第3【提出会社の状況】

 

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

52,800,000

52,800,000

 

 

②【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年6月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2025年8月8日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

17,784,270

17,784,270

 東京証券取引所
 プライム市場

単元株式数は100株であります。

17,784,270

17,784,270

 

(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

2025年4月23日定時取締役会決議(第7回)

決議年月日

2025年4月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  2 

従業員(取締役兼従業員を除く)  46

新株予約権の数(個)※

6,836(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 68,360(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2026年5月14日  至 2030年5月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,676

資本組入額  838(注)3

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

 

※ 新株予約権の発行時(2025年5月14日)における内容を記載する。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、10株である。ただし、新株予約権割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

(注)2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(注)3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(注)4.新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができるものとする。

新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。

ただし、取締役が任期満了により退任した場合(当該退任により当社又は当社子会社のいずれの地位をも喪失する場合に限る)、従業員が定年で退職した場合その他正当な理由がある場合には、退任又は退職をした新株予約権者は、下記②(ア)から(エ)の定めに基づき退任又は退職をした時において権利行使可能な新株予約権に限り、権利行使することができる。

② 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権を行使することができる。

(ア)割当日から上記「新株予約権の行使期間」に定める期間(以下「行使可能期間」という。)の初日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。

(イ)行使可能期間の初日から行使可能期間初日の1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の3分の1までの数について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。

(ウ)行使可能期間初日の1年後の応当日から行使可能期間初日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の3分の2までの数について権利行使することができる((イ)において権利行使可能となった3分の1を含む。なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。

(エ)行使可能期間初日の2年後の応当日から行使可能期間の末日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、上記②の定めに基づき権利行使可能な新株予約権について、相続が生じた日の翌日から6か月以内に、新株予約権を一括してのみ行使することができる。

④ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

(注)5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)3に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使条件(注)4に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得条項

(ア)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

(イ)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

 2025年6月30日

17,784,270

50

2,829

 

 

 

(5)【大株主の状況】

2025年6月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社COH

東京都港区赤坂9丁目7-2 ミッドタウン・イースト4階

7,430,000

42.48

大西 洋平

兵庫県芦屋市

3,172,100

18.13

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

2,314,200

13.23

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR

765,200

4.37

THE BANK OF NEW YORK 133652
(常任代理人:株式会社みずほ銀行)

BOULEVARD ANSPACH 1,1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)

687,018

3.92

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町2丁目2-2

244,900

1.40

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051(常任代理人:株式会社みずほ銀行)

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)

217,882

1.24

杉元 将二

大阪府箕面市

210,480

1.20

藤岡 礼記

神戸市東灘区

210,000

1.20

セントラル短資株式会社

東京都中央区日本橋本石町3丁目3-14

115,000

0.65

15,366,780

87.87

 

(注)1.上記のほか当社所有の自己株式297,141株があります。

2.2025年3月24日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、りそなアセットマネジメント株式会社が2025年3月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株検討の数

(株)

株券等保有割合

(%)

りそなアセットマネジメント株式会社

東京都江東区木場一丁目5番65号

1,181,500

6.64

 

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

2025年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

297,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

17,476,600

 

174,766

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元未満株式

10,570

発行済株式総数

17,784,270

総株主の議決権

174,766

 

 

②【自己株式等】

 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

株式会社I-ne

大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号

297,100

297,100

1.67

297,100

297,100

1.67

 

(注)当社所有の自己株式のうち41株は単元未満株式であるため、上記には含めておりません。

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。