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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
15,000,000 |
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計 |
15,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年3月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第4回新株予約権
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区分 |
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
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決議年月日 |
2017年10月18日 |
同左 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社役員 2 当社従業員 29 (注)6 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
802(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 80,200(注)1、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
180(注)2、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2019年10月19日 至 2027年10月18日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 180 資本組入額 90 (注)5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が当社普通株式につき、割当日後に、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式に従い行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 × 調整前行使価額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||
上記のほか、当社が合併、会社分割または株式交換(以下「合併等」という。)を行う場合、当社は、合併等の条件を勘案し合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回る価格となったとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
② 新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却する場合(当社の普通株式について、日本国内の金融商品取引所において上場されることに伴い又は上場された後に売却される場合を除く。)、若しくは合併その他の組織再編により当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受ける場合にのみ新株予約権を行使することができる。但し、これらに該当する直前に手続き上の観点から事前に新株予約権の権利行使する必要がある場合等正当な事由があると当社株主総会が認めた場合はこの限りでない。
③ 本新株予約権者は、他の条件を充足していることを条件として、行使期間内に当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した場合、以下の割合を上限に段階的に本新株予約権を行使することができる。なお、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数に以下の割合を乗じた本新株予約権数に端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。
ⅰ.上場日から1年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の40%
ⅱ.上場日から2年以内
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の70%
ⅲ.上場日から2年後の日以降
各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権総数の100%
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が消滅会社、分割会社または完全子会社となる合併、会社分割または株式交換もしくは株式移転(以下あわせて「組織再編行為」という。)を行う場合、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、以下の条件に沿って存続会社、承継会社または完全親会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を消滅させ、残存新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。
(1) 交付する新株予約権の数
残存新株予約権の各新株予約権者が保有する新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した行使価額に上記(2) に従って決定される新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰに定める資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得は、存続会社、承継会社または完全親会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得事由
本新株予約権の条件に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
5.2020年5月15日開催の取締役会決議により、2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の権利行使、役員就退任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社役員1名、当社従業員8名となっております。
第6回新株予約権
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区分 |
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
|
決議年月日 |
2019年3月13日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 11 当社子会社役員 1 (注)6 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
111(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 11,100(注)1、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
190(注)2、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2021年3月14日 至 2029年3月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 190 資本組入額 95 (注)5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1、2、3、4、5.「第4回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社子会社役員1名となっております。
第7回新株予約権
|
区分 |
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
|
決議年月日 |
2019年11月13日 |
同左 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 22 当社子会社従業員 2 (注)6 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
288(注)1 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 28,800(注)1、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
190(注)2、5 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2021年11月14日 至 2029年11月13日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 190 資本組入額 95 (注)5 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1、2、3、4、5.「第4回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の権利行使及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員7名、当社子会社従業員2名となっております。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
|
区分 |
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
|
決議年月日 |
