1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法により処理しております。
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物附属設備 10~15年
機械及び装置 6年
工具、器具及び備品 4~6年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
ソフトウエア(自社利用分)5年(社内における利用可能期間)
4 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に見合う分を計上しております。
5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法
将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
② 主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は売上高の予測であります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である売上高の予測は、見積りの不確実性が高く、売上高が変動することに伴い、課税所得の見積り額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済や企業活動に甚大な影響を与えており、依然として国内経済は先行き不透明な状況が続くものと推測しております。
ただし、当社においては、当事業年度の業績への影響は軽微であり、重要な影響は発生しておりません。このような状況を踏まえ、その影響は限定的であるとの仮定に基づき当事業年度末における繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束が遅延し、想定を超える需要への影響が生じた場合には、翌事業年度以降の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識を行うこととされ、基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップが適用されます。
① 顧客との契約を識別する
② 契約における履行義務を識別する
③ 取引価格を算定する
④ 契約における履行義務に取引価格を配分する
⑤ 履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する
(2) 適用年月日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」の適用による財務諸表に与える影響については、現時点で軽微であると考えております。
2 時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準等」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用年月日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点でございません。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日。)を当事業年度より適用し、(重要な会計上の見積りに関する注記)を開示しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
該当事項はありません。
※1 期末たな卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額(洗替法による戻入額との相殺後の金額)であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※2 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、発行済株式総数は2,049,300株増加しております。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
(注) 1.第1回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりますが、権利行使の条件を満たしておりません。
2.第2回及び第3回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日
1 発行済株式に関する事項
(変動事由の概要)
1.2020年12月23日付で東京証券取引所マザーズへ新規上場したことに伴う公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資により、発行済株式は152,500株増加しております。
2.2021年3月31日までの新株予約権の行使に伴う新株発行により、発行済株式は26,000株増加しております。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
(注) 第2回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、投資事業組合への出資であり、市場価格の変動リスク及び投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務状況を把握しております。敷金は不動産賃貸借契約によるものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金、未払費用の支払期日は、1年以内であります。借入金は運転資金の確保等を目的として調達したものであり、長期借入金の返済期限は決算日後4年以内であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、取引先別及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握し、今後の事業展開等を考慮し、保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)
当社は、資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
当事業年度の決算日現在における営業債権のうち78.4%が販売代金の回収業務を委託している上位3社に対するものであります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 敷金
敷金の時価の算定については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用リスクを加味した利率により割引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払費用、(3) 未払法人税等、(4) 未払消費税等
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5) 社債、(6) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の発行及び借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
(注3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表価額
(単位:千円)
投資有価証券は投資事業組合への出資であり、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
(注4) 社債及び借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
1.その他有価証券
投資有価証券(貸借対照表計上額 前事業年度19,833千円、当事業年度19,714千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。なお、2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(注) 2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
② 単価情報
(注) 2018年9月13日付で普通株式1株につき10株、2019年3月14日付で普通株式1株につき10株、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社株式は、ストック・オプションを付与した時点においては、未公開株式であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を本源的価値の見積りによっております。
なお、当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、第1回新株予約権については時価純資産法、第2回新株予約権及び第3回新株予約権についてはDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)に基づいて算出した価格を基礎として決定する方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当事業年度末における本源的価値の合計額 408,131千円
(2) 当事業年度末において権利行使された本源的価値の合計額 79,730千円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が46,849千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2021年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 翌事業年度において、課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の全額を回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当社は、本社オフィス等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復にかかる債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃貸借契約に関する敷金が資産に計上されているため、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
【セグメント情報】
【関連情報】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書への売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載しておりません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書への売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1 関連当事者との取引
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.当社は、2020年2月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価の把握ができませんので記載しておりません。
3.当社は、2020年12月23日に東京証券取引所マザーズに上場したため、当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新規上場日から当事業年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
4.1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(子会社の設立)
当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、以下のとおり、子会社の設立を決議いたしました。
1.子会社設立の目的
当社は設立以来、BtoC領域を主軸に事業規模を拡大してまいりました。巨大市場であるリフォーム市場の中の住宅設備機器のチェンジ領域において、当社はマーケットリーダーを目指すべく2020年12月に東京証券取引所マザーズに上場させていただきましたが、今後、事業規模をさらに拡大させ、売上高1,000億円超の企業を目指すため、既存のBtoC領域のみならず、BtoB及びBtoBtoCのアライアンス事業の拡大にも注力してまいります。
当該事業におきましては、今後、住宅設備機器メーカーをはじめ、優良顧客を多数抱えている企業との新サービスの共同開発など、さまざまな業務提携を検討しており、当該事業の成長をより一層加速させるため、この度子会社を新設する運びとなりました。
2.設立する子会社の概要