【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社BSプラットフォームを連結の範囲に含めております。
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点としては、従来入居者より預かった入居一時金の一部を入居時に一括して収益として認識しておりましたが、入居者の想定入居期間に応じて収益を認識する方法に変更いたしました。なお、一括して収益認識していた金額以外については、従来通り想定入居期間に応じて収益を認識する方法に変更はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は7,508千円増加、営業利益、経常利益及び及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ7,508千円増加しております。また、当期期首残高については、前受金が28,689千円、長期前受金が74,637千円増加し、利益剰余金が103,326千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、重要な変更はありません。なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、将来における財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(四半期連結貸借対照表関係)
※当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
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前連結会計年度 (2021年3月31日)
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当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
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当座貸越極度額
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571,000
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千円
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450,000
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千円
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借入実行残高
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351,000
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千円
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230,000
|
千円
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差引額
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220,000
|
千円
|
220,000
|
千円
|
|
|
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(四半期連結損益計算書関係)
※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
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給与手当
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69,686
|
千円
|
76,845
|
千円
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賞与引当金繰入額
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3,420
|
千円
|
4,927
|
千円
|
退職給付費用
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3,930
|
千円
|
5,658
|
千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
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減価償却費
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47,835
|
千円
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56,437
|
千円
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のれんの償却額
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5,512
|
千円
|
5,512
|
千円
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(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
当社グループの事業セグメントは、ライフケア事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
当社グループの事業セグメントは、ライフケア事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(収益認識関係)
当社グループは、ライフケア事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を事業領域別に分解した情報は、以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:千円)
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事業領域
|
報告セグメント
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合計
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ライフケア事業
|
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介護事業
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2,151,011
|
2,151,011
|
|
障がい者支援事業
|
126,596
|
126,596
|
|
保育事業
|
287,644
|
287,644
|
|
その他
|
53,223
|
53,223
|
|
顧客との契約から生じる収益
|
2,618,476
|
2,618,476
|
|
その他の収益
|
-
|
-
|
|
外部顧客への売上高
|
2,618,476
|
2,618,476
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目
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前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
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△53円90銭
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171円39銭
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|
(算定上の基礎)
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|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)
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△80,639
|
256,405
|
|
普通株主に帰属しない金額(千円)
|
-
|
-
|
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円)
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△80,639
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256,405
|
|
普通株式の期中平均株式数(株)
|
1,496,000
|
1,496,000
|
|
潜在株式調整後1株当たり四半期当期純利益
|
-
|
171円08銭
|
|
(算定上の基礎)
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)
|
-
|
-
|
|
普通株式増加数(株)
|
-
|
2,780
|
|
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
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-
|
-
|
(注) 前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
(第2回新株予約権の割当)
当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、当社の取締役に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集要項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、2021年7月30日に発行いたしました。
|
決議年月日
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2021年6月29日(第2回新株予約権)
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|
付与対象者の区分及び人数(名)
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当社取締役5
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新株予約権の数(個)
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6,000 (注)1
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
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普通株式 6,000 (注)1
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|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
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3,940 (注)2
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|
新株予約権の行使期間
|
2023年6月29日~2025年3月16日
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
|
発行価格 3,940 資本組入額 1,970
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|
新株予約権の行使の条件
|
(注)3
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|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を第三者に譲渡することはできない。
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|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
(注)4
|
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額
|
=
|
調整前行使価額
|
×
|
1
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|
分割、株式無償割当て又は併合の比率
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3.新株予約権の行使の条件
|
ア
|
