独立監査人の監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

株 式 会 社 セ ル ム

 

 取 締 役 会      御 中

 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ

  東  京  事  務  所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

加藤 博久

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

森竹 美江

 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社セルムの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社セルム及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

のれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、「(重要な会計上の見積り)」の注記に記載のとおり、2021年3月31日現在、過去の株式取得により発生した人材開発・組織開発事業ののれんを1,976,393千円(総資産の50.1%)計上している。

会社は、取得原価のうち、のれんに配分された金額が相対的に多額であることから、企業結合に関する会計基準(企業会計審議会 2003年10月31日)第109項及び企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(企業会計基準委員会2005年12月27日)第77項に従い、のれんの減損処理を行うかどうかの判定にあたり、人材開発・組織開発事業から得られる割引前の将来キャッシュ・フローを算定している。

割引前の将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された3ヵ年の中期経営計画を基礎とし、3ヵ年の計画後は、将来の不確実性を考慮して設定した成長率を使用して見積られている。

当該見積りにおける重要な仮定は、3ヵ年の中期経営計画における将来キャッシュ・フローの見積り及びその後の期間の成長率である。

また、将来キャッシュ・フローの見積りは、主として研修案件数の拡大の影響を受ける。

これらの仮定を反映した将来キャッシュ・フローの見積りは長期に亘り、また、主として顧客の経営環境等市場の状況といった外部要因により変動するものであるため、不確実性及び経営者の主観的な判断の程度が高い。

上記ののれんの減損処理を行うかどうかの判定に用いた重要な見積りや当該見積りに用いた仮定が適切でない場合には、のれんの減損による損失が適切に認識されないリスクが潜在的に存在している。したがって、これらの重要な見積りや見積りに用いた仮定を含む人材開発・組織開発事業ののれん減損処理の要否は、当監査法人の監査上の主要な検討事項である。

当該監査上の主要な検討事項に対して当監査法人は、経営者が実施した減損損失を認識するかどうかの判定過程について理解するとともに、割引前の将来キャッシュ・フローの算定に係る会社の内部統制の整備及び運用状況を評価した。

内部統制の整備及び運用状況の評価においては、割引前の将来キャッシュ・フローの見積りに使用された中期経営計画が、利用された重要な基礎データの正確性と網羅性を含めて適切に決定されることを確保するための社内における査閲と承認に係る内部統制を評価した。

また、割引前の将来キャッシュ・フローの算定結果の妥当性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。

・3ヵ年の割引前の将来キャッシュ・フローについて、その見積ロジック及び経営者によって承認された中期経営計画との整合性を検証した。加えて、過年度における予算と実績とを比較することにより、中期経営計画の見積りの精度を評価した。

・将来キャッシュ・フローの見積りに影響する研修案件数の拡大については、経営者に質問するとともに、市場予測及び利用可能な外部データとの比較及び過去実績からの趨勢分析を実施した。

・3ヵ年の中期経営計画後の成長率については、市場の長期成長率から一定のリスクを反映させた経営者による不確実性への評価について検討した。

 

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

E35610-000 2021-06-29 E35610-000 2021-06-29 jpcrp_cor:Row1Member