|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
79,840,000 |
|
計 |
79,840,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 グロース市場 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
a.第1回新株予約権(2016年11月16日開催の臨時株主総会決議及び2016年11月16日開催の普通株主による種類株主総会決議)
|
決議年月日 |
2016年11月16日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 29 (注)5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,381 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 338,100 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
500 (注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2018年11月17日 至 2026年11月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会がその決議をもって特に認める場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③ 新株予約権発行要項に定める権利行使期間の制約に加え、同要項に定める権利行使期間の開始日である2018年11月17日あるいは日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.2019年11月14日をもって、1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
5.提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の権利の行使、異動及び退職による区分の変更並びに退職による権利の喪失により、当社取締役2名、当社従業員17名、当社元従業員3名、当社元取締役2名となっております。
b.第2回新株予約権(2017年3月15日開催の定時株主総会決議及び2017年3月15日開催の普通株主による種類株主総会決議)
|
決議年月日 |
2017年9月13日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 39 (注)5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
1,584 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 158,400 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
500 (注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年9月14日 至 2027年9月13日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 500 資本組入額 250 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会がその決議をもって特に認める場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③ 新株予約権発行要項に定める権利行使期間の制約に加え、同要項に定める権利行使期間の開始日である2019年9月14日あるいは日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.2019年11月14日をもって、1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
5.提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の権利の行使、異動及び退職による区分の変更並びに退職による権利の喪失により、当社取締役3名、当社従業員20名、当社元取締役3名、当社元従業員4名となっております。
c.第3回新株予約権(2019年6月25日開催の定時株主総会決議及び2019年6月25日開催の普通株主による種類株主総会決議)
|
決議年月日 |
2019年7月17日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 5 当社従業員 10 (注)5 |
|
新株予約権の数(個)※ |
3,923 (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 392,300 (注)1、4 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
582 (注)2、4 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年7月18日 至 2029年7月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 582 資本組入額 291 (注)4 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、取締役会がその決議をもって特に認める場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
③ 新株予約権発行要項に定める権利行使期間の制約に加え、同要項に定める権利行使期間の開始日である2021年7月18日あるいは日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日から権利行使できるものとする。
④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.2019年11月14日をもって、1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
5.提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の退職による権利の喪失により、当社取締役3名、当社従業員5名、当社元取締役3名、当社元従業員1名となっております。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2022年12月14日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
27,506[23,726] |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 2,750,600 [2,372,600] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額 585 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年1月4日 至 2026年1月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
本新株予約権の一部行使はできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社の書面による事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
該当事項はない。 |
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下の
とおりであります。
1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1)行使価額修正条項付新株予約権の内容
① 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は当社普通株式5,300,000株、本新株予約権1個当たりの本
新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇
又は下落によって各本新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの金額(以
下「行使価額」という。)が修正されても変化しない(ただし、注1.(3)に記載のとおり、調整されること
がある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達
の額は増加又は減少する。
② 行使価額の修正基準:本新株予約権の発行後、行使価額は、注5.(3)に定める本新株予約権の各行使請求
の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式
の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)がない場合には、その直前のVWAP
のある取引日とする。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株
式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。
以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、注
1.(1)に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額(注1.