2023年5月12日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
8,928 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 892,800 (注)1 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
新株予約権1個につき92,600円(1株当たり926円) (注)2 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2023年5月30日 至 2028年5月29日 (注)3 但し、割当先は、2023年5月30日から2025年5月29日までの期間は、本新株予約権を行使しない。 (注)6 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。但し、割当先は、行使価額に1.2を乗じて得た金額(1円未満は切り捨てる)を下回る場合には、本新株予約権を行使しない。 (注)6 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項なし。 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式892,800株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式数」といい、第(2)乃至第(4)号に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。)に応じて調整される。
(2) 当社が「2.新株予約権の行使時の払込金額」(3)の規定に従って行使価額(「2.新株予約権の行使時の払込金額」(2)に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、「2.新株予約権の行使時の払込金額」(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る「2.新株予約権の行使時の払込金額」(3)①(ⅱ)、(ⅲ)及び④による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、「2.新株予約権の行使時の払込金額」(3)①(ⅱ)ホに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記(2)に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 行使価額
本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)を算定するにあたり用いられる価額(以下「行使価額」という。)は、926円とする。なお、行使価額は(3)①乃至④に定めるところに従い調整されることがある。
(3) 行使価額の調整
① 行使価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権の発行後、本号(ⅱ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行普通株式数+ |
発行又は処分株式数× |
1株当たりの 発行又は処分価額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行普通株式数+発行又は処分株式数 |
||||||
(ⅱ)新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(②(ⅱ)に定義される。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度(株式給付信託を含む。)に基づき、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
交付普通株式数 |
= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
|
調整後行使価額 |
|||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ⅲ)イ 当社は、本新株予約権の発行後、下記ロに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価-1株当たりの特別配当 |
|
時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ロ 「特別配当」とは、2028年5月29日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2028年5月29日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、(a)当該基準日時点における本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に、(b)各基準日又は各基準日の属する直近事業年度末日における親会社株主に帰属する当期純利益に30%を乗じた金額を、当該日時点の発行済株式総数で除した金額(但し、当該金額が0円を下回る場合(当該日において親会社株主に帰属する当期純損失を計上する場合を含む。)には0円とする。)を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
ハ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
②(ⅰ)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合には調整後行使価額を適用する日(但し、本号①(ⅱ)ホの場合は基準日)又は特別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日(以下に定義する。)目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものとする。
(ⅲ)新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に本号①(ⅱ)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ⅳ)行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
③ 本号①(ⅰ)及び①(ⅲ)の両方の規定に該当する場合、調整後行使価額がより低い金額となる規定を適用して行使価額を調整する。
④ 本号①(ⅱ)及び①(ⅲ)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
(ⅳ)行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤ 本号①乃至④により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使期間
2023年5月30日から2028年5月29日(但し、「5.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権者に通知する。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、「1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」(1)記載の株式の数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本号①記載の資本金等増加限度額から本号①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前に通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり775円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
6.本新株予約権の行使に関するその他の合意事項
当社は、割当先との間で2023年5月12日付で締結した本引受契約において、本新株予約権の行使について以下のとおり合意した。なお、本新株予約権を割当先に割り当てた日は2023年5月29日であります。
(1) 割当先は、2023年5月30日から2025年5月29日までの期間は、本新株予約権を行使しません。
(2) 割当先は、本新株予約権に係る行使請求をしようとする日において当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本新株予約権の当該行使請求をしようとする日において有効な行使価額に1.2を乗じて得た金額(1円未満は切り捨てる)を下回る場合には、本新株予約権を行使しません。但し、割当先が本新株予約権に係る行使請求をしようとする場合において、①当該行使により取得することとなる当社の普通株式の数と当該行使の時点までに割当先が取得した当社の普通株式の数の累計数が、②当該行使の時点までに割当先が売却した当社の普通株式の数の累計数を超えない範囲(なお、①の累計数が②の累計数を超過する場合であって、当該超過する数が、当該行使請求をしようとする日において有効な本新株予約権の1個当たりの目的となる当社の普通株式の数を下回る場合を含むものとします。)においては、割当先は、当該行使を行うことができます。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、①当社の2023年12月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される営業損益又は経常損益が2期連続で損失となった場合、②当社の2023年12月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑤当社が割当先の本新株予約権を行使することに合意した場合には、割当先は、その後いつでも本新株予約権を行使できます。上記①乃至⑤のいずれかの要件を充足し、本新株予約権が行使可能となった場合には、プレスリリースにて開示いたします。
