棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品・原材料・貯蔵品及び一部の製品
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 製品・仕掛品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 10~50年
機械及び装置 2~12年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいています。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(1)受注損失引当金
受注契約に係る案件のうち、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ当該損失を合理的に見積もることが可能なものについて、将来の損失に備えるため、その損失見積額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職功労引当金
取締役会において、2025年1月末に退任した取締役1名の多大な貢献に対して、定時株主総会での承認を前提として特別功労金を贈呈することを決議したため、その支出に備えて計上しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
①一時点で充足される履行義務
当社では、主に縫製品の販売及び縫製自動機の製造、販売を行っております。このような商品及び製品の販売については顧客に商品及び製品それぞれを引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転する期間が通常の期間である場合における国内の販売については、出荷時に収益を認識しております。
②有償受給取引に係る収益認識
顧客から原材料等を仕入れ、加工を行った上で当該顧客に販売する有償受給取引において、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識しております。
③一定の期間にわたり充足される履行義務
顧客との契約により他に転用できない財又はサービスを提供する場合において、受注から検収までに長期間を要する場合には、財又はサービスの履行義務の充足に係る進捗度に応じて収益を認識しております。また、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した製造原価が、予想される製造原価の合計に占める割合に基づいて行っております。契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができませんが、発生費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。ただし、収益認識適用指針第95項及び第98項に定める代替的な取扱いを適用し、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
①繰延資産の処理方法
株式交付費…支出時に全額費用として処理しております。
②外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
一定期間にわたり計上する収益
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(3) 翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響」に記載した内容と同一であります。
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に関する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月20日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的取扱いに従っております。なお、この会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保資産及び担保付債務
(1)担保に供している資産
(2)担保に係る債務
3 保証債務
関係会社のリース会社に対する債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。
※4 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりであります。
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
1.関連会社株式及び関連会社出資金
前事業年度(2024年3月31日)
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年3月31日)
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記していた「前受収益」13,983千円は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に組替を行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.3%から35.1%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。