(注)1 第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、令和2年7月31日であります。
2 株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
3 新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
(注)退職により従業員6名5,600株分の権利が喪失しております。
(注)1 退職等の理由により権利を喪失した者につきまして、記載しておりません。
2 上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の従業員は36名であり、その株式の総数は22,400株であります。
該当事項はありません。