会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」という。)
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区分 |
事業年度末現在 (2024年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2025年2月28日) |
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決議年月日 |
2023年5月12日 |
同左 |
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新株予約権の数(個) |
40 |
同左 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 539,900 (注)1 |
同左 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1 出資される財産の内容及び価額(算定方法) (1) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資する。 (2) 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額12,500,000円とする。 2 転換価額 各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる転換価額は、926円とする。 (注)2 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2023年5月30日 至 2028年5月25日 (注)3 但し、割当先は、2023年5月30日から2025年5月29日までの期間は、本転換社債型新株予約権を行使しない。 (注)7 |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)4 |
同左 |
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新株予約権の行使の条件 |
各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。但し、割当先は、転換価額に1.2を乗じて得た金額(1円未満は切り捨てる)を下回る場合には、本転換社債型新株予約権を行使しない。 (注)7 |
同左 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
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新株予約権付社債の残高(千円) |
500,000 |
同左 |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
本転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本転換社債型新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
① 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
② 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2) 転換価額
各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、926円とする。なお、転換価額は(3)①乃至⑤に定めるところに従い調整されることがある。
(3) 転換価額の調整
① 転換価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号(ⅱ)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
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既発行普通株式数+ |
発行又は処分株式数× |
1株当たりの発行又は処分価額 |
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調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
時価 |
||
|
既発行普通株式数+発行又は処分株式数 |
||||||
(ⅱ)新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(本号③(ⅱ)に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度(株式給付信託を含む。)に基づき、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、当該株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした本転換社債型新株予約権を有する者(以下「本転換社債型新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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交付普通株式数 |
= |
(調整前転換価額-調整後転換価額)× |
調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
|
調整後転換価額 |
|||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
② 特別配当による転換価額の調整
(ⅰ)当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(ⅱ)イに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
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調整後転換価額=調整前転換価額× |
時価-1株当たりの特別配当 |
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時価 |
「1株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各本社債の金額(金12,500,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(ⅱ)イ「特別配当」とは、2028年5月25日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各本社債の金額(金12,500,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、2028年5月25日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、(a)当該基準日時点における各本社債の金額(金12,500,000円)当たりの本新株予約権1個当たりの目的である株式の数に、(b)各基準日又は各基準日の属する直近事業年度末日における親会社株主に帰属する当期純利益に30%を乗じた金額を、当該日時点の発行済株式総数で除した金額(但し、当該金額が0円を下回る場合(当該日において親会社株主に帰属する当期純損失を計上する場合を含む。)には0円とする。)を乗じた金額の当該事業年度における累計額。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、本新株予約権付社債権者と協議の上合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
③(ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合には調整後転換価額を適用する日(但し、本号①(ⅱ)ホの場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅲ)新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本号①(ⅱ)に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ⅳ)転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
④ 本号①(ⅰ)及び②(ⅰ)の両方の規定に該当する場合、調整後転換価額がより低い金額となる規定を適用して転換価額を調整する。
⑤ 本号①(ⅱ)及び②(ⅱ)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ)当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅳ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 本号①乃至⑤により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使期間
本転換社債型新株予約権者は、2023年5月30日から2028年5月25日(「6.償還の方法」(2)②に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の2銀行営業日前)までの間(以下「行使期間」という。)、いつでも、本転換社債型新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、本転換社債型新株予約権は行使できないものとする。
上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(2)振替機関が必要であると認めた日
