1 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法により処理しております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物附属設備 10~15年
機械及び装置 6年
工具、器具及び備品 4~6年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
ソフトウエア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
4 引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に見合う分を計上しております。
5 重要な収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、取引の対価は履行義務を充足してから短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。
また、主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「連結財務諸表 注記事項 (収益認識関係)」に記載のとおりであります。
(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
① 算出方法
将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
② 主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は売上高の予測であります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定である売上高の予測は、見積りの不確実性が高く、売上高が変動することに伴い、課税所得の見積り額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準等」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1.代理人取引に係る収益認識
住宅設備機器の商品部分の延長保証サービスに係る収益について、従来は顧客から受取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客から受取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
2.保証サービスに係る収益認識
住宅設備機器の交換工事サービスには工事保証が含まれており、従来は工事の検収時に収益を認識しておりましたが、当該保証を履行義務として識別し、保証期間にわたって収益を認識する方法に変更しております。
3.自社ポイントに係る収益認識
当社ECサイト「交換できるくん」において、会員の購入金額に応じて当該サイトで利用可能なポイントを発行しており、従来は販売時に収益を認識しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が80,748千円、売上原価が64,810千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ15,938千円減少しております。また、期首利益剰余金は7,260千円減少しております。なお、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額はそれぞれ7.08円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することとなったことを受け、特例提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
※1 関係会社に対する金銭債権
※1 関係会社との取引高
※2 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額(洗替法による戻入額との相殺後の金額)であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
1.子会社株式
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格がない株式等の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2021年3月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 翌事業年度において、課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の全額を回収可能と判断しております。
当事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「連結財務諸表 注記事項 (収益認識関係)」に記載している内容と同一のため、記載を省略しております。
連結子会社との会社分割(簡易吸収分割)
当社は、2022年4月1日(金)を効力発生日として、当社の住宅設備機器の交換工事にかかる施工事業(以下、「本件事業」という。)を、会社分割の方法により、当社の完全子会社である株式会社KDサービス(以下、「KDサービス」という。)に承継(以下、「本会社分割」という。)しております。
1 本会社分割の目的
当社グループは既存事業のBtoC領域のみならず、BtoB及びBtoBtoCのアライアンス事業を拡大させるため、2021年7月に完全子会社のKDサービスを設立しました。
この度、当該アライアンス事業が順調に動き出したことに加えて、高品質な工事サービスの提供を新たな成長事業の基盤として確立していくため、当社が展開する本件事業を同社に承継させることを決定いたしました。
2 本会社分割の要旨
当社取締役会決議日 2022年1月14日
KDサービス取締役会決議日 2022年1月14日
分割契約締結日 2022年1月14日
分割日(効力発生日) 2022年4月1日
(2) 本会社分割の方式
当社を分割会社とし、KDサービスを承継会社とする吸収分割です。
(3) 本会社分割にかかる割当の内容
承継会社であるKDサービスは、当社の完全子会社であり、本会社分割に際して、株式その他の金銭等の割当及び交付は行いません。
3 分割する部門の事業内容
住宅設備機器の交換工事にかかる施工事業
4 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理します。