1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法にて処理)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)
および2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、子会社からの経営指導料、業務委託費等となります。
経営指導料及び業務委託費については、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載のとおりであります。
2.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 計上した金額の算出方法
当社は、関係会社株式について移動平均法による原価法のもと、取得価額をもって貸借対照表価額とし、当該関係会社の純資産額を基礎として算定した実質価額が貸借対照表価額に比べて著しく下落した時には、原則として減損処理を行っています。ただし、実質価額が著しく下落している場合であっても、実行可能で合理的な事業計画等により将来の回復可能性を裏付けることができるときには減損処理を行わない場合があります。また、企業買収により超過収益力を反映させて関係会社株式等を取得したときには、買収時に見込んだ各社の事業計画に基づく売上及び営業利益の達成状況や将来の事業計画等を検討し、当該超過収益力が見込めなくなってしまったことで、実質価額が貸借対照表価額に比べ著しく下落した場合に減損処理を行います。
② 主要な仮定
超過収益力の見積りにおいては、対象会社の将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画における主要な仮定の内容については、「連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り) 2.のれん及びその他無形固定資産の金額及び評価 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 ②主要な仮定」に記載のとおりであります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該子会社の経営成績が事業計画等を大幅に下回るなど超過収益力等を含む実質価額が著しく低下した場合には、翌事業年度において評価損を計上する可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の適用)
2022年に改正された「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による当事業年度の財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「有形固定資産」の「建物」として表示しておりました科目名称は、より実態に即した明瞭な表示とするため、当事業年度より「建物附属設備」に科目名称を変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より一括掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
(耐用年数の変更)
当社が入居する建物は、渋谷駅周辺の再開発地区に含まれており、賃貸借期間終了時に退去することを想定していたため、従来、賃貸借期間に伴い耐用年数を3年半として減価償却を行ってきましたが、当事業年度において、再開発の時期が変更になったことにより契約期間の延長を行ったため、耐用年数を6年に見直し、将来にわたり変更しております。
なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
「連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
「連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務は次のとおりであります。
2 下記の子会社の金融機関からの借入債務に対し、債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
前事業年度(2024年8月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は関係会社株式1,735,200千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当事業年度(2025年8月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額は関係会社株式2,940,591千円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年9月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しています。
なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微です。
「連結財務諸表注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
「連結財務諸表注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(単位:千円)
(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
(単位:千円)
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。
(注) 当会社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利