当社は、2025年10月28日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)金銭消費貸借契約を締結した年月日
2025年10月28日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするシンジケート団
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額
組成総額42.24億円
②弁済期限
2026年9月30日
③当該債務に付された担保の内容
該当事項はありません。
(4)財務上の特約の内容
①2026年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2025年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②2026年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。
以 上