当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、主に音楽著作権事業を中心に、楽曲の著作権者と利用者との間に立ち、その著作権の管理と利用促進を 推進する著作権エージェントであり、取り扱うサービスごとに、事業戦略を立案し事業活動を展開しております。
従って、各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類は、「著作権等管理事業」と「キャスティング事業」の2つを報告セグメントとしております。
「著作権等管理事業」では、作詞家/作曲家や音楽出版社等の著作権者から管理委託を受け、音楽著作物の利用許 諾、使用料徴収、及び著作権者への使用料分配等を行います。また、音楽著作権管理業務を中心としながら、デジタルコンテンツディストリビューション業務等も展開し、各権利者を幅広くサポートしております。
「キャスティング事業」では、利用者・権利者の様々なニーズに対応し権利処理を含めたトータルサポートを行っており、音楽ライブ・イベント企画立案や協賛営業、楽曲・映像作品を活用した利用促進コーディネート、イベント各種へのアーティストブッキング、ライブビューイングや映画作品の配給・宣伝、家庭向けライブ配信コーディネート等を行っております。
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場実勢価額に基づいております。
「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。これによる各事業セグメントにおける当連結会計年度の「外部顧客への売上高」及び「セグメント利益」への影響は軽微であります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(注) 1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、システム開発・保守運用事業を
含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△592,188千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△582,497千円及びセグメント間取引消去△9,690千円が含まれております。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.セグメント資産の調整額4,494,406千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
5.セグメント負債については、事業セグメントに負債を配分していないため記載しておりません。
6.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額21,667千円は、主に社内ネットワークの設備投資額であります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、システム開発・保守運用事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△620,783千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△607,429千円及びセグメント間取引消去△13,353千円が含まれております。
3.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4.セグメント資産の調整額5,173,583千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
5.セグメント負債については、事業セグメントに負債を配分していないため記載しておりません。
6.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額35,472千円は、主に基幹システム導入に伴う費用であります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の主要株主(会社等に限る)等
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.2020年12月2日に実施した当社株式の株式売却により当社の主要株主ではなくなったことに伴い、当社
の関連当事者ではなくなりました。このため、関連当事者であった期間の取引金額を記載しておりま
す。
2.当社の約款・規程等に基づき決定しております。
3.連結損益計算書上、著作権使用料の徴収額から分配額を控除した純額を、売上高として計上しておりま
す。よって、当該著作権使用料の分配額は連結損益計算書上には含まれておりません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.当社は、2021年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及びその打切り支給、並びに譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、役員退職慰労金の打切り支給及び本制度に関する議案を2022年6月28日開催の第22期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、承認決議されました。
1.役員退職慰労金制度の廃止
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、本制度の導入と共に、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止することといたしました。
役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役及び監査役については、本株主総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を、各取締役及び各監査役の退任時に打ち切り支給いたします。
なお、当社は、従来から、将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、同制度廃止に伴う業績への影響は軽微です。
2.本制度の導入目的等
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
3.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60,000千円以内とし、その範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議がなされる日の直近6ヶ月間の東京証券取引所における当社普通株式の日次終値の平均値(終値のない日を除き、1円未満の端数は切り上げる。)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、当社の取締役(社外取締役を除く。)が、上記の現物出資に同意していること及び下記(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2)譲渡制限付株式の総数
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数20,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの期間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が当社の取締役を退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。