第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

100,529,000

100,529,000

 

②【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2022年2月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

35,067,780

35,735,180

東京証券取引所
(マザーズ)

完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

35,067,780

35,735,180

 

(注)「提出日現在発行数」には、提出日の属する月(2022年2月1日から当四半期報告書提出日まで)に新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第14回新株予約権

決議年月日

2021年11月26日

新株予約権の数(個)※

33,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

3,300,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

当初行使価額 1株当たり956 (注)2、3

新株予約権の行使期間※

自 2021年12月14日

至 2023年12月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 (注)5

新株予約権の行使の条件※

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権の譲渡については、発行会社の取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2021年12月13日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式3,300,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数 =

調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 

2.行使価額の修正

本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が670円(以下「下限行使価額」という。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

3.行使価額の調整

当社は、当社が本新株予約権の発行後、当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。

調整後行使価額=調整前行使価額 ×

既発行株式数+

新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数 + 新発行・処分株式数

 

 

4.本新株予約権の取得

(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

(2)当社は、2023年12月13日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(3)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(4)当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は3,300,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)行使価額の修正基準

(注)2に記載のとおり修正される。

(3)行使価額の修正頻度

行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4)行使価額の下限

本新株予約権の下限行使価額は670円である。

(5)割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は3,300,000株(2021年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は9.47%(小数点以下第3位を切り捨て))、割当株式数は100株で確定している。

(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限

2,224,002,000円(下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)

(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2023年12月13日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている。

7.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容

当社は、本新株予約権の割当先との間で、以下の内容を含む第三者割当契約を締結いたしました。

①本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回

当社は、本第三者割当契約に基づき、その裁量により、本新株予約権新株予約権の全部を行使することができない期間を、本新株予約権について、随時、何度でも指定(以下個別に又は総称して「停止指定」という。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って2取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行います。なお、停止指定を行う場合としては、株価水準が当社の期待を大きく下回っており、かつ、切迫した資金需要もない場合等を想定しておりますが、実際には、その時々の株価動向や当社の資金需要に照らして、停止指定の要否を柔軟に判断していく予定です。

また、当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができます。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当予定先に対し、失効日から遡って2取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行います。

当社は、上記の行使停止期間の通知又は停止指定の撤回に係る通知を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。

②本新株予約権の取得に係る請求

当社が吸収分割又は新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、割当予定先は、当該承認決議の日から当該吸収分割又は新設分割の効力発生日の15取引日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)(当日を含む。)前までに、当社に通知を行うことにより、本新株予約権1個当たりの払込金額にて、本新株予約権の取得を請求することができます。

上記請求がなされた場合、当社は、当該請求の日から15取引日目の日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)において、残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの払込金額にて、売買により取得するものとします。

また、割当予定先は、2023年11月13日までのいずれかの5連続取引日の終値の全てが本新株予約権の下限行使価額を下回った場合又は2023年11月14日以降はいつでも、当社に対して通知することにより本新株予約権を取得することを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権1個につきその払込金額と同額を支払うことにより残存する全ての本新株予約権を取得します。

③本新株予約権の譲渡

本第三者割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。

④当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、暦月の1ヶ月間において割当日の上場株式数の10%を超える行使を行わないこと(当社が第14回新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使請求期間が本新株予約権と重複するものを発行する場合には、暦月の1ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算するにあたって、同じ暦月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。)について、本新株予約権の割当予定先による行使を制限するよう措置を講じております。

⑤本新株予約権が残存する限り、当社は、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本第三者割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意しております。但し、当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権又は譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を発行する場合、当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本第三者割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合並びに株式分割又は株式無償割当に伴い当社の株式を交付する場合を除きます。

8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

9.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

10.その他投資者の保護を図るために必要な事項

本第三者割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。

 

 

第15回新株予約権

決議年月日

2021年11月26日

新株予約権の数(個)※

12,800

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

1,280,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

当初行使価額 1株当たり1,450 (注)2、3

新株予約権の行使期間※

自 2021年12月14日

至 2023年12月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 (注)5

新株予約権の行使の条件※

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権の譲渡については、発行会社の取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

 

※ 新株予約権の発行時(2021年12月13日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,280,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数 =

