独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年11月28日

株式会社グッドパッチ

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

   東 京 事 務 所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

村  上     淳

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

菊  池  寛  康

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社グッドパッチの2021年9月1日から2022年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社グッドパッチ及び連結子会社の2022年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業「Goodpatch Anywhere」にかかる売上高の期間帰属

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

株式会社グッドパッチ(以下、会社)は、デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業「Goodpatch Anywhere」において、UI/UXデザイナーによる顧客企業のデザイン課題解決支援やデザイン作成支援等を実施している。【注記事項】(セグメント情報等) に記載されているとおり、当該デザイン支援サービスの当連結会計年度における売上高は2,858,839千円であり、連結売上高の76%を占めている。

当該デザイン支援サービスの契約形態には作業時間に基づいて請求を行う準委任契約と成果物の検収をもって請求を行う請負契約がある。

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及び費用の計上基準 に記載されているとおり、会社は、当該デザイン支援の遂行に伴い顧客が便益を享受すると判断されることから、各月において、義務の履行が完了した部分の対価を顧客から受け取る権利を有している金額で収益を認識している。会社は、売上高の計上時期を判断するにあたり、契約条項や発注書の内容等を踏まえて契約実態を慎重に判定しているが、顧客企業によっては契約書や発注書のみでは契約形態が判別しない契約が存在したり、役務提供内容の特定に判断を要する場合がある。そのため、履行義務の充足時点を誤ることにより、売上高の計上時期を誤るリスクが存在する。

以上により、当監査法人は、デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業「Goodpatch Anywhere」にかかる売上高の期間帰属の適切性の検討が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であるため、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業「Goodpatch Anywhere」にかかる売上高の期間帰属が適切になされているかを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業「Goodpatch Anywhere」にかかる売上高の計上プロセスに関して、案件別の受注承認、契約締結、契約形態、契約内容の判定に関連する内部統制の整備・運用状況を評価した。

(2) 売上高の期間帰属の適切性の検討

1. 売上明細を入手し、当連結会計年度に売上計上されているすべての案件にかかる契約形態の判定結果に関して経営者に質問した

2. 第4四半期に売上計上されているすべての案件について、各案件の契約書及び注文書を査閲し、役務提供内容や契約条項等を把握した。

3. 更に、契約書や発注書のみでは契約形態や役務提供内容が判別しない案件について、当該案件の役務提供内容を経営者に質問するとともに、提案書、作業報告書及び成果物等を閲覧し、契約実態を慎重に検討した。

4. 契約形態及び役務提供内容の判定結果を踏まえ、デザイン支援の遂行に伴い義務の履行が完了した部分について売上計上されているかどうかを検討した。

 

 

取得による企業結合の会計処理

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(企業結合等関係)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、WEB/アプリの企画・開発・運用及びそのベースとなるブランディングに関するアドバイザリー業務を提供している株式会社スタジオディテイルズ(以下、SD社)の発行済株式の100%を取得し、連結子会社としている。その際、会社は公正価値評価の専門家の評価結果を基礎として決定したSD社株式の取得価額700,000千円を受け入れた資産及び引き受けた負債に配分した結果、当連結会計年度末の連結貸借対照表において、無形固定資産(顧客関連資産)69,888千円及びのれん539,472千円が計上されている。

当該企業結合は現金を対価とした全株式の取得によるものであるが、被取得企業の規模やのれんに一定の重要性が認められることから、当監査法人は、当該企業結合の会計処理は当連結会計年度の連結財務諸表において重要であると判断している。また、企業結合における公正価値評価に基づく取得の対価の決定、企業結合において受け入れた資産及び引き受けた負債、発生したのれんの金額及び償却期間については、WEB/アプリのデザイン開発市場における成長性やデザイン人材の獲得見込等を含む事業計画が重要であり、経営者による重要な判断を伴う。

以上により、当監査法人は、取得による企業結合の会計処理が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であるため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、取得による企業結合の会計処理が適切に連結財務諸表に反映されているかどうかを検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 取得の対価の決定の基礎となった株式の公正価値評価の検討

1. 会社が利用した公正価値評価の専門家について、当該専門家に依頼した業務の内容を理解の上、当該専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

2. 公正価値評価額について、当監査法人に属している公正価値評価の専門家を利用し、選択された評価方法、評価の前提条件及び適用された評価モデルの適切性を検討した。

3. 公正価値評価の基礎となる被取得企業の事業計画について、事業計画の達成可能性に影響するリスク要因について経営者に質問した。また、当該リスク要因であるWEB/アプリのデザイン開発市場における成長性やデザイン人材の獲得について経営者の仮定を協議し、趨勢分析や利用可能な内部データとの照合を行うことで経営者の採用した仮定の適切性について評価した。

(2) 企業結合において受け入れた資産及び引き受けた負債

1. 会社が入手したSD社の財務評価資料や契約書等を閲覧し、企業結合において受け入れた資産の実在性及び引き受けた負債の網羅性を検討した。

2. 会社グループの会計方針とSD社の会計方針を比較し、会計方針が統一され、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の要求事項が適切に適用されているかどうかを検討した。

(3) 発生したのれんの償却期間

会社の算出根拠資料を閲覧し、取得の対価の算定の基礎とした投資の合理的な回収期間等と整合しているかどうかを検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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