前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法により処理しております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物附属設備 10~18年
機械及び装置 6年
工具、器具及び備品 4~6年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
ソフトウエア(自社利用分)5年(社内における利用可能期間)
4 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に見合う分を計上しております。
5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法により処理しております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物附属設備 10~18年
機械及び装置 6年
工具、器具及び備品 4~6年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
ソフトウエア(自社利用分)5年(社内における利用可能期間)
4 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に見合う分を計上しております。
5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこととされ、基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップが適用されます。
① 顧客との契約を識別する
② 契約における履行義務を識別する
③ 取引価格を算定する
④ 契約における履行義務に取引価格を配分する
⑤ 履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する
(2) 適用年月日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において検討中であります。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこととされ、基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップが適用されます。
① 顧客との契約を識別する
② 契約における履行義務を識別する
③ 取引価格を算定する
④ 契約における履行義務に取引価格を配分する
⑤ 履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する
(2) 適用年月日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において検討中であります。
2 時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準等」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用年月日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
3 会計上の見積りの開示に関する会計基準
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
4 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末から適用します。
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り
当社では、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りにおいて、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症に伴う経済への影響が2021年3月期末まで続くとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
※1 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額(洗替法による戻入額との相殺後の金額)であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っており、発行済株式総数は20,493株増加しております。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
(注) 第1回、第2回及び第3回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、発行済株式総数は2,049,300株増加しております。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
(注) 1.第1回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりますが、権利行使の条件を満たしておりません。
2.第2回及び第3回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、販売代金の回収を委託している取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、投資事業組合への出資であり、市場価格の変動リスク及び投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務状況を把握しております。
敷金は不動産賃貸借契約によるものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払費用の支払期日は、1年以内であります。
借入金及び社債は運転資金の確保等を目的として調達したものであり、社債の償還日及び長期借入金の返済期限は決算日後5年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、取引先別及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握し、今後の事業展開等を考慮し、保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)
当社は、資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
当事業年度の決算日現在における営業債権のうち85.2%が販売代金の回収業務を委託している上位2社に対するものであります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 敷金
敷金の時価の算定については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用リスクを加味した利率により割引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払費用、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5) 社債、(6) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の発行及び借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(注3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
投資有価証券は投資事業組合への出資であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(注4) 社債及び借入金の決算日後の返済予定額
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、販売代金の回収を委託している取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、投資事業組合への出資であり、市場価格の変動リスク及び投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務状況を把握しております。
敷金は不動産賃貸借契約によるものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払費用の支払期日は、1年以内であります。
借入金及び社債は運転資金の確保等を目的として調達したものであり、社債の償還日及び長期借入金の返済期限は決算日後4年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、取引先別及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握し、今後の事業展開等を考慮し、保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)
当社は、資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
当事業年度の決算日現在における営業債権のうち88.7%が販売代金の回収業務を委託している上位2社に対するものであります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 敷金
敷金の時価の算定については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用リスクを加味した利率により割引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払費用、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5) 社債、(6) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の発行及び借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(注3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表価額
(単位:千円)
投資有価証券は投資事業組合への出資であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(注4) 社債及び借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.その他有価証券
投資有価証券(貸借対照表計上額 21,521千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.売却したその他有価証券
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.その他有価証券
投資有価証券(貸借対照表計上額 19,833千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注) 2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
② 単価情報
(注) 2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は、未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を本源的価値の見積りによっております。
なお、当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、第1回新株予約権については時価純資産法、第2回新株予約権及び第3回新株予約権についてはDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)に基づいて算出した価格を基礎として決定する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 46,340千円
(2) 当事業年度末において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注) 2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
② 単価情報
(注) 2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を本源的価値の見積りによっております。
なお、当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、第1回新株予約権については時価純資産法、第2回新株予約権及び第3回新株予約権についてはDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)に基づいて算出した価格を基礎として決定する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 58,069千円
(2) 当事業年度末において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
前事業年度(2019年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が76,973千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(注) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が29,160千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(注) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は、本社オフィス等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復にかかる債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃貸借契約に関する敷金が資産に計上されているため、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、本社オフィス等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復にかかる債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃貸借契約に関する敷金が資産に計上されているため、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
【関連情報】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書への売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載しておりません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書への売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
(注) 1.銀行借入に対する債務被保証の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。なお、保証料の支払いは行っておりません。
2.当社は、一部の仕入債務に対して、代表取締役社長である栗原将より債務保証を受けております。取引金額については、期末の対象債務残高を記載しております。なお、保証料の支払いは行っておりません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であり、かつ当社株式は非上場であり、期中平均株価の把握ができませんので記載しておりません。
2.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価の把握ができませんので記載しておりません。
3.当社は、2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定しております。
4.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
【注記事項】
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用の計算については、当第2四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り
当社では、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りにおいて、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症に伴う経済への影響が2021年3月期末まで続くとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。
なお、前事業年度末時点の仮定から重要な変更はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
【株式】
該当事項はありません。
【債券】
該当事項はありません。
【その他】
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
(注) 1.( )内書きは、1年以内の償還予定額であります。
(注) 2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
【借入金等明細表】
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうちの当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
相手先別内訳
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
該当事項はありません。