(1) ④に定める価額をいう。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
③ 行使価額の修正頻度:本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)による本新株
予約権の行使の都度、注1.(1) ②に記載のとおり修正される。
④ 行使価額の下限:当初293円(ただし、注2.(3)による調整を受ける。)
⑤ 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる普通株式の総数は5,300,000株(2022年9月30日現在の発行
済株式総数28,676,100株に対する割合は18.48%)、交付株式数は100株で確定している(ただし、注1.(3)
に記載のとおり、調整されることがある。)。
⑥ 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(注1.(1) ④に記載の行使価額の下限にて本新
株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,566,309,000円(ただし、本新株予約権は行使されない可
能性がある。)
⑦ 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられてい
る(詳細は、注6.(1)を参照)。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社の標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。
(3)新株予約権の目的となる株式の数
① 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式5,300,000株とする(交付株式数は、100株と
する。)。ただし、注1.(3) ②乃至⑥により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的であ
る普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
② 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交
付株式数は次の算式により調整される。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率
③ 注2.(3)の規定に従って行使価額が調整される場合(注2.(3) ⑤に従って下限行使価額のみが調整され
る場合を含むが、株式分割等を原因とする場合を除く。)は、交付株式数は次の算式により調整される。な
お、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注2.(3)に定める調整前行使価額及び調整
後行使価額とする(なお、注2.(3) ⑤に従って下限行使価額のみが調整される場合は、仮に注2.(3) ②
又は④に従って行使価額が調整された場合における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。)。
|
調整後交付株式数= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
④ 注1.(3)に基づく調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、
調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
⑤ 注1.(3)に基づく調整において、調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る注2.(3) ②、④
又は⑤による行使価額又は下限行使価額の調整に関し、それぞれに定める調整後行使価額又は下限行使価額を
適用する日と同日とする。
⑥ 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に
対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他
必要な事項を書面で通知する。ただし、注2.(3) ② d.に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通
知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額
とする。
② 行使価額は、当初585円とする。ただし、行使価額は注2.(2)乃至(3)に従い、修正又は調整されること
がある。
(2)行使価額の修正
① 本新株予約権の発行後、行使価額は、決定日に、修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決定日以降
これを適用する。ただし、注2.(2)に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金
額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
② 「下限行使価額」は、293円(ただし、注2.(3)の規定を準用して調整される。)とする。
(3)行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の発行後、注2.(3) ②に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更
を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)に
より行使価額を調整する。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行普通株式数+ |
新発行・処分普通株式数× |
1株当たりの 払込金額 |
|
時価 |
||||||
|
既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 |
||||||
② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期につい
ては、次に定めるところによる。
a. 注2.(3) ③ b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社
又は当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を
いう。)の取締役、監査役、執行役員、使用人、及び従業員を対象とする株式報酬制度(ストックオプショ
ン制度を含む。)に基づき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条
項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)調整後行使
価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又
は株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
b. 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主
確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
c. 注2.(3) ③ b.に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券
(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、当社普通株式の交付を受けることができる新株予
約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使する
ことにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
む。)を発行する場合(ただし、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除
く。また、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株
予約権を無償で発行したものとして注2.(3) ② c.を適用する。)
調整後行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証
券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)
の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券
(権利)に複数の取得価額又は行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取