調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 

2.行使価額の修正

当社は、2022年6月13日以降、当社取締役会の決議(以下、かかる決議を「行使価額修正決議」という。)により、行使価額修正決議を行う日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に行使価額の修正を行うことができる。但し、修正後の行使価額は670円(以下「下限行使価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。)を下回ることはできないものとする。修正後の行使価額は、行使価額修正決議がなされた日の翌日以降適用される。

上記にかかわらず、直前になされた行使価額修正決議の日から6ヶ月を経過していない場合、当社は、同号に基づく行使価額の修正を行うことができない。

3.行使価額の調整

当社は、当社が本新株予約権の発行後、当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。

調整後行使価額=調整前行使価額 ×

既発行株式数+

新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額

時価

既発行株式数 + 新発行・処分株式数

 

4.本新株予約権の取得

(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

(2)当社は、2023年12月13日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(3)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(4)当社は、当社が発行する株式が株式会社東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は1,280,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)1に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)行使価額の修正基準

(注)2に記載のとおり修正される。

(3)行使価額の修正頻度

行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。

(4)行使価額の下限

本新株予約権の下限行使価額は670円である。

(5)割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は1,280,000株(2021年9月30日現在の発行済株式総数に対する割合は3.67%(小数点以下第3位を切り捨て))、割当株式数は100株で確定している。

(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限

860,249,600円(下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)

(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2023年12月13日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている。

7.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容

当社は、本新株予約権の割当先との間で、以下の内容を含む第三者割当契約を締結いたしました。

①本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回

当社は、本第三者割当契約に基づき、その裁量により、本新株予約権新株予約権の全部を行使することができない期間を、本新株予約権について、随時、何度でも指定(以下個別に又は総称して「停止指定」という。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って2取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行います。なお、停止指定を行う場合としては、株価水準が当社の期待を大きく下回っており、かつ、切迫した資金需要もない場合や、行使価額と株価水準が大きく乖離してしまった場合等を想定しておりますが、実際には、その時々の株価動向や当社の資金需要に照らして、停止指定の要否を柔軟に判断していく予定です。

また、当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができます。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当予定先に対し、失効日から遡って2取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行います。

当社は、上記の行使停止期間の通知又は停止指定の撤回に係る通知を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。

②本新株予約権の取得に係る請求

当社が吸収分割又は新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、割当予定先は、当該承認決議の日から当該吸収分割又は新設分割の効力発生日の15取引日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)(当日を含む。)前までに、当社に通知を行うことにより、本新株予約権1個当たりの払込金額にて、本新株予約権の取得を請求することができます。

上記請求がなされた場合、当社は、当該請求の日から15取引日目の日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)において、残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの払込金額にて、売買により取得するものとします。

また、割当予定先は、2023年11月14日以降はいつでも、当社に対して通知することにより本新株予約権を取得することを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権1個につきその払込金額と同額を支払うことにより残存する全ての本新株予約権を取得します。

③本新株予約権の譲渡

本第三者割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。

④本新株予約権が残存する限り、当社は、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本第三者割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意しております。但し、当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権又は譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を発行する場合、当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本第三者割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合並びに株式分割又は株式無償割当に伴い当社の株式を交付する場合を除きます。

8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

9.当社の株券の貸借に関する事項について所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

10.その他投資者の保護を図るために必要な事項

本第三者割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。

第14回新株予約権

 

第3四半期会計期間

(2021年10月1日から2021年12月31日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

288

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)

28,800

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

670

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)

19

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

288

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

28,800

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

670

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)

19

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年10月1日~2021年12月31日(注)1

237,400

35,067,780

48,159

2,335,798

48,159

4,819,569

 

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。 

2.2022年1月1日から2022年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が667,400株、資本金および資本準備金がそれぞれ224,886千円増加しております。

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年9月30日現在)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

 

 

 

2021年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

34,785,600

 

347,856

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株となっております。

単元未満株式

普通株式

44,780

 

発行済株式総数

34,830,380

総株主の議決権

347,856

 

 

② 【自己株式等】

2021年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

 

(注)当社所有の自己株式80株はすべて単元未満株式であるため、上記には含めておりません。

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。