(3)組織再編行為をするために本転換社債型新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本転換社債型新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、「2.新株予約権の行使時の払込金額」記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、「6.償還の方法」(2)②(ⅰ)に基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)号乃至第(10)号に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は上記「2.新株予約権の行使時の払込金額」(3)①乃至⑤と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、「3.新株予約権の行使期間」に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとし、「3.新株予約権の行使期間」に準ずる制限に服する。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合
本項の規定に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
6.償還の方法
(1) 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
但し、繰上償還の場合は、(2)②に定める金額による。
(2) 社債の償還の方法及び期限
① 本社債は、2028年5月29日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。
② 繰上償還事由
(ⅰ)組織再編行為による繰上償還
イ 組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(以下に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債権者に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記ハに定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。
ハ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。
(a)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(「2.新株予約権の行使時の払込金額」(2)に定義する。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)
(b)(a)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」に当たらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において「2.新株予約権の行使時の払込金額」(3)①(ⅱ)、②(ⅱ)、③(ⅵ)及び⑤に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は「2.新株予約権の行使時の払込金額」(3)に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
ニ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。
(a)組織再編行為
当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
(b)承継会社等
当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。
ホ 当社は、本号(ⅰ)イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。
(ⅱ)公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されているすべての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号(ⅰ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
ロ 本号(ⅰ)及び(ⅱ)の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号(ⅰ)の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本号(ⅱ)に基づく通知が行われた場合には、本号(ⅱ)の手続が適用される。
(ⅲ)スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式のすべてを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号(ⅰ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
(ⅳ)支配権変動事由による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(下記ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号(ⅰ)に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。
(ⅴ)社債権者の選択による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、2027年5月29日(但し、同日に先立ち財務制限条項抵触事由(下記ロに定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「財務制限条項抵触事由」とは、当社の2023年12月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される営業損益若しくは経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2023年12月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合をいう。
(ⅵ)上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記ロに定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
ロ 「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。
③ 本項に定める償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 買入消却
① 当社及びその子会社(以下に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
② 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権は消滅する。
③ 「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
7.本転換社債型新株予約権の行使に関するその他の合意事項
当社は、割当先との間で2023年5月12日付で締結した本引受契約において、本転換社債型新株予約権の行使について以下のとおり合意した。なお、本転換社債型新株予約権を割当先に割り当てた日は2023年5月29日であります。
(1) 割当先は、2023年5月30日から2025年5月29日までの期間は、本転換社債型新株予約権を行使しません。
(2) 割当先は、本転換社債型新株予約権に係る行使請求をしようとする日において当該日の前取引日における当社普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本転換社債型新株予約権の当該行使請求をしようとする日において有効な転換価額に1.2を乗じて得た金額(1円未満は切り捨てる)を下回る場合には、本転換社債型新株予約権を行使しません。但し、割当先が本転換社債型新株予約権に係る行使請求をしようとする場合において、①当該転換により取得することとなる当社の普通株式の数と当該転換の時点までに割当先が取得した当社の普通株式の数の累計数が、②当該転換の時点までに割当先が売却した当社の普通株式の数の累計数を超えない範囲(なお、①の累計数が②の累計数を超過する場合であって、当該超過する数が、当該行使請求をしようとする日において有効な本転換社債型新株予約権の1個当たりの目的となる当社の普通株式の数を下回る場合を含むものとします。)においては、割当先は、当該転換を行うことができます。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、①当社の2023年12月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される営業損益又は経常損益が2期連続で損失となった場合、②当社の2023年12月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明した場合、④当社が本引受契約上の義務又は表明・保証の重要な違反をした場合、又は⑤当社が割当先の本転換社債型新株予約権を行使することに合意した場合には、割当先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できます。上記①乃至⑤のいずれかの要件を充足し、本新株予約権が行使可能となった場合には、プレスリリースにて開示いたします。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2020年5月22日 (注)1 |