得され又は行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)
又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与え
る場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない
場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
ただし、注2.(3) ② c.に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行で
ある場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したとき
は、調整後行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券
(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の
全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開
始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたもの
とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。
d. 注2.(3) ② a.乃至 c.の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該基
準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、注
2.(3) ② a.乃至 c.にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用す
る。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予
約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加
交付する。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内 に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ a. 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
b. 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(ただし、注2.(3) ② d.の場合
は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券
取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、
平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
c. 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を
与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、
調整後行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社
の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、注2.(3) ② b.の株式分割の場合には、行使
価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通
株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
d. 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行
使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を
算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた
額を使用するものとする。
④ 注2.(3) ②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価
額の調整を行う。
a. 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき(ただ
し、注6.(2)に定める場合を除く。)。
b. その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必
要とするとき。
c. 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあ
たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤ 注2.(3) ②の規定にかかわらず、注2.(3) ②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が注1.
(1) ②に基づく行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、
必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑥ 注2.(3) ①乃至⑤により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額のみ調整される場合を含む。)は、
当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額(下限行使価額を含む。)、調整後行
使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記
の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使期間
2023年1月4日から2026年1月30日(ただし、注6.に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで(以下「行使可能期間」という。)とする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により普通株式を交付する場合の株式1株の払込金額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使
に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注
1.(3) ①記載の株式の数で除した額とする。
(2)本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定める
ところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる
場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金
の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権の行使は、行使可能期間中に行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の通知が行われることに
より行う。
(2)本新株予約権を行使請求しようとする場合、注5.(1)の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際
して払込をなすべき額の全額を現金にて払込取扱場所の当社が指定する口座に振込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、行使可能期間中に行使請求受付場所に対して行使請求に必要な全部の事項
の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額が注5.(2)に定める口座に入
金された日に発生する。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会
社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりそ
の払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する
場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものと
