社
の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、注2.(3) ② b.の株式分割の場合には、行使
価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通
株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
d. 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行
使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を
算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた
額を使用するものとする。
④ 注2.(3) ②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価
額の調整を行う。
a. 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき(ただ
し、注6.(2)に定める場合を除く。)。
b. その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必
要とするとき。
c. 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあ
たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤ 注2.(3) ②の規定にかかわらず、注2.(3) ②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が注1.
(1) ②に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、
必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑥ 注2.(3) ①乃至⑤により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整される場合を含む。)は、
当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額(下限行使価額を含む。)、調整後行
使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記
の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使期間
2023年1月4日から2026年1月30日(ただし、注6.に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により普通株式を交付する場合の株式1株の払込金額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使
に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注
1.(3) ①記載の株式の数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定める
ところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる
場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金
の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権の行使は、行使可能期間中に行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の通知が行われることに
より行う。
(2)本新株予約権を行使請求しようとする場合、注5.(1)の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際
して払込をなすべき額の全額を現金にて払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全部の事項
の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が注5.(2)に定める口座に入
金された日に発生する。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会
社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりそ
の払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する
場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものと
する。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の
会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会
の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織
再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と
同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとす
る。
(3)当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指
定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後
の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額を交付
して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2022年10月1日~ 2022年12月31日 |
- |
28,676,100 |
- |
3,079,623 |
- |
- |
(注)1.2023年1月1日から2023年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が598,300株増加
し、資本金と資本準備金がそれぞれ100,744千円増加しております。
2.2021年3月19日付「有価証券届出書」、2021年4月5日付及び2021年4月13日付「有価証券届出書の訂正届出
書」にて公表いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2)
手取金の使途」につき、2022年6月30日付「有価証券報告書」において変更いたしましたが、2022年12月14日
付で公表いたしました「上場調達資金使途変更に関するお知らせ」に基づき、以下のとおり変更いたしまし
た。
(1)変更の理由
当初400,000千円を充当予定であった国内のメラノーマの開発資金につきましては、2022年11月9日付「血管肉
腫に対するBNCT国内第Ⅱ相臨床試験開始のお知らせ」にてお知らせのとおり、血管肉腫を対象とした国内第Ⅱ相臨
床試験の開始が決定し、メラノーマに関しては、第Ⅰ相臨床試験で対象とした局所に限局したメラノーマから適応
を広げることも含めて開発計画を検討していく予定ですが、共同研究先の株式会社CICSとの間で治験に関する
業務分担の見直し及び当初外部委託を見込んでいた開発業務の一部に対して自社リソースの活用を推進した結果、
充当金額を35,000千円へと減額いたします。
当初120,000千円を充当予定であった国内の初発脳腫瘍の開発資金につきましては、2022年5月26日付「再発悪
性神経膠腫を対象とした適応疾患の拡大に関する承認申請の状況について」にてお知らせのとおり、第Ⅱ相試験の
結果に基づき承認申請を行う前提であった国内の再発脳腫瘍における開発計画の変更を決定したことに伴い、国内
の初発脳腫瘍の開発計画も見直すこととなったため、充当金額を5,000千円へと減額するとともに、充当予定時期
を2025年3月期~2026年3月期から2023年3月期に変更いたします。
当初409,000千円を充当予定であった欧州の頭頸部癌の開発資金につきましては、既にNeutron Therapeutics社
の照射装置が設置されているヘルシンキ大学での臨床試験実施で必要となる薬剤の提供を行うべく関係者と協議を
重ねておりますが、新型コロナウイルス等の影響により東証マザーズ市場への上場時から計画が遅延しているた
め、充当予定時期を 2024年3月期~2026年3月期から2025年3月期~2026年3月期に変更し、充当金額を318,000
千円へと減額いたします。
以上の当初計画に充当しなかった571,000千円につきましては、事業運営及び開発のために必要な人件費等の一
部に充当するとともに、充当予定時期を2022年3月期~2026年3月期から2022年3月期~2025年3月期に変更いた
します。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は次のとおりです。なお、変更箇所には下線を付しており、変更後の金額における下段の括
弧書きの数値は充当済みの金額となります。
また、臨床試験や製法改良等の医薬品の研究開発については、一般的に長期間に亘り実施されるものであるた
め、重要性の観点から、年度毎の金額によらず合計金額により、記載しております。
(変更前(2022年6月30日付「有価証券報告書」にて変更済))
|
具体的な使途 |
金額(千円) |
充当予定時期 |
|
|
① 臨床試験等の開発資金 |
1,113,393 |
2022年3月期~2026年3月期 |
|
|
内訳 |
再発脳腫瘍(国内) |
(30,393) |
2022年3月期 |
|
メラノーマ(国内) |
(400,000) |
2023年3月期~2026年3月期 |
|
|
初発脳腫瘍(国内) |
(120,000) |
2025年3月期~2026年3月期 |
|
|
頭頸部癌(欧州) |
(409,000) |
2024年3月期~2026年3月期 |
|
|
頭頸部癌(米国) |
(152,000) |
2024年3月期~2026年3月期 |
|
|
② 海外展開のための技術移管等に係る開発資金 |
158,000 |
2023年3月期~2024年3月期 |
|
|
③ 長期借入金の返済原資 |
800,000 |
2022年3月期~2026年3月期 |
|
|
④ 事業運営及び開発のために必要な人件費等 |
1,497,807 |
2022年3月期~2026年3月期 |
|
|
合計 |
3,567,200 |
|
|
(変更後)
|
具体的な使途 |
金額(千円) |
充当予定時期 |
|
|
① 臨床試験等の開発資金 |
540,393 (30,393) |
2022年3月期~2026年3月期 |
|
|
内訳 |
再発脳腫瘍(国内) |
(30,393) (30,393) |
2022年3月期(全額充当済み) |
|
メラノーマ(国内) |
(35,000) (-) |
2023年3月期~2026年3月期 |
|
|
初発脳腫瘍(国内) |
(5,000) (-) |
2023年3月期 |
|
|
頭頸部癌(欧州) |
(318,000) (-) |
2025年3月期~2026年3月期 |
|
|
頭頸部癌(米国) |
(152,000) (-) |
2024年3月期~2026年3月期 |
|
|
② 海外展開のための技術移管等に係る開発資金 |
158,000 (-) |
2023年3月期~2024年3月期 |
|
|
③ 長期借入金の返済原資 |
800,000 (320,000) |
2022年3月期~2026年3月期 |
|
|
④ 事業運営及び開発のために必要な人件費等 |
2,068,807 (963,040) |
2022年3月期~2025年3月期 |
|
|
合計 |
3,567,200 (1,313,433) |
|
|
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないことから、直前の基準日(2022年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
|
|
|
|
|
2022年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
2022年9月30日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)当社は、単元未満の自己株式59株を所有しております。
該当事項はありません。