普通株式 29,445 |
普通株式 50,265 A種優先株式 29,445 |
- |
99,000 |
- |
29,850 |
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2020年5月22日 (注)2 |
A種優先株式 △29,445 |
普通株式 50,265 |
- |
99,000 |
- |
29,850 |
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2020年6月1日 (注)3 |
普通株式 4,976,235 |
普通株式 5,026,500 |
- |
99,000 |
- |
29,850 |
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2020年9月25日 (注)4 |
普通株式 266,400 |
普通株式 5,292,900 |
153,180 |
252,180 |
153,180 |
183,030 |
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2020年10月28日 (注)5 |
普通株式 198,900 |
普通株式 5,491,800 |
114,367 |
366,547 |
114,367 |
297,397 |
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2020年10月1日~ 2020年12月31日 (注)6 |
普通株式 28,600 |
普通株式 5,520,400 |
2,574 |
369,121 |
2,574 |
299,971 |
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2021年1月1日~ 2021年12月31日 (注)6 |
普通株式 175,100 |
普通株式 5,695,500 |
16,138 |
385,260 |
16,138 |
316,110 |
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2022年1月1日~ 2022年12月31日 (注)6 |
普通株式 53,400 |
普通株式 5,748,900 |
4,975 |
390,235 |
4,975 |
321,085 |
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2023年1月1日~ 2023年12月31日 (注)6 |
普通株式 24,300 |
普通株式 5,773,200 |
2,234 |
392,469 |
2,234 |
323,319 |
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2024年1月1日~ 2024年12月31日 (注)6、7 |
普通株式 36,400 |
普通株式 5,809,600 |
4,414 |
396,884 |
4,414 |
327,734 |
(注)1.2020年5月22日付で、A種優先株主の株主取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
2.当社が取得したA種優先株式の全てについて、2020年5月15日開催の取締役会決議により、2020年5月22日付で消却しております。
3.2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,250円
引受価額 1,150円
資本組入額 575円
払込金総額 306,360千円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,150円
資本組入額 575円
割当先 みずほ証券株式会社
6.新株予約権の行使による増加であります。
7.譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注) 自己株式119株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
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2024年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4-5) |
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計 |
- |
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(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
2.前事業年度末において主要株主でなかった平井 康博氏は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
3.2025年1月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、平井康博氏が2025年1月7日現在で以下の株式を所有している旨が記載されておりますが、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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平井 康博 |
岡山県岡山市 |
1,004,000 |
17.36 |
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2024年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式19株が含まれております。
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2024年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
8 |
8,920 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
119 |
- |
119 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けております。売上高及び営業利益が共に過去最高を更新している順調な事業成長の状況を踏まえ、成長投資を実行しつつも利益還元の開始が可能と判断し、当社初となる剰余金の配当を当事業年度より開始する方針といたしました。来期以降の配当につきましても、成長投資、資本効率及び株主還元のバランスを考慮しつつ、2027年12月期における配当性向30%を目標として、安定的かつ継続的な配当を行っていく方針であります。
また、自己株式の取得につきましても、余剰資金が生じる場合には、株式の流動性及び株価状況について考慮しながら、機動的に実施していく方針であります。
なお当社は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主、顧客企業、取引先、社員をはじめとする、すべてのステークホルダーから信頼される企業グループであり続けるために、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実は重要な経営課題であると認識し、整備を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社であります。取締役は5名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(すべて社外監査役)であります。
会計監査人につきましては和泉監査法人を選任し、会計監査を受けております。また、法的な問題につきましては顧問弁護士に相談し、適宜助言を受けております。
提出日現在の当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
なお、各機関の内容は以下の通りです。
イ.取締役会
当社の取締役会は、原則として、月に1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役 清水孝治
構成員:取締役 御手洗大祐、取締役 石田和也、取締役 石曽根健太、取締役 金子昌史(社外取締役)
ロ.監査役会
当社の監査役会は、原則として月に1回開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。
監査役は、取締役会、経営会議、その他重要会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 秦美佐子(社外監査役)
構成員:監査役 野口誉成(社外監査役)、監査役 中野玲也(社外監査役)
ハ.経営会議
当社の経営会議は、原則として月に2回開催しております。経営会議は、各部門の業務執行状況の報告及び経営上の重要事項の審議・決議及び報告を行い、迅速かつ効率的な経営管理体制の確立、情報の共有と内部統制機能の強化を図っております。
また、経営会議には、社外取締役及び社外監査役が必要に応じて出席し、助言・提言等を行っております。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:取締役 石曽根健太
構成員:代表取締役 清水孝治、取締役 御手洗大祐、取締役 石田和也、社外取締役 金子昌史、子会社取締役 田近泰治、他 執行役員
ニ.報酬委員会
当社は、役員報酬決定プロセスの透明性と客観性の向上を図るため、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、1年に1回以上開催することとし、役員報酬の構成や支給基準、各取締役の報酬について審議・決定を行っております。
(報酬委員会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役 清水孝治
