(1)有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品・原材料・貯蔵品及び一部の製品
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 製品・仕掛品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10~50年
機械及び装置 2~12年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2) 受注損失引当金
受注契約に係る案件のうち、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ当該損失を合理的に見積もることが可能なものについて、将来の損失に備えるため、その損失見積額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
受注損失引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
なお、当事業年度においては、損益計算書において、前事業年度の受注損失引当金残高との差額である27,683千円を売上原価に計上しております。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
当社は、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期を正確に予測することは困難状況にありますが、当事業年度以降も一定期間にわたり感染拡大の影響が継続するものの、当社の事業活動に与える影響は限定的であると仮定して、会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響は、いまだ不確実な要素もあるため、状況に変化が生じた場合には、当社の財政状態、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保資産及び担保付債務
(1)担保に供している資産
(2)担保に係る債務
※3 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりであります。
※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し
ております。事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
※3 「国庫補助金」及び「固定資産圧縮損」
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
国庫補助金は、経済産業省より交付された令和2年度マスク・アルコール消毒液等生産設備導入支援事業費補助金であります。
固定資産圧縮損は、上記の国庫補助金に伴い取得価額から直接減額したものであります。
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、関係会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「未払事業税」は、重要性
が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「その他」に表示していた1,833千円は、「未払事業税」450千円、「その他」 1,383千円として組替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の
5以下であるため注記を省略しております。