1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 15年
工具、器具及び備品 5~10年
レンタル資産 5年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に対応する見積額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額に基づき見積額を計上しております。
(4) 株式給付引当金
従業員株式給付規程に基づく従業員への株式給付に充てるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき見積額を計上しております。
(5) 役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく役員への株式給付に充てるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき見積額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね1年内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(1) イニシャル
決済端末及び決済端末に係る附属品の販売や端末アプリケーションの開発・カスタマイズ等の受託業務を主に行っております。
決済端末等の販売については、端末等が顧客に引渡された時点において履行義務が充足されると判断し、商品の引渡時点で収益を認識しております。
開発受託サービスについては、開発が完了した時点をもって履行義務が充足されるため、開発完了時で収益を認識しております。なお、特定の加盟店獲得を目的としたセンター機能の開発案件については、効果が及ぶ期間に応じて履行義務が充足されると判断し、当該履行義務が充足される期間において収益を認識しております。
(2) ストック
決済金額の明細データの提供やシステム接続サービスならびに通信環境の提供を主に行っております。当該サービスについては、サービス提供時点で履行義務が充足されると判断し、サービス提供時に収益を認識しております。また、契約期間にわたりサービスを提供している取引においては、その期間に応じ履行義務が充足されると判断し、当該履行義務が充足される契約期間にわたり期間均等額で収益を認識しております。
(3) フィー
主に当社グループのデータセンターを通した決済処理サービスを提供しております。また、決済端末において使用・費消されるロール紙の販売を行っております。
決済処理サービスについては、加盟店の決済処理が行われた時点で履行義務が充足されると判断し、決済処理が行われた時点で収益を認識しております。また、ロール紙の販売については決済端末の販売と同様、顧客に商品が引渡された時点において収益を認識しております。
(4) スプレッド
主に加盟店に対する決済代行サービスの提供を行っております。当該サービスについては当社から加盟店への決済代金の支払をもって履行義務が充足されると判断し、加盟店への支払が行われた時点で収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報
関係会社株式については、移動平均法による原価法により取得原価を貸借対照表に計上し、財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減損処理を実施する必要があります。ただし、実質価額が著しく低下した場合でも、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、事業年度末において相当の減額をしないことも認められております。
実質価額は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した各社の財務数値を基礎としつつ、連結貸借対照表上ののれんや無形資産が計上されている関係会社株式には、それらのれん及び無形資産に表される超過収益力が加味されております。当該超過収益力は、損益計画を基礎として算定しておりますが、当該損益計画には不確実性があります。翌事業年度以降において、損益計画と損益実績に乖離が生じ、当該超過収益力の算定に見直しが必要になった場合には、関係会社株式評価損を認識する可能性があり、翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があります。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、当社の事業において、特定の加盟店獲得を目的としたセンター機能の開発案件について、従来顧客から受け取る対価の総額を一時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり履行義務を充足するにつれて収益を認識する方法に変更しております。これに伴って、財又はサービスを顧客に移転する義務に対して当社が受け取った対価を「流動負債」の「契約負債」として表示しております。また、前事業年度の「前受金」についても「契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は1,888千円減少し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益も、それぞれ1,888千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1.役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引
「1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)1.役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
2.従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引
「1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(追加情報)2.従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
3.包括加盟店契約等に関する事項
当社は、継続的役務を提供する加盟店が提供完了前に経営破綻などに陥り、継続的役務の提供が出来なくなった場合、包括加盟店契約等に基づき、当該加盟店の未消化役務残高の一部を負担する可能性があります。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※ 関係会社との取引高
子会社株式
前事業年度(2021年9月30日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表額
当事業年度(2022年9月30日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(重要な会計方針)4. 重要な収益及び費用の計上基準」をご参照ください。
(自己株式の取得)
株式給付信託(BBT及びJ-ESOP)による給付用株式の一括取得のため、自己株式を取得いたしました。
1.「株式給付信託(BBT)」による当社株式の取得について
「1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)(自己株式の取得)1.「株式給付信託(BBT)」による当社株式の取得について」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
2.「株式給付信託(J-ESOP)」による当社株式の取得について
「1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)(自己株式の取得)2.「株式給付信託(J-ESOP)」による当社株式の取得について」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2022年12月19日開催の取締役会の決議に基づき、下記のとおり、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議し、2023年1月17日をもって、当社定款の一部を変更いたします。
1.株式分割の目的
株式分割を行い、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
2023年1月16日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。
(2) 分割により増加する株式数
① 株式分割前の発行済株式総数 4,130,110株
② 今回の分割により増加する株式数 4,130,110株
③ 株式分割後の発行済株式総数 8,260,220株
④ 株式分割後の発行可能株式総数 28,761,360株
(注) 上記の発行済株式総数及び増加する株式数は、今後、株式分割の基準日までの間に新株予約権(スト
ックオプション)の行使により増加する可能性があります。
3.株式分割の日程
(1) 基準日公告日 2022年12月19日
(2) 基準日 2023年1月16日
(3) 効力発生日 2023年1月17日
4.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。
5.定款の一部変更
(1) 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年1月17日をもって、当社定款第7条の発行可能株式総数を変更いたします。
(2) 定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
(3) 定款変更の日程
取締役会決議日 2022年12月19日
効力発生日 2023年1月17日
6.その他
(1) 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
(2) 新株予約権行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、2023年1月17日より新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたします。