【注記事項】
(会計方針の変更等)

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

 当社グループのうち、親会社及び国内子会社は有形固定資産(建物及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備を除く)の減価償却方法について、従来、定率法を採用しておりましたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

 この変更は、出社を要しない新しい働き方が普及・浸透した外部環境の変化に対応するために実施した当社の本社事務所のレイアウト工事を契機に、固定資産の使用実態について見直しを実施した結果、国内における固定資産の使用状況は取得後の各連結会計年度において安定的に推移すると見込まれるため、定額法による減価償却を行うことがより合理的に有形固定資産の使用実態を反映できると判断したことによるものであります。

 これによる、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

 税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

 

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

新型コロナウイルス感染症の拡大は経済や企業活動に広範な影響を与える事象となっており、その終息は更に長期化する様相を呈しております。しかしながら、今後の当社グループの業績へのインパクトは小さなものと見込んでおります。

以上の外部的要因と、内部的な当社グループの状況等を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性やのれん及び有形固定資産の減損損失の認識の判定等にかかる会計上の見積りを行っております。

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

 

前第3四半期連結累計期間

(自  2021年4月1日

至  2021年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年12月31日)

減価償却費

18,582

千円

18,750

千円

のれんの償却額

141,170

141,170

 

 

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  2021年4月1日  至  2021年12月31日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

当社は、2021年4月6日をもって東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。上場に当たり、2021年4月5日を払込期日とする公募(ブックビルディング方式による募集)による新株式の発行1,185,000株により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ697,728千円増加しております。また、2021年5月7日を払込期日とする第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当)による275,200株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ162,037千円増加しております。

また、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ10,387千円増加し、この結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が986,673千円、資本剰余金が1,254,361千円となっております。

 

当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1.配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額
(千円)

1株当たり
配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2022年6月29日
定時株主総会

普通株式

120,610

18.00

2022年3月31日

2022年6月30日

利益剰余金

2022年10月18日
取締役会

普通株式

73,743

6.00

2022年9月30日

2022年12月5日

利益剰余金

 

(注)2022年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2022年6月29日の定時株主総会にて決議された1株当たり配当額は、当該株式分割前の金額を記載しています。

 

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

当社は、2022 年5月27 日の取締役会における決議及び2022 年7月12 日の取締役会における一部変更の決議に基づき、自己株式1,256,900株の取得を行っております。この結果、当第3四半期連結累計期間において、自己株式が849,936千円増加しております。

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 当社グループの報告セグメントは、研修事業を中心とした人材開発・組織開発事業とその他事業がありますが、人材開発・組織開発事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

                  (単位:千円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自  2021年4月1日

至  2021年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年12月31日)

㈱セルム、升励銘企業管理諮詢(上海)有限公司、
CELM ASIA Pte. Ltd.

㈱ファーストキャリア

その他

 

3,984,207

789,943

38,358

 

4,583,123

840,213

46,815

顧客との契約から生じる収益

4,812,509

5,470,153

その他の収益

外部顧客への売上高

4,812,509

5,470,153

 

(注)1.㈱セルムにおいては、次期経営幹部人材を発掘し・育成する「経営塾」、現役員陣等への経営メンタリング、ミドルマネジメント革新、人材開発体系の構築コンサルティングを、升励銘企業管理諮詢(上海)有限公司、CELM ASIA Pte. Ltd.においては、ASEAN・中国における人材開発・組織開発支援を主なサービスとして顧客へ提供しております。

2.㈱ファーストキャリアにおいては、ファーストキャリア開発事業(内定期間から入社5年目までの体系的な人材開発と人材育成マインドの高い職場風土醸成)を主なサービスとして顧客へ提供しております。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第3四半期連結累計期間

(自  2021年4月1日

至  2021年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年12月31日)

(1) 1株当たり四半期純利益

28.86

40.69円

(算定上の基礎)

 

 

  親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)

374,494

516,907

  普通株主に帰属しない金額(千円)

  普通株式に係る親会社株主に帰属する
  四半期純利益(千円)

374,494

516,907

  普通株式の期中平均株式数(株)

12,974,201

12,704,439

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

27.39

39.46円

(算定上の基礎)

 

 

  親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

696,794

396,502

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注)1.当社は、2021年4月6日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場に上場したため、前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、新規上場日から前第3四半期連結会計期間の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

2.当社は、2022年7月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。

 

(重要な後発事象)

(業績条件付有償ストック・オプションの発行)

 当社は、2023年1月10日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員に対し、下記のとおり株式会社セルム第4回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2023年2月9日に発行しました。

なお、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行されるものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は、本新株予約権を引き受ける者に対する報酬としてではなく、個人の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものです。

 

I. 新株予約権の募集の目的及び理由

 当社は、中長期的な業績拡大及び企業価値の向上を目指すにあたり、2022年5月13日付け「中期経営計画変更に関するお知らせ」に記載の修正後の中期経営計画(2023年3月期〜2025年3月期)における業績目標達成のより一層の意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員に対し、新株予約権を発行いたします。