構成員:取締役 金子昌史(社外取締役)、常勤監査役 秦美佐子(社外監査役)、監査役 野口誉成(社外監査役)、監査役 中野玲也(社外監査役)
(注) 各監査役はアドバイザーとしての出席であり、報酬委員会での議決権を有しておりません。
b.当該体制を採用する理由
当社は、取締役による迅速かつ的確な意思決定による業務執行を行う一方、適正な監督・監視が可能な経営体制により、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、実効性を高める体制として、監査役会設置会社の体制を採用しております。
当社は、社外取締役を含めた取締役会における意思決定と業務執行及び相互牽制による監視を行いつつ、社外監査役による経営監視を十分機能させることで監視・監査機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備の状況は、以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス原則」を制定し、全社に周知・徹底する。
(2) コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(3) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(5) 当社グループの健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(2) 取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク・コンプライアンス規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2) リスク・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、代表取締役及び業務執行取締役の業務執行機能を分離する。
(2) 取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(3) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するために、当社が定める関係会社管理規程に基づき、当社に事前の承認・報告する事項を定め、管理を行う。
(2) 取締役会は、当社グループの予算及び中期経営計画を決議し、経営管理部門はその推進状況を毎月取締役会に報告する。
(3) 内部監査担当者は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議の上、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
ト.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けないものとする。
(2) 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(2) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
リ.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は内部通報管理規程を含め、監査役に報告した者に対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他不利な取り扱いを行うことを禁止し、これを取締役及び使用人に周知徹底する。
ヌ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他監査費用等の処理に係る方針に関する事項
会社は、監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合には、当該請求に係る費用または債務等が監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
ル.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
ヲ.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針としております。
(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
ⅰ 社内規程類の整備状況
当社は、反社会的勢力の対応に関する規程類として、反社会的勢力対策規程及び反社会的勢力調査マニュアルを定めております。
ⅱ 社内体制
当社は、反社会的勢力への対応部署を経営管理部門としております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
ⅲ 外部の専門機関との連携状況
警視庁をはじめとする各都道府県警察本部及び所轄警察署、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等と連携し、調査を進める体制を築いております。
b リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業経営や災害・事故、社会環境等、当社を取り巻く様々なリスクへの発生防止や対応等、必要な措置を行うため、「リスク・コンプライアンス規程」を制定しております。リスク・コンプライアンス委員会を設置の上、年に2回開催し、具体的な検討事項を各部門にて対応しております。当社に大きな影響を及ぼすリスクに対しては、リスク・コンプライアンス委員会主導のもと、適切な対応を図るべく、組織体制整備の充実に努めております。
c 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況といたしましては、「関係会社管理規程」に基づき、子会社における業務の適正性を管理できる体制としております。
子会社の経営会議への出席や、業績及び経営課題に関する適時の報告・相談等を通じて、子会社の経営状況を把握し、適宜指導を行う体制を構築しております。当社の取締役会においては、子会社の業務執行状況について報告、討議等を行い、適宜適切な対応を実施しております。
また、子会社に対して当社の内部監査担当者及び当社の常勤監査役が直接監査を実施することができる体制を構築しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役及び会社法上の重要な使用人であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為又は故意による法令違反の場合や、保険開始日前に既に発生している損害賠償請求等は保険の対象としないこととしております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
役職 (当事業年度末時点) |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役 |
御手洗 大祐 |
17回 |
17回 |
|
取締役 |
西村 雄也 |
4回 |
4回 |
|
取締役 |
石田 和也 |
17回 |
17回 |
|
取締役 |
石曽根 健太 |
13回 |
13回 |
|
社外取締役 |
樋口 理 |
4回 |
4回 |
|
社外取締役 |
金子 昌史 |
13回 |
12回 |
(注)1.西村雄也氏及び樋口理氏は、2024年3月26日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって、退任しておりますので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.石曽根健太氏及び金子昌史氏は、2024年3月26日開催の第20回定時株主総会において新たに選任されたため、取締役の就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、株主総会に関する事項、決算・財務に関する事項、年度予算の策定及び予算の進捗状況、経営戦略に関する事項、M&Aに関する事項、重要な業務提携に関する事項、株主還元施策、資本政策、資金調達に関する事項、株式に関する事項、組織・人事関連を含むコーポレート・ガバナンスに関する事項、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。これらについて活発な議論を行うほか、月次の財務状況、職務執行状況、内部監査等について適宜、報告を受けております。
⑬ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
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役職 (当事業年度末時点) |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役 |
御手洗 大祐 |
2回 |
2回 |
|
社外取締役 |
樋口 理 |
1回 |
1回 |
|
社外取締役 |
金子 昌史 |
1回 |
1回 |
|
社外監査役 |
秦 美佐子 |
2回 |
2回 |
|
社外監査役 |
野口 誉成 |
2回 |
2回 |
|
社外監査役 |
江鳩 孝二 |
1回 |
1回 |
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社外監査役 |
中野 玲也 |
1回 |
1回 |
(注)1.樋口理氏及び江鳩孝二氏は2024年3月26日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって、退任しておりますので、在任時に開催された報酬委員会の出席状況を記載しております。
2.金子昌史氏及び中野玲也氏は、2024年3月26日開催の第20回定時株主総会において新たに選任されたため、就任後に開催された報酬委員会の出席状況を記載しております。