する。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併を行うこと、又は当社が株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の
会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会
の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織
再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と
同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとす
る。
(3)当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指
定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後
の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額を交付
して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
|
|
第4四半期会計期間 (2024年1月1日から 2024年3月31日まで) |
第17期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
- |
12,592 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
- |
1,259,200 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
- |
305.90 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
- |
388,258 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
25,494 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
2,549,400 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
315.77 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) |
- |
826,583 |
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2019年7月1日 (注)1 |
普通株式 ― A種優先株式 ― |
普通株式 129,600 A種優先株式 70,000 |
― |
1,900,000 |
△700,000 |
― |
|
2019年11月14日 (注)2 |
普通株式 12,830,400 A種優先株式 6,930,000 |
普通株式 12,960,000 A種優先株式 7,000,000 |
― |
1,900,000 |
― |
― |
|
2019年11月15日 (注)3 |
普通株式 7,000,000 A種優先株式 ― |
普通株式 19,960,000 A種優先株式 7,000,000 |
― |
1,900,000 |
― |
― |
|
2019年11月15日 (注)4 |
普通株式 ― A種優先株式 △7,000,000 |
普通株式 19,960,000 A種優先株式 ― |
― |
1,900,000 |
― |
― |
|
2020年10月29日 (注)5 |
普通株式 177,400 |
普通株式 20,137,400 |
99,964 |
1,999,964 |
99,964 |
99,964 |
|
2021年4月21日 (注)6 |
普通株式 7,391,400 |
普通株式 27,528,800 |
1,564,020 |
3,563,985 |
1,564,020 |
1,663,985 |
|
2021年5月24日 (注)7 |
普通株式 1,108,600 |
普通株式 28,637,400 |
234,579 |
3,798,564 |
234,579 |
1,898,564 |
|
2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注)8 |
普通株式 38,700 |
普通株式 28,676,100 |
9,711 |
3,808,276 |
9,711 |
1,908,276 |
|
2022年8月2日 (注)9 |
普通株式 ― |
普通株式 28,676,100 |
△728,653 |
3,079,623 |
△1,908,276 |
― |
|
2023年1月4日~ 2023年3月31日 (注)10 |
普通株式 1,290,200 |
普通株式 29,966,300 |
220,794 |
3,300,417 |
220,794 |
220,794 |
|
2023年8月1日 (注)11 |
普通株式 ― |
普通株式 29,966,300 |
△558,029 |
2,742,388 |
△220,794 |
― |
|
2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)12 |
普通株式 1,259,200 |
普通株式 31,225,500 |
195,722 |
2,938,110 |
195,722 |
195,722 |
(注)1.2019年6月25日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失を早期解消し今後の資本政策に備えるために、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。この結果、資本準備金が700,000千円(減資割合100%)減少しております。
2.株式分割(1:100)によるものです。
3.A種優先株式における普通株式を対価とする取得請求権の行使を停止条件として、2019年11月13日開催の取締役会において、A種優先株式の株式取得条項にかかる決議を行い、当該A種優先株式を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。
4.2019年11月15日に取得した自己株式(A種優先株式)を消却しております。
5.有償第三者割当
普通株式 発行価格 1,127円 資本組入額 563.5円 割当先 株式会社スズケン
普通株式 発行価格 1,127円 資本組入額 563.5円 割当先 株式会社ハイメディック
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 460円 引受価額 423.20円 資本組入額 211.60円
7.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
割当価格 423.20円 資本組入額 211.60円 割当先 みずほ証券株式会社
8.2021年4月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が38,700株、資
本金及び資本準備金がそれぞれ9,711千円増加しております。
9.2022年6月29日開催の第15期定時株主総会決議に基づき、繰越欠損を解消するとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため資本金及び資本準備金の額の減少を行ったものであります。この結果、資本金が728,653千円(減資割合19.1%)及び資本準備金が1,908,276千円(減資割合100%)減少しております。
10.2023年1月4日から2023年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,290,200
株、資本金及び資本準備金がそれぞれ220,794千円増加しております。
11.2023年6月27日開催の第16期定時株主総会決議に基づき、繰越欠損を解消するとともに、今後の資本政策の
柔軟性及び機動性を確保するため資本金及び資本準備金の額の減少を行ったものであります。この結果、資本金が558,029千円(減資割合16.9%)及び資本準備金が220,794千円(減資割合100%)減少しております。
12.2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,259,200
株、資本金及び資本準備金がそれぞれ195,722千円増加しております。
13.当事業年度の末日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が378,000
株、資本金及び資本準備金がそれぞれ62,457千円増加しております。
