(注)1.発行済普通株式のうち7,920株は譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(19,396千円)を出資の目的とする現物出資により発行したものであります。
2.2022年3月1日から2022年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が87,800株増加しております。
3.「提出日現在発行数」欄には、2022年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
4.当社は、東京証券取引所マザーズに上場しておりましたが、2022年4月4日付の東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、同日以降の上場金融商品取引所名は、東京証券取引所グロースとなっております。
① 【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2022年1月14日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、新株予約権の割当日の後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができるものとする。
2.行使価額の調整
新株予約権の割当日の後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という)に、各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.01を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
6.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、又は執行役員若しくは従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を相続することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによる。
(3) その他権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
7.組織再編を実施する際の本新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
第7回新株予約権
(注)1.第2回、第4回、第5回、及び第7回新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2.2022年3月1日から2022年3月31日までの間に、第1回、第2回、第4回、及び第5回新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が87,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,491千円増加しております。
(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 611,500株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 585,400株
野村信託銀行株式会社(投信口) 270,600株
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 138,100株
2.2021年10月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社SBI証券及びレオス・キャピタルワークス株式会社が2021年9月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されております。レオス・キャピタルワークス株式会社の保有株券等は金融商品取引法第27条の23第3項第2号による投資一任契約等に基づく有価証券投資を目的とした保有と記載されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における株式会社SBI証券を含めた2社の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
3.2022年2月14日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及び野村アセットマネジメント株式会社が2022年2月4日現在で以下の株式を保有している旨が記載されております。野村アセットマネジメント株式会社の保有株券等は金融商品取引法第27条の23第3項第2号による信用財産の運用を目的とした保有と記載されておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における野村證券株式会社を含めた2社の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
(注)「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式19株が含まれております。
該当事項はありません。