「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、これによる中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、これによる前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替を行っております。この結果、前中間連結会計期間の中間損益計算書において、営業外費用の「その他」に表示していた567千円は、「固定資産除却損」256千円、「その他」311千円として、それぞれ組み替えております。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.配当金支払額
(注) 当社は、2023年6月1日付及び2024年4月1日付でそれぞれ普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該注記に記載している事項は、株式分割前の株式数を基準としております。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該注記に記載している事項は、株式分割前の株式数を基準としております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当該注記に記載している事項は、株式分割前の株式数を基準としております。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの