償却原価法(定額法)
移動平均法による原価法
時価のあるもの
決算日前1カ月の市場価格の平均に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
時価法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
個別法による原価法
先入先出法による原価法
総平均法による原価法
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5.繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
当社の事務所の移転等に伴う損失に備えて、損失見込額を計上しております。
(4) 完成工事補償引当金
完成工事の瑕疵担保等の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する補修費の支給見込額を過年度の実績に基づき計上しております。また、特定の工事については、補修費の個別見積額を計上しております。
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。
アスベスト健康被害を受けた元従業員等に対する支払に備えるため、将来発生すると見込まれる補償額を計上しております。
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引について特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を行っております。
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金利息
社内管理規定に基づき、金利変動リスクを回避する手段として、実需の範囲で行うこととし、投機目的の取引は行わない方針であります。
特例処理の要件を充たしている金利スワップ取引については有効性の評価を省略しております。
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
※1 圧縮記帳額
国庫補助金等より取得した有形固定資産の取得原価から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
2 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
3 買戻限度額
債権の流動化に伴う買戻限度額は、次のとおりであります。
※4 期末日満期手形等
期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※5 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※2 移転損失引当金繰入額
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
前事業年度において、生産事業部岐阜工場内の事務所移転に係る費用等について、移転損失引当金として44,941千円を繰入計上しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
子会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