第5 【経理の状況】
1 連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
(2)当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
(3)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
(1)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前連結会計年度(自 平成30年8月1日 至 令和元年7月31日)及び当連結会計年度(自 令和元年8月1日 至 令和2年7月31日)の連結財務諸表並びに前事業年度(自 平成30年8月1日 至 令和元年7月31日)及び当事業年度(自 令和元年8月1日 至 令和2年7月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(2)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自 令和3年2月1日 至 令和3年4月30日)及び第3四半期連結累計期間(自 令和2年8月1日 至 令和3年4月30日)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には適正な連結財務諸表等を作成するため、社内規程、マニュアル等を整備するとともに、セミナーへの参加及び財務・会計の参考図書の購読等を行って会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備しております。