権利行使時において、当社または子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、もしくは従業員が定年により退職した場合、または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
|
|
イ
|
本新株予約権者が死亡した場合には、本新株予約権の相続は認められない。
|
|
ウ
|
本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(但し、法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額とする。)を上回らない範囲であること。
|
|
エ
|
本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
|
|
オ
|
本新株予約権の行使により取得する株式につき、金融商品取引業者又は金融機関(租税特別措置法施行令第19条の3第6項で定めるものに限る。)との間であらかじめ締結される、本新株予約権の行使により交付される当社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理、及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決め(租税特別措置法施行令第19条の3第7項で定める要件を満たすものに限る。)に従い、租税特別措置法施行令第19条の3第8項で定めるところにより、当該取得後ただちに、当社を通じて、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は営業所若しくは事務所に保管の委託又は管理等信託がされることを要する。
|
|
カ
|
本新株予約権の行使をする際、行使をする者、(ア)に掲げる事項を誓約し、かつ、(イ)に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。
|
|
|
(ア)
|
権利者が、本新株予約権に係る付与決議の日において大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
|
|
|
(イ)
|
以下に掲げる事項
|
|
|
|
・本新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の新株予約権の行使の有無 ・他の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日 ・当該書面を提出する者の氏名、住所及び個人番号 ・その行使をする本新株予約権に係る付与決議があった年月日 ・その行使をする本新株予約権に係る新株予約権割当契約において定められている事項のうち、本新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額 ・新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数 ・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に本新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした本新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日 ・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に他の新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の新株予約権に係る付与決議のあった株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日 ・その他参考となるべき事項
|
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
|
ア
|
合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により新設する株式会社
|
|
イ
|
吸収合併 当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
|
|
ウ
|
株式交換 当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
|
|
エ
|
株式移転 株式移転により設立する株式会社
|
(第3回新株予約権の割当)
当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、当社の従業員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集要項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議し、2021年7月30日に発行いたしました。
|
決議年月日
|
2021年6月29日(第3回新株予約権)
|
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
従業員1
|
|
新株予約権の数(個)
|
4,600 (注)1
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|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)
|
普通株式 4,600 (注)1
|
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)
|
3,940 (注)2
|
|
新株予約権の行使期間
|
2023年6月29日~2033年6月28日
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
|
発行価格 3,940 資本組入額 1,970
|
|
新株予約権の行使の条件
|
(注)3
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を第三者に譲渡することはできない。
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
|
(注)4
|
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額
|
=
|
調整前行使価額
|
×
|
1
|
|
分割、株式無償割当て又は併合の比率
|
3.新株予約権の行使の条件
|
ア
|
権利行使時において、当社または子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、もしくは従業員が定年により退職した場合、または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
|
|
イ
|
本新株予約権者が死亡した場合には、本新株予約権の相続は認められない。
|
|
ウ
|
本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(但し、法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額とする。)を上回らない範囲であること。
|
|
エ
|
本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
|
|
オ
|
本新株予約権の行使により取得する株式につき、金融商品取引業者又は金融機関(租税特別措置法施行令第19条の3第6項で定めるものに限る。)との間であらかじめ締結される、本新株予約権の行使により交付される当社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理、及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決め(租税特別措置法施行令第19条の3第7項で定める要件を満たすものに限る。)に従い、租税特別措置法施行令第19条の3第8項で定めるところにより、当該取得後ただちに、当社を通じて、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は営業所若しくは事務所に保管の委託又は管理等信託がされることを要する。
|
|
カ
|
本新株予約権の行使をする際、行使をする者、(ア)に掲げる事項を誓約し、かつ、(イ)に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。
|
|
|
(ア)
|
権利者が、本新株予約権に係る付与決議の日において大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
|
|
|
(イ)
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以下に掲げる事項
|
|
|
|
・本新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の新株予約権の行使の有無 ・他の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日 ・当該書面を提出する者の氏名、住所及び個人番号 ・その行使をする本新株予約権に係る付与決議があった年月日 ・その行使をする本新株予約権に係る新株予約権割当契約において定められている事項のうち、本新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額 ・新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数 ・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に本新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした本新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日 ・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に他の新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の新株予約権に係る付与決議のあった株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日 ・その他参考となるべき事項
|
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
|
ア
|
合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により新設する株式会社
|
|
イ
|
吸収合併 当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
|
|
ウ
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株式交換 当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
|
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エ
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株式移転 株式移転により設立する株式会社
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(クラウドファンディングでの資金調達)
当社は、ファンズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:藤田 雄一郎、以下「ファンズ社」といいます。)が運営する貸付ファンドのオンラインマーケット「Funds(ファンズ)」にて、当社を借り手とするファンドによる資金調達を実施し、「リビングプラットフォーム介護事業ファンド#1」の募集がFunds上で実施され、満額の申し込みがあり、2021年7月19日に50,000千円の資金調達が完了いたしました。
1 「Funds」を利用した理由
当社グループは、「介護」「障がい者支援」「保育」を中核事業としておりますが、2021年3月期におきましても、18%を超える売上の伸張を達成し、2022年3月期以降更に発展する予定であり、2021年3月期末におきましても、現預金は1,500,000千円を超える水準で保有しております。
このような状況下でありますが、同サービスを利用する個人投資家の方々の中で我々の活動の認知が少しでも広がり、皆様にご理解頂けるきっかけとなればと考え、今回Fundsを活用した資金調達を行いました。
※Fundsについて
Fundsは、個人が1円から企業への貸付投資ができるオンラインプラットフォームを提供しています。
2 資金使途
このファンドで集めた資金は介護事業の事業資金に利用いたします。
3 ファンズ社概要
商号:ファンズ株式会社
本社:東京都港区西麻布3-2-1北辰ビル7F
代表:代表取締役 藤田雄一郎
設立:2016年11月1日
資本金:483,000千円
第二種金融商品取引業
登録番号 関東財務局長(金商)第3103号
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入
4 借入金額、借入条件
借入金額:50,000千円
利率:年2.00%
5 借入の実施時期、返済期限
借入実行日:2021年7月19日
返済期限:2021年12月28日
6 担保提供資産又は保証の内容
無担保・無保証
7 その他重要な特約等
該当事項はありません。