14.2021年3月19日付「有価証券届出書」、2021年4月5日付及び2021年4月13日付「有価証券届出書の訂正届出書」にて公表いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」につき、2023年6月27日付「上場調達資金使途変更に関するお知らせ」及び2023年6月28日付「有価証券報告書」において変更いたしましたが、2024年5月10日付で公表いたしました「上場調達資金使途変更に関するお知らせ」に基づき、以下のとおり変更いたしました。
(1)変更の理由
当初2023年3月期から2024年3月期に充当予定であった海外展開のための技術移管に係る開発資金につきまして、現地国での製剤製造体制の確立に向けた取り組みは継続しておりますが、より将来の収益獲得への蓋然性が高いと判断される合理的な時期に投資を執行すべく、支出時期を見直すこととなったため、2023年3月期から2026年3月期に変更いたします。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は次のとおりです。なお、変更箇所には下線を付しており、変更後の金額における下段の括弧書きの数値は充当済みの金額となります。
また、臨床試験や製法改良等の医薬品の研究開発については、一般的に長期間に亘り実施されるものであるため、重要性の観点から、年度毎の金額によらず合計金額により、記載しております。
(変更前)
|
具体的な資金使途 |
金額(千円) |
充当予定時期 |
|
|
① 臨床試験等の開発資金 |
540,393 |
2022年3月期~2026年3月期 |
|
|
内訳 |
再発脳腫瘍(国内) |
(30,393) |
2022年3月期(全額充当済み) |
|
メラノーマ(国内) |
(35,000) |
2023年3月期~2026年3月期 |
|
|
初発脳腫瘍(国内) |
(5,000) |
2024年3月期~2026年3月期 |
|
|
頭頸部癌(欧州) |
(318,000) |
2025年3月期~2026年3月期 |
|
|
頭頸部癌(米国) |
(152,000) |
2024年3月期~2026年3月期 |
|
|
② 海外展開のための技術移管等に係る開発資金 |
158,000 |
2023年3月期~2024年3月期 |
|
|
③ 長期借入金の返済原資 |
800,000 |
2022年3月期~2026年3月期 |
|
|
④ 事業運営及び開発のために必要な人件費等 |
2,068,807 |
2022年3月期~2025年3月期 |
|
|
合計 |
3,567,200 |
|
|
(変更後)
|
具体的な資金使途 |
金額(千円) |
充当予定時期 |
|
|
① 臨床試験等の開発資金 |
540,393 (44,975) |
2022年3月期~2026年3月期 |
|
|
内訳 |
再発脳腫瘍(国内) |
(30,393) (30,393) |
2022年3月期(全額充当済み) |
|
メラノーマ(国内) |
(35,000) (14,503) |
2023年3月期~2026年3月期 |
|
|
初発脳腫瘍(国内) |
(5,000) (79) |
2024年3月期~2026年3月期 |
|
|
頭頸部癌(欧州) |
(318,000) (-) |
2025年3月期~2026年3月期 |
|
|
頭頸部癌(米国) |
(152,000) (-) |
2024年3月期~2026年3月期 |
|
|
② 海外展開のための技術移管等に係る開発資金 |
158,000 (21,612) |
2023年3月期~2026年3月期 |
|
|
③ 長期借入金の返済原資 |
800,000 (480,000) |
2022年3月期~2026年3月期 |
|
|
④ 事業運営及び開発のために必要な人件費等 |
2,068,807 (1,973,953) |
2022年3月期~2025年3月期 |
|
|
合計 |
3,567,200 (2,520,540) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.2023年1月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書(特例対象株券等))において、
日興アセットマネジメント株式会社が2022年12月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているも
のの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は
株主名簿の記載内容に基づいて記載しております。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 日興アセットマネジメント株式会社
住所 東京都港区赤坂九丁目7番1号
保有株券等の数 2,843,600株
株券等保有割合 9.92%
2.上記、野村信託銀行株式会社(投信口)の所有株式は、投資信託設定分に係るものであります。
3.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は、投資信託設定分に係るものであり、その内
訳は、投資信託設定分が597千株、年金信託設定分が24千株であります。
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)当社は、単元未満の自己株式59株を所有しております。
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
59 |
- |
59 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
当社は、企業価値の向上によるキャピタルゲインと剰余金の配当による株主への還元を重要な経営施策として位置付けております。一方で、医薬品の研究開発は、その期間が長期に亘るとともに、多額の先行投資を実施する必要があります。
現在、当社は、ステボロニン®を事業基盤とすべく国内では適応疾患の拡大を図り、さらに米国や欧州、アジアを中心にグローバルに事業を展開していくことを最優先の経営課題として先行投資を進めており、会社法上、配当を行い得る財政状態ではありません。
今後、医薬品事業の収益力が安定し、相当の財政状態となった際には、新たな研究開発への投資、内部留保及び株主還元のバランスを検討したうえで、配当の実施について適切に判断していくことを基本的な方針としております。また内部に留保された資金については、事業拡大のための研究開発、設備投資及び人材教育等に充当していく予定であります。
当社の剰余金の配当は、毎年9月30日を基準日とする中間配当及び毎年3月31日を基準日とする期末配当の年2回
を基本方針としており、このほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、会社法第459条第1項各号の定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「ひとりのかけがえのない命のために、ステラファーマは世界の医療に新たな光を照らします。」という経営理念のもと、患者を第一優先とした医療への貢献が使命であると考えております。また、株主に企業価値の向上による利益還元を図ること、取引先、従業員及びその他全てのステークホルダーに社会的責任を果たすためには、安定的かつ継続的な事業の発展が不可欠であると認識しております。当社の使命と責任を遂行するため、限りある経営資源を有効に活用し、高い成長を実現することで企業価値の向上に資するため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のための仕組みを構築することをコーポレート・ガバナンス(企業統治)の基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社では、迅速な意思決定による経営効率の向上を図るとともに、法令遵守に基づく企業倫理の強化、並びにステークホルダーに対する適時の情報開示等、健全かつ透明性のある経営を目指して、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。
当社は、取締役会及び監査等委員会設置会社であり、会計監査人設置会社であります。
提出日現在における取締役会は7名の取締役で構成されており、毎月1回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程の定めるところに従い、経営上重要な案件・議案を審議・決定しております。また、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。
当社の企業統治の体制の概要は次のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)により構成され、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規程の定めるところに従い、経営上重要な案件・議案を審議・決定しております。