報酬委員会における具体的な検討内容として、役員報酬の構成や支給基準、各取締役の報酬について審議・決定を行っております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1996年4月 日本電信電話株式会社入社 1999年9月 バックテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役 2004年12月 株式会社日本技芸(現当社)設立 代表取締役社長 2005年4月 株式会社アイスタイル社外取締役 2018年4月 RAKUMO COMPANY LIMITED(ベトナム)会長(現任) 2019年3月 当社代表取締役社長CEO 2022年3月 当社代表取締役社長CEO兼COO 2022年6月 株式会社gamba代表取締役 2023年7月 株式会社アイヴィジョン代表取締役 2024年10月 当社代表取締役社長CEO 2025年3月 当社取締役会長(現任) |
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(注5) |
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代表取締役社長 グループCEO |
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2001年4月 ニフティ株式会社入社 2014年4月 Jibe Mobile株式会社(現 Automagi株式会社)入社 2014年7月 同社取締役 2021年1月 SREホールディングス株式会社入社 2023年6月 同社常務執行役員 2024年10月 当社入社 事業担当執行役員COO 2024年10月 株式会社アイヴィジョン取締役(現任) 2025年3月 当社代表取締役社長グループCEO(現任) |
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取締役 CTO プロダクト部長 |
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2005年4月 株式会社アイ・デザイン・システムズ(現株式会社ディー・ビー・アイ)入社 2010年4月 株式会社日本技芸(現当社)入社 2013年9月 当社プロダクト部長 2020年1月 当社執行役員プロダクト部長 2022年3月 当社取締役CTOプロダクト部長(現任) |
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取締役 CFO 経営管理部長 |
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2013年2月 有限責任あずさ監査法人入所 2016年8月 公認会計士登録 2022年1月 当社入社 経営管理部長 2023年3月 株式会社gamba取締役(現任) 2023年7月 株式会社アイヴィジョン取締役(現任) 2024年1月 当社執行役員経営管理部長 2024年3月 当社取締役CFO経営管理部長(現任) |
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|
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|
|
|
2009年4月 JPモルガン証券株式会社入社 2015年4月 株式会社ストライプインターナショナル入社 2018年6月 株式会社アドバンテッジパートナーズ入社 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 2023年12月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社ディレクター(現任) 2024年3月 当社 社外取締役(現任) 2024年6月 株式会社Eストアー 社外取締役(現任) 2024年10月 株式会社エイチーム 社外取締役(現任) |
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|
(戸籍名: |
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2005年12月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2010年2月 公認会計士登録 2010年10月 公認会計士秦美佐子事務所設立 所長(現任) 2019年3月 当社常勤社外監査役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1996年4月 日本オラクル株式会社入社 2001年4月 Oracle Corporation転籍 2006年4月 日本オラクル株式会社転籍 2014年12月 株式会社VOYAGE GROUP(現株式会社CARTA HOLDINGS)常勤社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社ピーシーデポコーポレーション社外監査役(現任) 2017年8月 当社社外監査役(現任) 2022年12月 PicoCELA株式会社社外監査役(現任) |
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2011年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2012年1月 森・濱田松本法律事務所入所 2019年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2019年12月 株式会社Amazia社外取締役(現任) 2022年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任) 2024年3月 当社社外監査役(現任) |
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|
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計 |
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||||
6.2025年3月25日開催の第21期定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を決議いたしました。
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氏名 |
役職名 |
|
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異動後 |
異動前 |
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清水 孝治 |
代表取締役社長 |
執行役員 |
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御手洗 大祐 |
取締役会長 |
代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役金子昌史は、事業会社や上場企業成長支援会社において、M&A、経営企画、事業成長、生産性改善等、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらをもとに経営全般の観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことが期待できることから、適任と判断しております。なお、同氏はアドバンテッジアドバイザーズ株式会社のディレクターであり、同社は当社と資本業務提携を行っております。
社外監査役秦美佐子は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野口誉成は、内部監査業務における長年の実務経験や、他社の常勤監査役及び非常勤監査役として豊富な経験を有しており、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中野玲也は、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部監査計画及び内部監査の状況、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
また、社外取締役は、定期的に常勤監査役及び内部監査担当者から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。取締役会や重要会議への出席、重要書類の閲覧、意見聴取、子会社調査等を通じて取締役の職務執行の適法性を監査しており、会計監査人に対しても定期的に意見交換や会計監査の立会等を行っております。
また、内部監査担当及び会計監査人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
なお、常勤監査役秦美佐子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役中野玲也は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
秦 美佐子 |
13回 |
13回 |
|
野口 誉成 |
13回 |
13回 |
|
江鳩 孝二 |
3回 |
3回 |
|
中野 玲也 |
10回 |
9回 |