 なお、本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済み株式総数の13,580,400株に対し最大で5.4%の希薄化が生じます。しかし、本新株予約権は、2024年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度におけるEBITDAに関する業績目標の達成が行使条件とされており、その業績目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものであり、本新株予約権の発行による株式の希薄化への影響は合理的な範囲のものと考えております。また、これまで取得した自己株式を、今般の有償ストック・オプションとして活用する用途とは別に、当社はより一層の事業成長を実現する手段として戦略的M&Aを位置づけており、その対価としても一定の自己株式を継続保有する方針です。今後も戦略的M&Aを推進するにあたって必要となる自己株式の段階的取得や、株式需給のバランスを勘案した自己株式の一部消却等も見据え、当社の事業戦略と資本戦略を連動させた資本政策を機動的に展開してまいります。

 

II. 新株予約権の発行要項

1 新株予約権の数

7,350個

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式735,000株とし、下記「新株予約権の目的たる株式の種類および数またはその算定方法」の規定により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

2 募集新株予約権の払込金額

  本新株予約権1個あたりの発行価額は、4,167円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社わかば経営会計が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。

3 新株予約権の割当日

  2023年2月9日

4 新株予約権の内容

(1)新株予約権の目的たる株式の種類および数またはその算定方法

  本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

 

なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数をそれぞれ意味するものとし、以下同じとする。

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整することができるものとする。

(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金587円とする。

 なお、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

 

 

  また、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき時価を下回る1株あたりの払込金額での新株の発行または自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

新規発行前の1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、上記算式において使用する「時価」は、調整後行使価額を適用する日の前日において有効な行使価額とする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(3) 新株予約権を行使することができる期間

  本新株予約権を行使することができる期間は、2026年4月1日から2035年3月31日までとする。

(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げる。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5 譲渡制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

6 新株予約権の行使の条件

   新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2024年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、当社のEBITDAが、下記(a)号から(b)号に記載したいずれかの条件を充たした場合、割り当てられた本新株予約権のうち、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。また、2024 年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、下記(a)号から(b)号の条件のうち異なる条件を充たした場合には、各条件における行使可能割合のうち最も高いもののみが適用される。

 

(a) 2024年3月期又は2025年3月期のいずれかの事業年度においてEBITDAが1,185,000千円を超過した場合: 行使可能割合40%

(b) 2025 年3月期の事業年度においてEBITDAが1,362,000千円を超過した場合: 行使可能割合100%

 なお、上記におけるEBITDAの判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費及びのれん償却額ならびに連結財務諸表の注記に記載された株式報酬費用額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、計算の結果各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個に満たない数が生じたときは、これを切り捨てた数とする。

   本新株予約権は、上記①に定める行使の条件を充たす場合において、以下の(i)号乃至(v)号に定める条件に従って、その全部又は一部を行使できるものとする。なお、本新株予約権者は、以下の(i)号乃至(v)号に定める期間が重複する期間においては、以下の(i)号乃至(v)号に定める条件を満たす本新株予約権の個数を合計した個数の本新株予約権の全部又は一部を行使できるものとする。

(i)   2026年4月1日から2031年3月31日までは、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。

(ⅱ)  2027年4月1日から2032年3月31日までは、前号の定めに従い前号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。

(ⅲ)  2028年4月1日から2033年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。

(ⅳ)  2029年4月1日から2034年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数の5分の1の個数(1個に満たない数が生じる場合は、これを切り捨てて計算した数とする。)の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。

(ⅴ)  2030年4月1日から2035年3月31日までは、前各号の定めに従い前各号の期間において行使できる新株予約権とは別に、割り当てられた新株予約権のうち上記①に定める行使の条件を満たす新株予約権の個数から、前各号本文の定めに従い行使することができる新株予約権の個数として算定される数の合計数を控除した個数の新株予約権を行使することができる。但し、前各号の定めに従い行使できる新株予約権が残存する場合、当該新株予約権の全部が行使されることを条件として、本号の定めに従い新株予約権を行使することができる。

   新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社の取締役会においてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。

   新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

   各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

7 会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件

   新株予約権者が権利行使をする前に、上記新株予約権の行使条件の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

   当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記4(1)に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記4(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4(3)に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記4(4)に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会(再編対象会社が取締役会設置会社である場合は、取締役会)の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記6に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記7に準じて決定する。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

9 新株予約権証券に関する事項

新株予約権証券は発行しない。

 

10 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

2023年2月9日

11 申込期日

2023年1月24日

12 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数

当社の取締役及び従業員ならびに当社子会社の従業員29人に対し7,350個

 

(自己株式の取得)

当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

 

1  自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実行するため、自己株式の取得を行います。

 

2  自己株式取得に関する取締役会の決議内容

(1) 取得する株式の種類  当社普通株式

(2) 取得する株式の総数  800,000株を上限とする

             (自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 6.5%)

(3) 株式の取得価額の総額 640,000千円を上限とする

(4) 取得する期間     2023年2月13日~2023年7月4日

(5) 取得方法       信託方式による市場買付

 

2 【その他】

第7期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)中間配当について、2022年10月18日開催の取締役会において、2022年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、支払を行っております。

① 配当金の総額                                73,743千円

② 1株当たりの金額                               6円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日    2022年12月5日