提出日現在の取締役会の構成は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、取締役藪和光、取締役林利充、取締役城戸崇裕、監査等委員(社外取締役)大西雅也、監査等委員(社外取締役)辻井康平、監査等委員(社外取締役)福地叔之の合計7名で構成されております。
当事業年度において、当社は、取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況と具体的な検討内容は次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
浅野 智之 |
14回 |
14回 |
|
上原 幸樹 |
14回 |
14回 |
|
藪 和光 |
14回 |
14回 |
|
林 利充 |
14回 |
14回 |
|
城戸 崇裕 |
14回 |
14回 |
|
永田 清 |
14回 |
14回 |
|
大西 雅也 |
14回 |
14回 |
|
辻井 康平 |
14回 |
14回 |
取締役会での具体的な検討内容としては、主に当社の業務組織の分掌や決裁権限の変更に伴う社内規程改訂案の審議、翌事業年度に係る予算案の審議、海外事業の展開に向けた契約内容の審議や設備投資に係る経済性の審議等を行いました。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)により構成され、月1回の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
監査等委員は、取締役会に出席し、議決権行使及び意見陳述を行うほか、経営会議に出席し、独立性及び専門的な見地から、適宜意見陳述を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行うことで連携を図り、経営に対する適正な監査業務を行っております。
提出日現在の監査等委員会の構成は、監査等委員の大西雅也を委員長とし、辻井康平、福地叔之の合計3名で構成されており、全て社外取締役であります。
c.会計監査人
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任し、独立した立場から適切に会計監査を受けております。
d.内部監査担当
当社は、代表取締役社長が直轄する組織として内部監査室を設置し、その中から代表取締役社長が内部監査担当を任命しております。内部監査担当者は、内部監査規程及び内部監査計画に従い、独立性と客観性をもって内部監査を実施しております。内部監査による指摘事項は、取締役社長に報告された上で、被監査部門に対する改善指示を行い、業務効率の向上や内部統制の強化を推進しております。
e.経営会議
当社の経営会議は、監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)、執行役員1名により構成され、月1回の定時取締役会の直後に開催し、経営の諸問題について協議しております。
提出日現在の経営会議の構成は、代表取締役社長上原幸樹を議長とし、取締役藪和光、取締役林利充、取締役城戸崇裕、執行役員総務部長小川礼隆、監査等委員(社外取締役)大西雅也、監査等委員(社外取締役)辻井康平、監査等委員(社外取締役)福地叔之の合計8名で構成されております。
f.コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会
当社のコンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会は、取締役藪和光を委員長とし、常勤の取締役及び各業務部門長により構成されております。コンプライアンス委員会は、原則、半期に1回以上開催し、コンプライアンス違反を未然に防止するとともに、コンプライアンス上の問題を管理・処理し、業務執行の健全かつ適切な運営に資するために設置されております。リスクマネジメント委員会は、原則、半期に1回以上開催し、事業を取巻く様々なリスクに対して、的確な管理・実践を行うことを目的として、設置されております。
ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、法令を遵守することはもとより、企業倫理を十分に認識し、社会的良識と責任をもって行動することを目的として、コンプライアンス規程を定めております。またコンプライアンス委員会を設置しており、取締役及び従業員は、業務遂行に際してコンプライアンスを最優先しつつ、ステークホルダーに対しては、健全かつ正常な関係の保持及び適切な企業情報を開示することとしております。
当社は、監査等委員会による業務執行取締役の監督機能及び各業務部門から独立した各会議体による各業務部門の監督機能の2つをコーポレート・ガバナンス体制の軸とし、経営の健全性と透明性を確保するための体制としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
その他の企業統治に関する事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な業務執行のための体制の整備及び運用の基本方針として、内部統制システムに関する基本方針を次のとおり決定しております。
(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則として月1回開催する。
2) 当社は、「取締役会規程」において、重要な財産の処分、並びに多額の借財及び債務保証等の重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議事項について取締役会で決定する。
3) 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員会が定めた監査方針に基づき、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行う。
4) 社会規範、倫理及び法令等の厳守により、公正かつ適切な経営の実現を図るため、「コンプライアンス規程」、「ステラファーマ倫理規程」及び「不正研究防止に関する規程」を定める。取締役は、経営理念及び諸規程に従い企業倫理の遵守を率先垂範し、従業員への周知徹底を図る。
5) 当社は、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底し、コンプライアンス体制の維持向上を図るとともに、コンプライアンス委員会事務局が中心となり、職階毎の教育実施を通じて、コンプライアンスについての社内啓蒙を行う。
6) 当社は、取締役社長が内部監査担当者を任命し、内部監査担当者は、当社各部門の監査を行い、各部門の法令・社内規程等の遵守状況を取締役社長及び監査等委員会に報告する。
7) 当社は、「内部通報制度運用規程」を制定し、当社における法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報システムとして活用する。
8) 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底する。
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 取締役の職務の執行にかかる記録(取締役会議事録、各種決裁書等)については当社の「文書管理規程」及び「文書保存規程」に従い、適切に管理及び保存を行う。
2) 企業秘密については、「情報管理規程」及び「機密情報管理規則」のほか各種規程類に従い、秘密性の程度に応じて適切に管理する。
3) 個人情報については、「個人情報保護規程」及び「特定個人情報・雇用管理情報管理規程」に基づき厳重に管理する。
4) 取締役の職務の執行に関する文書は、取締役又は監査等委員会から閲覧の要請があった場合には、要請を受けた日から2日以内に本社において閲覧が可能な方法で保管する。
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
次の方策実施により、当社に重大な影響を与える事態の発生防止に努力するとともに、万一不測の事態が発生した場合には、損害・影響等を最小限に留めるべく一層の体制強化を図っている。なお、危機管理については際限なしとの認識のもとに既存体制・制度・規程等の見直しを継続して行う。
1) 「リスクマネジメント規程」のほか、「経営危機管理規程」等、リスク管理に関する各種規程類を整備しており、厳格な運用を行う。また、必要規程の制定並びに既存規程の見直しを積極的に行い、現状に適合した内容を維持・管理する。
2) 「リスクマネジメント規程」に定める全社リスクに対応するため、リスクマネジメント委員会を設置しているほか、労働安全等の個別リスクに対しては、専門委員会を設け、規程の制定及び研修等を行うとともに、会議体での報告等を通じてリスク管理を行う。
3) 有事の場合には、「大規模災害緊急対応規程」に従い、対策本部を設置し、遅滞なくトップマネジメントを始めとする関係者に連絡され、対処できる体制を整備するとともに、常に機能するよう教育訓練等を計画的に実施する。
