(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準等」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.代理人取引に係る収益認識
住宅設備機器の商品部分の延長保証サービスに係る収益について、従来は顧客から受取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
2.工事保証サービスに係る収益認識
住宅設備機器の交換工事サービスには工事保証が含まれており、従来は工事の検収時に収益を認識しておりましたが、当該工事保証を履行義務として識別し、保証期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。
3.自社ポイントに係る収益認識
当社ECサイト「交換できるくん」において、会員の購入金額に応じて当該サイトで利用可能なポイントを発行しており、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高が20,936千円、売上原価が15,879千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ5,056千円減少しております。また、期首利益剰余金は7,260千円減少しております。
また、前第1四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用の計算については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り
新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定につきましては、前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。