仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)を採用しております。
有形固定資産
定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物 8~24年
工具、器具及び備品 3~8年
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度は各取引において回収可能性の検討をした結果、該当する取引がないため貸倒引当金を計上しておりません。
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。なお、当事業年度は受注契約において損失が見込まれる契約がないため受注損失引当金を計上しておりません。
受託開発に係る売上高及び売上原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められている案件については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用し、その他の案件については、工事完成基準を適用しております。
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
該当事項はありません。
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2022年12月期の期首から適用します。
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
2 時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
3 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に関わる注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に関わる注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2)適用予定日
2021年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
4 会計上の見積りの開示に関する会計基準
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて
新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済や企業活動に広範な影響を与えております。
新型コロナウイルス感染症の影響については、収束時期等を正確に予測することは困難な状況ではありますが、現時点では繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りに与える影響は限定的であると考えております。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期及び経済環境への影響が変化した場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次の通りであります。
※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次の通りであります。
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次の通りであります。
※3 固定資産売却損の内容は、次の通りであります。
※4 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(注)1.普通株式の発行済株式の株式数の増加918,686株のうち818,686株は、2020年6月16日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
2.普通株式の発行済株式の株式数の増加918,686株のうち100,000株は、公募による新株の発行を行ったことによるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
当社は事業運営に必要な資金を通常の営業キャッシュ・フローから調達することを基本としておりますが、必 要に応じて運転資金を銀行借入により調達しております。なお、当社は、デリバティブ取引は行わない方針であります。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、差入保証金は、本社オフィス賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金はそのほとんどが2ヵ月以内の支払期日であります。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。
当社は、営業債権については、与信管理規程に基づき、与信を管理し、取引先の信用状況を把握すること等により、当該リスクを管理しております。
営業債務については、流動性リスクに晒されていますが、当該リスクについては、月次単位で支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
当事業年度の決算日現在における売上債権のうち、金額上位3社が全体の41.9%を占めております。
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
前事業年度(2019年12月31日)
※1 1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
当事業年度(2020年12月31日)
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 差入保証金
差入保証金の時価の算定は、合理的に見積った敷金の返還予定時期に基づき、安全性の高い債券の利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払金、(3) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
長期借入金の時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日)
当事業年度(2020年12月31日)
(注3) 長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2019年12月31日)
当社は、付与日において未公開企業であり、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値は零のため、費用計上はしておりません。
当事業年度(2020年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2020年6月16日に1株を200株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
※ 権利確定条件は付されておりません。なお、権利行使時において当社の取締役、監査役、又は従業員等の地位にあることを要します。その他の条件については新株予約権者と締結する「新株予約権割当契約書」に定めております。
ストック・オプションを付与した日時点においては、当社は非上場企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積り方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定しております。
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 1,720,246千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
―千円
(注1) 当事業年度において繰越欠損金の使用等により、繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)が、45,687千円減少しております。
(注2) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年12月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2020年12月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金20,117千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産20,117千円を計上しております。当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等により、回収可能と判断しております。
当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しております。なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当該事業年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっております。
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(注) 1.取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税が含まれております。
2.借入金に対する被債務保証は、当社の借入に対するものであり、取引金額は期末残高であります。なお、被債務保証に対する保証料は支払っておりません。
3.被債務保証については、地代家賃に対して被債務保証を受けております。当事業年度に支払った地代家賃は28,363千円です。なお、保証料の支払いは行っておりません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.当社は、2020年6月16日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.2019年12月期の潜在株式調整後1株当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
3.当社株式は、2020年9月29日に東京証券取引所マザーズに上場したため、2020年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から2020年12月期末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
4.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
5.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
該当事項はありません。