4) 内部監査の内容と頻度を充実させ、モニタリング機能を強化する。
5) 取締役会、経営会議及びその他重要な会議にて、業務執行に関わる重要な情報の報告を定期的に行う。
(ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 「取締役会規程」、「業務組織の分掌と決裁権限に関する規程」ほか関係する規程の整備を行い、取締役の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ効率的に行われることを確保する体制を整える。
2) 取締役会は、広範囲の業務部門を監督するために、各業務部門を管掌する担当役員を設け、それぞれの担当役員が業務執行を監督することにより、業務執行監督機能を強化する。
3) 原則として月1回開催の取締役会のほか、役員・部門長等で構成する経営会議及び部門長会の開催により、迅速で効率的な意思決定を行う。
(ⅴ) 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1) 取締役会は、監査等委員会からの提案により監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことができる。
2) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の異動等人事に関する事項は、事前に監査等委員会の同意を得る。
(ⅵ) 当社の取締役、使用人等が当社監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1) 取締役及び社員は、監査等委員会に対して法定の事項に加え、次の事項を発見次第直ちに報告する。
① 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
② 会社の業務又は財産に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上又は財産上の事実
2) 監査等委員会は、必要に応じいつでも取締役及び社員に、報告を求めることができる。
3) 取締役及び社員は、監査等委員会から業務に関して報告を求められた場合、遅滞なく報告する。
4) 監査等委員は、取締役及び社員から報告を受けた場合、その他の監査等委員に速やかに報告を行う。
5) 取締役社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取巻くリスクのほか、監査等の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
6) 監査等に必要な情報が、監査等委員会にスムーズに伝達される体制整備を行うとともに、監査の重要性が一層認知される組織風土をつくる。
7) 当社は、取締役社長が内部監査担当者を任命し、内部監査担当者は、当社各部門の監査を行い、各部門の法令・社内規程等の遵守状況を取締役社長及び監査等委員会に報告する。
(ⅶ) 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会へ報告を行った者に対する不利益な取扱いの禁止を内部通報に関する社内規程において定める。
(ⅷ) 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1) 当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きについては、監査等委員の請求に従い円滑に処理を行う。
2) 当社は、監査等委員が必要に応じて外部の専門家の助言を受けた場合、当該費用を負担する。
3) 当社は、監査等委員がその役割・責務に対する理解を深めるため必要な知識や適切な更新等の研鑽に適合した研修等にかかった費用について負担する。
(b)リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業を取巻く様々なリスクに対して適切な対応を行うため、リスクマネジメント規程を定めるとともに、リスクマネジメント委員会を設置しております。
リスクマネジメント委員会は、取締役、各業務部門の部門長並びに一定の役職員から構成され、リスクの洗い出しと評価を行った上で、優先度の高いものから実態の把握と対応策の設計を行っており、経営環境の変化や、法令、定款及び規程違反等により、損失の危険が発見された場合には、速やかに各業務部門に対策が指示される体制を整えております。
また、内部監査担当者は、各業務部門を定期的に監査することによって、リスクの所在を早期発見し、業務執行責任者である代表取締役社長に報告できる体制を整えております。
④ その他
イ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ヘ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ト.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
チ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役が過大な賠償責任を負担することによる経営判断の萎縮を避けつつ、優秀な外部人材の確保に寄与すべく役員賠償責任保険(D&O保険)に加入しております。当社は取締役、管理職従業員等を被保険者とする保険金支払限度額5億2,500万円の会社役員賠償責任保険契約をChubb損害保険株式会社と締結しております。なお、当該保険に係る保険料は取締役会における承認の上、会社負担としております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役 社長 |
|
|
2003年4月 ステラケミファ㈱入社 2007年8月 当社入社 研究開発部長 2012年4月 当社 取締役研究開発部長 2012年11月 当社 取締役開発本部長 兼 安全性管理部長 2015年2月 当社 常務取締役開発本部長 兼 安全性管理部長 2019年6月 当社 常務取締役開発本部長 2020年6月 当社 代表取締役社長(現任) |
|
|
|
|
|
|
1981年4月 橋本化成工業㈱(現 ステラケミファ㈱)入社 2003年6月 同社 取締役営業部長 2007年9月 同社 取締役常務執行役員営業部長 2008年5月 同社 取締役常務執行役員営業本部長 2010年4月 同社 取締役常務執行役員営業統括 2013年10月 同社 取締役専務執行役員営業統括 2015年4月 当社 代表取締役会長 2020年6月 当社 取締役(現任) |
|
|
|
|
|
|
2006年4月 ㈱新日本科学入社 2011年3月 当社入社 2014年6月 当社 臨床開発部長 2017年6月 当社 臨床推進部長 2018年2月 当社 薬事部長 2020年6月 当社 執行役員薬事部長 2022年6月 当社 取締役薬事部長 2022年9月 当社 取締役薬事部長兼臨床開発部長(現任) |
|
|
|
|
|
|
1997年4月 三井物産株式会社入社 2016年4月 同社 ビジネス推進部海外ビジネス推進室次長 2017年7月 三井物産(中国)有限公司戦略企画部総監 2018年10月 当社入社 執行役員経営企画部長 2022年6月 当社 取締役経営企画部長(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年8月 大西雅也公認会計士・税理士事務所長(現任) 2016年3月 当社 監査役 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)1 (注)2 (注)4 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
2005年10月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2014年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現任) 2018年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)1 (注)2 (注)4 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
2003年10月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)入所 2006年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2018年9月 ふくち会計税務事務所所長(現任) 2024年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)1 (注)2 (注)4 |
|
|
計 |
|
||||
2.当社の監査等委員については、次のとおりであります。
委員長 大西雅也、委員 辻井康平、委員 福地叔之
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、
