移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
時価法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
先入先出法による原価法
総平均法による原価法
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 完成工事補償引当金
完成工事の瑕疵担保等の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する補修費の支給見込額を過年度の実績に基づき計上しております。また、特定の工事については、補修費の個別見積額を計上しております。
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。
アスベスト健康被害を受けた元従業員等に対する支払に備えるため、将来発生すると見込まれる補償額を計上しております。
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については以下のとおりです。
① 建築関連
建築関連においては、顧客との工事契約に基づき工事を行う義務を負っており、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。
耐火被覆材等の販売では、顧客からの注文に基づき製品を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は製品が引き渡される一時点で充足されるものであり、製品の引き渡し時点において収益を認識しております。なお、出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、代替的な取り扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
② プラント関連
プラント関連においては、顧客との工事契約に基づき工事を行う義務を負っており、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準により収益を認識しております。
けい酸カルシウム保温材等の販売では、顧客からの注文に基づき製品を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は製品が引き渡される一時点で充足されるものであり、製品の引き渡し時点において収益を認識しております。なお、出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、代替的な取り扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップ取引について特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を行っております。
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金利息
社内管理規定に基づき、金利変動リスクを回避する手段として、実需の範囲で行うこととし、投機目的の取引は行わない方針であります。
特例処理の要件を充たしている金利スワップ取引については有効性の評価を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
工事契約に係る収益認識
①当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(注)上記金額は原価回収基準により認識した収益を除いております。
②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表等の「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているため記載を省略しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)工事契約に係る収益認識について
工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この要件を満たさない工事には工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
商品販売に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがっており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度の期首より「受取手形」及び「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は、当事業年度の期首より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は売上高が101,042千円、売上原価が101,042千円それぞれ増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 圧縮記帳額
国庫補助金等より取得した有形固定資産の取得原価から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
2 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
3 買戻限度額
債権の流動化に伴う買戻限度額は、次のとおりであります。
※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
5 偶発債務
当社は、過去の建設現場においてアスベストに暴露し、これが原因で肺癌等の疾病に罹患した作業員及びその遺族等の集団による国及び建材メーカー多数を相手にした訴訟(建設アスベスト損害賠償請求訴訟:国に対しては国家賠償責任を、アスベスト含有建材製造販売企業に対しては不法行為責任又は製造物責任を追及する訴訟)を提起されております。
当該訴訟は、各地方裁判所、各高等裁判所にて行われております。
なお、現時点において、当社の業績に与える影響は不明です。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(注)1.評価性引当額の増加の内容は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16日)における企業分類の変更に伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
連結財務諸表等の「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため記載を省略しております。
【株式】
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
3.建設仮勘定の当期減少額は各科目への振替額であります。
4. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
5.「当期首残高」、「当期末残高」及び「差引当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律施行令(1998年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権回収及び洗替による取崩額であります。
2.完成工事補償引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額であります。
3.工事損失引当金の当期減少額(その他)は、損失見込額の減少による戻入額であります。
4.健康被害補償引当金の当期減少額(その他)は、評価替えによる戻入額であります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。