(注)1.江鳩孝二氏は、2024年3月26日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって、退任しておりますので、在任時に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2.中野玲也氏は、2024年3月26日開催の第20回定時株主総会において新たに選任されたため、監査役の就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画の策定、取締役の職務執行の法令及び定款への遵守状況、会計監査人の評価や報酬等の同意、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況等について協議・検討等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、取締役その他の使用人等との意思疎通、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、会計監査人からの監査報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査規程に基づき代表取締役が任命した、被監査部門から独立した内部監査担当者及び外部パートナーが担当しております。内部監査担当者は、各部門及び子会社の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、監査の結果を代表取締役及び取締役会に報告しております。また、各部門及び子会社へ監査結果の報告、改善事項の指摘、指導等を行っております。
なお、内部監査担当者は、監査役や会計監査人とも密接な連携をとっており、監査に必要な情報の共有化を図っております。また、監査役や会計監査人は、内部監査の状況を適時に把握できる体制になっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
和泉監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
飯田 博士
石田 真也
なお、監査業務を執行した公認会計士について、継続監査年数が7年を超える者はおりませんので、年数の記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人に対して評価項目を設定し、監査法人の評価を実施しております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 和泉監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
①選任した監査公認会計士等の氏名又は名称
和泉監査法人
②退任した監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)当該異動の年月日
2023年3月27日(第19回定時株主総会開催日)
(3)退任した監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2017年12月14日
(4)異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは2023年3月27日開催の第19回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査環境の変化等により近年の監査報酬が増加傾向にあること、当社の事業形態及び事業規模に適した効率的な監査対応と監査費用の相当性を考慮した結果、当社の事業の状況に適した監査が期待できることに加え、会計監査人として必要とされる独立性、専門性、品質管理体制、監査の実施状況及び監査報酬などにおいて適任と判断し、和泉監査法人を新たに会計監査人として選任することといたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任した監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
|
|
|
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や業務の特性、監査証明業務に係る監査計画、監査内容、人員数、監査日数等を勘案し、監査法人との協議及び監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、会計監査人との監査契約との内容に照らして、監査計画の内容、報酬単価の妥当性及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、当該報酬の額は相当であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、2024年2月16日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入するため、決定方針の改定を決議しております。
役員報酬の内容は、固定報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬から構成されております。なお、業績連動報酬については採用しておりません。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、業界水準、当社業績、各取締役に求められる職責及び能力等、諸般の事情を考慮し決定することとしております。
賞与につきましては、あらかじめ基準額を定めず、当社業績及び各役員の業績への寄与度を考慮し、支給する場合にはその都度、支給額を決定することとしております。
取締役の個人別の報酬等の決定に関して、取締役会は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員会へ委任し、決定することとしております。
b.非金銭報酬等の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役及び執行役員を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
付与株式数及び内容については、月次の基本報酬を基礎として役職別に規定された係数を乗じて算出した金額を基に決定することとします。
取締役は、当社の株式の交付日から、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任する日までの間、当該株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこととします。また、当社は、正当な理由によらない役務提供期間途中の退任、法令又は社内規則の違反その他の当該株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を無償で取得します。
c.監査役報酬
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会において協議し、監査役全員の同意のもと、個別の報酬額を決定しております。監査役報酬の内容は、固定報酬のみで構成されており、業務分担の状況等を勘案し、決定することとしております。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2020年5月25日開催の臨時株主総会において、年額100,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
なお、社外取締役を除く取締役については、2024年3月26日開催の第20回定時株主総会において、上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を年額10,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名であり、対象取締役は3名であります。
監査役の報酬限度額は、2020年5月25日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
ハ.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の決定に関して、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で委任しております。
a.報酬委員会の構成
議 長:代表取締役社長CEO 御手洗大祐
構成員:取締役 金子昌史(社外取締役)、常勤監査役 秦美佐子(社外監査役)、
監査役 野口誉成(社外監査役)、監査役 中野玲也(社外監査役)
b.委任された権限の内容
役員報酬の構成や支給基準、各取締役の報酬額の決定を行っております。
c.権限を委任した理由
独立社外役員の適切な関与・助言を得て、個人別の報酬等の決定に関する手続きの妥当性や審議プロセスの透明性・実効性を担保するためであります。
d.報酬委員会の権限が適切に行使されるようにするための措置
報酬委員会は代表取締役及び監査役を含む社外役員にて構成され、社外役員が過半数となっております。同委員会に出席する取締役は議決権を持ち、監査役はアドバイザーとして参加しております。同委員会において直接議論を交わし、出席取締役は監査役を含めた各意見を尊重した上で、当該取締役の過半数をもって取締役の個人別の報酬額を決定することとしております。
ニ.当事業年度に係る役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は以下のとおりであります。
・2024年3月26日開催の取締役会において、取締役の固定報酬額及び非金銭報酬の決定を報酬委員会に一任する決議を行っております。
当事業年度の報酬委員会の報酬等の額の決定過程における報酬委員会の活動は以下のとおりであります。
・2024年3月26日開催の報酬委員会において、取締役の個人別の固定報酬額及び非金銭報酬を決定しております。
ホ.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、取締役会の委任決議に基づき、報酬委員会において個人別の報酬等の内容が決定されていることから、当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
賞与 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
該当事項はありません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
なお、投資有価証券勘定には投資事業有限責任組合への出資として1銘柄がありますが、保有株式ではありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。