2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
総務部長 小川礼隆
② 社外役員の状況
提出日現在において、当社は社外取締役3名を選任しております。
社外取締役大西雅也は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻井康平は、弁護士であり、法令についての高度な能力・見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役福地叔之は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。なお、当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握しております。また、会計監査人と二者で定期
的に会合を持ち、積極的な意見交換及び情報交換を行うことで連携を図っており、監査の実効性を高めて
おります。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会を構成する社外取締役を含む監査等委員である取締役は、取締役会への出席並びに経営会議及びその他の重要な会議への出席を通じて、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認しております。また、社外取締役である大西雅也及び福地叔之は公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
永田 清 |
15回 |
15回 |
|
大西 雅也 |
15回 |
15回 |
|
辻井 康平 |
15回 |
15回 |
監査等委員会では監査の方針、監査計画の策定、取締役の職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運用状況の評価、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性の評価等を具体的な検討内容としております。
また、監査等委員は代表取締役社長や会計監査人に対して、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題やリスクについて定期的に意見交換を行うとともに、監査等に必要な情報が、よりスムーズに伝達されるような社内環境の整備を行う活動等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長が内部監査室から任命した内部監査担当1名が実施しております。内部監査担当は、年間の監査計画に従い、各業務部門における法令の遵守状況及び業務活動の効率性について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また、内部監査担当は、監査等委員である取締役及び会計監査人と定期的に情報交換を行っております。
③ 内部監査担当、監査等委員会及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当、監査等委員である取締役及び会計監査人は、三者若しくは二者で定期的に会合を持ち、積極的な意見交換及び情報交換を行うことで連携を図っており、内部監査機能が十分に機能するよう努めております。
監査等委員である取締役は、内部統制部門である内部監査室から適宜必要な情報を取得して監査を行っております。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 小林 雅史
指定有限責任社員 業務執行社員 福竹 徹
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他10名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、当社の事業内容に対応して適切かつ効率的な会計監査を実施することができること並びに監査日数、監査手続及び監査費用が合理的かつ妥当性があることを、監査法人の選定方針としております。EY新日本有限責任監査法人は、選定方針に適応した監査が安定的に行われる体制が整備されているものと判断し、会計監査人として選任しております。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人について、監査計画及び具体的な監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
|
|
|
|
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
|
|
|
|
|
前事業年度の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対して支払っている非監査業務に基づく報酬につきましては、税務アドバイザリー業務に対する報酬であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針はありませんが、事業の規模及び監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断し、同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月9日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬
決定方針を次のとおり、決議しております。
イ.基本方針
当社は、医薬品の研究開発及び製造販売を主たる事業としており、収益化までに長期間を要する事業特性
を踏まえ、当社の取締役の報酬は短期的な成果よりも、中長期の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系が望ましい。一方で、当社は、前事業年度より
医薬品の製造販売を開始したところであり、事業基盤が安定的に確立されるまで、業績指標と連動する報酬
体系を導入することは困難であることから、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な
水準とすることを基本方針とし、各取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定
に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業
績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与え
る時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社では現在、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等を導入しておらず、該当事項はない。
二.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
当社では現在、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等を導入しておらず、基本報酬のみの支給とする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け
るものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締
役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員である社外取締役に原案を諮問し答申を得るものとし、
上記委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
当社の役員の報酬等は、2018年6月28日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内(同定時株主総会決議時の取締役の員数は4名、有価証券報告書提出日現在の取締役の員数は4名)、監査等委員の報酬限度額は50,000千円以内とそれぞれ決議しております(同定時株主総会決議時の監査等委員の員数は3名、有価証券報告書提出日現在の監査等委員の員数は3名)。
なお、監査等委員を除く各取締役の報酬額は代表取締役社長に一任しており、監査等委員である取締役の報酬額は、上記限度額の範囲内において、監査等委員会にて協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
||||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
|
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役 |
|
|
|
|
|
|
|
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。